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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第102号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆         ~◇第102号◇~
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        ◆    面白法律講座      ◆   *リーガルフロンティア21*
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発行部数:12,645部(まぐまぐ10,462部、melma!2,183部)   毎週火曜日配信

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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく! 法律相談  第90回
     ~家族経営の会社に借金があっても
                   相続税を支払わなければならないか~

  ◆新サービス「リーガルセキュリティ倶楽部」のご案内

  ◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第23回
   ~土地の評価とは~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
  
  ◆編集後記

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         2003年1月9日開講予定。詳細は11月初旬に発表します
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 日 時: 毎週木曜日18:00~19:30
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   ★★なっとく! 法律相談★★  第90回

   ~家族経営の会社に借金があっても
                 相続税を支払わなければならないか~
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Q  家族で織物業を営んでいます。有限会社です。
  親父が亡くなり相続の問題がおきてきました。母は以前に亡くなっ
 ています。
  故人の借り入れ金額なるものはありませんので、相続税がかかって
 きそうです。
  ただ、会社の方の銀行からの借金がまだ残ってますので困っていま
 す。
  お尋ねしたいことは、家族経営していて借金がある場合でも相続税
 払わなければいけませんか。相続税を払うくらいなら、借金返済に当
 てたいのですが。
                                                  (40代:男性)

A 会社の借入金は、個人の相続財産とは関係ありませんので、相続財
 産の合計額が基礎控除額を超える場合は相続税の申告と納付が必要で
 す。基礎控除額は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)です。
  なお、財産の額を計算するに当たって、現金、預貯金はそのままの
 金額ですが、土地、建物、株式等については、それぞれ評価方法があ
 り、内容によっては複雑な計算を要する場合もありますので、まず、
 財産を個別に書き出し整理してから相談されてはいかがでしょうか。
                   (回答:中間英義税理士事務所 中間 英義先生)

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  無料相談や見積り、法律文書の自動作成ができる、リーガルセキュ
 リティ倶楽部の申込みがいよいよ23日18時からスタートします。今回
 は申込に関する疑問にお答えします。

  ●どうやって申し込めばいいの?
  □「法、納得!どっとこむ」のトップページ
   ( http://www.hou-nattoku.com )から、左側のメニューにある
   「新規会員登録」をクリック。次の画面で会員規約を確認し、会
   員種別を選択してクレジットカード情報の入力に進んでください。
   
  ●会費はいくらするの?
  □6か月5,000円です。「会社」「知的財産権」「倒産」「会社の
   税金・会計」などの事業上の疑問・トラブルの相談も可能なビジ
   ネス会員は6か月 20,000円です(消費税は別途申し受けます)。
   市民の身近な問題を気軽に相談するシステムという趣旨をご理解
   いただき、運営するNPO法人への賛助会費とさせていただきます。
   月3回の相談、専門家への費用見積り、法律文書の自動作成機能
   などが無料で利用していただけます。

  ●会費はどうやって支払えばいいの?
  □クレジットカードによるお支払いになります。申込みがスタート
   する23日の時点では、JCB、AMEXがご利用になれます。28日以降
   はVISA、DinersClub、マスターカードもご利用いただける予定で
   す。

  ●サービスが利用できるのはいつから?
  □11月の初旬を予定しています。申込者の方には決定次第ご連絡い
   たします。

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   サービスの概要は下記ページにてご案内しております。
   http://www.hou-nattoku.com/lscad/1.html

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  新サービスの詳細を毎回メルマガでご紹介してまいります。
 ご注目ください。
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               士(サムライ)業の仕事と活躍 第23回
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                         土地の評価とは
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                                      税理士 谷口 嘉信 先生

  前回、土地の贈与に関しては土地の評価額に注意しなければならな
 いという趣旨のことを書きましたので、今回は土地の評価について簡
 単に書かせていただきます。
 
  土地を評価するには、まず、その土地の用途が同一かどうかを調べ、
 用途が違う部分については別の土地として評価します。したがって、
 贈与や相続の対象となる土地が同一の用途でない場合、例えば、宅地
 と山林であるような場合には、宅地の部分と山林の部分をそれぞれに
 評価します。
 
  評価方式としては、路線価方式と倍率方式があります。路線価方式
 は道路ごとに国が決定した土地の1平方メートル当りの単価を基準と
 する評価方式で、この単価が記載された地図が作成されています。こ
 れに対して、倍率方式は固定資産税評価額に別個に定められた倍率を
 乗じて計算する評価方式です。
  どちらの方式を採用するかは地域によって国が決定しますが、税務
 署で閲覧・確認することができます。
 
  ただ、実際の評価に当っては、定められた路線価を形式的に当ては
 めて金額が決まるという単純なものではありません。たとえば、宅地
 であれば、その土地がどれだけ道路に面しているか、あるいは、土地
 の形がどのようになっているのか、などという要素を考慮して金額が
 上下に変動します。
 
  これらは、相続税や贈与税の課税対象となる金額を定める税法上の
 評価であり、不動産の鑑定とは異なります。税法上の評価であるとい
 う点を考えると、前回も書きましたように、この評価を行うのは税理
 士が適任であると考えられます。

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  ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
 頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。先生方
 をご紹介いたします。

   ご依頼はこちらへお願いします。→ info@lifr21.com

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● なっとく! ランキング
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   ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
   ご紹介します(集計期間:02/10/13~02/10/19)
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第1位 ネットオークションで購入したチケット
http://www.hou-nattoku.com/consult/149.htm

第2位 管理職への昇格を拒否できるか?
http://www.hou-nattoku.com/consult/147.htm

第3位 NHKの受信料、払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/143.htm

第4位 会社に内緒で副業。会社にばれた場合解雇される?
http://www.hou-nattoku.com/consult/150.htm

第5位 うっかりして運転免許証を紛失! 
http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.htm

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  ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
【法、納得!どっとこむ  http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
  
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
す。

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    ■□なっとく法律相談□■

  ~「これから全ての有給休暇を消化して即退職」、
                          認めなければならない?~

Q 「全ての有給休暇を消化後、即退社したい」との退職願いが出てき
 ました。昨年度の繰越分を合わせるとまだ35日あります。
  この条件は認めざるを得ないのでしょうか?
  労働基準法39条や民法の雇用契約関係、社内規定を読み直してみま
 したが、はっきりとした結論が出ません。
  有給休暇が労働者の健康や安全を目的に、それまでの勤務実績に基
 づいて付与されるのものであれば、「1年間就労することを条件にその
 年度の有休が付与される」と解釈しても妥当なように思うのですが。
  ちなみに業務の引継ぎは既に完了していますので、いつ退職されて
 も問題ありません。職場の雰囲気を壊さないためにも、退職を勧告す
 ることはできますか?
                                                  (50代:男性)

  この質問に対する回答については、
  ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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  ◆◆編集後記◆◆

  「リーガルセキュリティ倶楽部」のスタートに先駆け、「法、納得!
 どっとこむ」をリニューアルしました。従来の親しみやすさを残しつ
 つ、より使いやすく改良したつもりです。コンテンツによっては、し
 ばらくの間新旧デザインが混在することになりますが、よろしくお願
 いいたします。

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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  片岡全樹


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