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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第99号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆        ~◇第99号◇~  
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  ◆新サービスのご案内

  ◆なっとく! 法律相談  第87回
     ~未成年者は相続できない?~

  ◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第20回
   ~司法書士の報酬~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
  
  ◆編集後記

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第87回

   ~未成年者は相続できない?~
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Q  1年前に父親が亡くなりました。
  家族は、母、姉(19)妹(14)僕(17)です。
  遺産の事など、何も相談なく、母親が、勝手に遺産を使おうとして
 ます。
  そこで、僕は、自分の分の遺産を受け取りたいのですが、未成年の
 僕には、お金などは、受け取ることはできないんでしょうか?
  成人するまで、無理なのでしょうか?
                                              (10代後半:男性)

A お父さんが遺言を残されていない場合、遺産の分割は相続人の協議
 によって決められることになります(民法907条1項)。あなたのケー
 スでは、被相続人の配偶者である母親と子であるあなたたち兄弟が相
 続人ということになります(民法887条1項、890条)。
 
  もっとも、相続人が未成年者の場合には、判断能力が不十分なため、
 代理人を立てなければなりません。
  子が未成年の場合は、母親に親権者として子を代理する権限があり
 ますが(民法824条)、このケースのように母親も共同相続人となるケー
 スでは、母親と子の利害が対立するため、母親が代理することはでき
 ません。また、母親が子を代理して遺産分割協議を行ったとしても、
 その効果は無効となります。
 
  このような場合には、家庭裁判所に申し出て、子それぞれの特別代
 理人を選任してもらい(民法826条1項)、この特別代理人と母親との
 間で遺産分割協議をすることになります。この特別代理人選任の申立
 は親権者が行い、おじ・おばなど相続権のない親族が選任されること
 が多いようです。
 
  あなたの場合も、まず母親に特別代理人選任の申立をしてもらい、
 選任された特別代理人に自分の意思をきちんと伝えて遺産分割協議を
 してもらい、そのうえで分割された遺産を受け取ることになります。


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               士(サムライ)業の仕事と活躍 第20回
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                         司法書士の報酬
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                                    司法書士 村上高幸 先生

  最近、司法書士報酬等の費用につき見積書まで要求されることが多
 くなりました。転居する際に、複数の引越し業者に見積書を求めまた
 業者にかかる情報を入手し、サービス内容とそれに対する費用が妥当
 か、顧客が比較検討し、引越し業者を選定することと同じことが司法
 書士に対しても行われていると思う今日この頃です。
 
  司法書士の場合、従来は「報酬規定」という法務大臣お墨付き公共
 料金が設定されていたのですが、これが撤廃されました。これまでは、
 公共料金だからという説明で納得してもらい公共料金的司法書士報酬
 を顧客に請求していたのです。
  現在行われている司法制度改革の中で、司法書士もその存在意義を
 問われていますが、今、司法書士は自身が提供するサービスについて
 その報酬を再考する岐路に立たされています。これまでの公共料金は
 通用しないのです。やはり司法書士の不慣れな顧客満足度を考えたサー
 ビス内容と報酬が必要なのです。
 
  ところで、昔あるホテルのレストランで、顧客に、提供された料理
 について料金を決めてもらうという実験が行われました。レストラン
 側であらかじめ設定した料金と顧客のそれと比較し、レストランが提
 供した料理について、顧客の満足度を判定したわけです。
  やはり顧客満足の観点から、サービス内容の改善と報酬の決定をす
 る必要がありますが、司法書士の場合は現在、暗中模索といったとこ
 ろでしょうか。
 
  さて、銀行等の金融機関には必ずといっていいほど、融資に当たっ
 ての抵当権設定登記手続を行う司法書士がいます。通常債権者である
 金融機関は債務者である顧客に対して金融機関が指定する件の司法書
 士を指定し、抵当権設定登記手続を行います。債務者である顧客は、
 依頼する司法書士を選択する余地がなく、やむを得ず立場上強い債権
 者である金融機関の指示に従うしかないのです。結果的に「司法書士
 報酬についてとやかくいうな!」ということです。
  しかし例えばこの場合、債務者である顧客指定の司法書士と金融機
 関指定の司法書士の各々の司法書士報酬を比較して、前者の方が廉価
 であれば、それこそ顧客サービスになり、顧客も喜ぶに違いありませ
 ん。前・後者いずれの司法書士も債権者・債務者双方のために登記手
 続を受託するものであり、前者が債権者である金融機関の不利益にな
 るような行為をするはずはないのですが…。金融機関の皆さん、一度
 ご検討下さい。
 
  今回は、日頃疑問に思うこと書いてみました。
  次回は、前回の「消費者金融のCMと多重債務者」の続きを書き綴
 ります。

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  ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
 頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。先生方
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第1位 NHKの受信料、払わなければならない?
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第2位 セクハラとは?(職場のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/sonota1.htm

第3位 出張の移動時間は勤務時間?
http://www.hou-nattoku.com/consult/144.htm

第4位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.htm

第5位 生まれた子との親子の関係を否定できる?(家族のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/pc4.htm

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    ■□職場のトラブル□■

  ~有給休暇の届けに理由を書かなければならない?~

Q 私の会社では、有給休暇をとる場合 休暇願い書に理由を書かねば
 なりません。そこには理由によっては許可できない場合があります。
 と書かれています。そのようなことは許されるのでしょうか?

  この質問に対する回答については、
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  ◆◆編集後記◆◆

   月曜日付の新聞に、政府が民事、刑事の両分野について第一審判決
 を2年以内に出すことを目指して「裁判迅速化促進法案」を提出する
 との報道がありました。
  裁判は過去の一時点における権利関係を確定する手続ですから、判
 決が出るまでに時間がかかると、その後の権利関係の調整にさらに時
 間を取られることになります。めまぐるしく状況が変わる現代社会に
 おいてはなおさらです。その意味で、裁判の迅速化は非常に重要とい
 えるでしょう。
 
  ただ、判決がすぐに出るようになるからといって、すべての紛争が
 裁判所に持ち込まれるようになっては、裁判所の能力を超えてしまい
 ます。現在起きている訴訟の遅延も、事件数に対して裁判所の能力が
 追いつかないことが原因といわれています。紛争の性質や規模に応じ
 て、適切な解決方法を案内するナビゲーターの存在が今後ますます重
 要になってくるのではないでしょうか。

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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  片岡全樹


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