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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第96号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆        ~◇第96号◇~  
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        ◆    面白法律講座      ◆   *リーガルフロンティア21*
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発行部数:12,601部(まぐまぐ10,513部、melma!2,088部)   毎週火曜日配信

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  ○ 第1回9/14(土)「現役パラリーガルの本音」
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   「女性が最も活躍できる職場です!」
   こう断言する講師がこの世界に魅かれる理由は、一体何なのか?
   法律事務所の最前線で活躍する現役パラリーガルが、その全貌を
      本音でトークします。
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  パラリーガルについて http://www.lifr21.com/paralegal/index.html
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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく! 法律相談  第84回
     ~資格取得講座をやめられない!~

  ◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第17回
   ~「仕事中のけが・病気」 労災から補償~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
  
  ◆編集後記

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第84回

   ~資格取得講座をやめられない!~
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Q  大学を卒業したてで、まだ、何も解らない頃、「おめでとうござい
 ます。あなたは全国から1万人の中に選ばれました。」と、経営コンサ
 ルタントの資格取得の講座の電話勧誘があり、断ることもできないま
 ま契約を結んでしまい、40万以上のお金をを支払ってしまいました。
 ちゃんと断れなかった自分も悪かったのだ、とそのとき支払った受講
 料に関しては諦めがついたのですが、先日「以前の講座が自動継続さ
 れまだ終了していない、続けるなら60万円、退会するなら30万円支払
 え」と電話がありました。こちらとしては60万払って継続する意志も、
 30万払って退会手続きをとるつもりもないのですが、どうしたらよい
 のでしょうか。
                                              (30代前半:男性)

A 最近、あなたのように、以前の講座が終了しているのにもかかわら
 ず、継続しているかのように説明され、新たに別の講座を契約させら
 れてしまう、あるいは受講者名簿の抹消代金を請求されるといった二
 次被害のケースが増えています。
 
  あなたの場合、以前の契約については代金を完済していますから、
 それ以上の支払い義務はなく、全く根拠のない不当な請求を受けてい
 ることになります。
 
  また、電話勧誘販売は、特定商取引法の規制対象となっており、勧
 誘の際には業者の名前や商品名、その電話が契約の締結について勧誘
 するためのものであることを告げること(同法16条)、契約拒否した
 消費者への再勧誘の禁止(同法17条)、事実に反する説明の禁止(同
 法21条)、書面交付の義務付け(同法18条)などの規制を受け、また、
 クーリング・オフの制度が設けられています(同法24条)。
 
  以上から、業者に何を言われても、金銭の支払いに応じる必要はあ
 りませんし、仮に新たな契約を締結してしまった場合でも、クーリン
 グ・オフによって支払いを免れることができます。また、クーリング・
 オフの期間を過ぎてしまった場合であっても、特定商取引法所定の禁
 止事項にあたる勧誘を行った場合には、その旨を指摘して支払いを免
 れることができる可能性があります。まずは、消費生活センターに相
 談されてみてはいかがでしょうか。

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               士(サムライ)業の仕事と活躍 第17回
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              「仕事中のけが・病気」 労災から補償
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               社会保険労務士 福岡事務所 福岡 千薫子 先生

  皆様も良くご存知のとおり、通勤途上・業務上のけがや病気が起こっ
 た場合は、事業所が労働者災害補償保険(いわゆる「労災保険」)に
 加入している限り、労災保険から治療費や働けない間の休業補償を行っ
 てくれます。この労災保険料は他の保険と異なり、使用者だけが負担
 しており、正社員、パートタイマー、アルバイト、外国人労働者を問
 わず補償され、会社を辞めても補償を打ち切られることはありません。
 
  ただし、労災保険から補償されるには、正当な事由として認められ
 た場合というところで、難しいケースがでてくることがあります。
 
  労災は、事業主の支配下にあり、施設管理下にあって業務に従事し
 ているか否かという判断の「業務遂行性」と、傷病等が業務に起因し
 て生じたかどうかの「業務起因性」という業務と傷病等との間の因果
 関係の2つで判断されます。
 
  一般的に認められにくいケースをお話いたしましょう。例えば腰痛
 などは、業務と疾病の因果関係を認めるのは難しいといわれています。
 
  飲食業である顧問先のそば打ち職人の方が、調理場でそばを打って
 いる時に、ぎっくり腰になりました。すぐに病院で治療を受けました
 が、ここで問題になったのは、以前から腰の状態が良くなかったので
 はないか、ぎっくり腰がクセになっていたのではないかという既往症
 との関係でした。確かに職業を問わず、日頃から腰痛のある方、ぎっ
 くり腰になりやすい方はいらっしゃいますね。本当にそばを打つ行為
 だけが原因であったかどうかを立証するのは難しいところです。いつ、
 どういった作業や動作・体位で、何を取り扱っていたのかということ
 の説明文に加え、これまた何度も図を描き、場合によっては写真を添
 付したりして、災害発生の具体的な状況を何度も説明し、書類を提出
 しなければなりませんでした。また、こういったケースでは、完全な
 治癒という判断が難しいのです。
 
  最近よくあるケースとしては、訪問介護事業で働くホームヘルパー
 の方の腰痛の問題です。幸いにも私が取り扱ったケースで労災が認め
 られなかったことはなかったのですが、様々な職業が増加する一方で、
 こういった仕事中のけがや病気(精神的なものも含め)も確かに様々
 なケースが増えています。けがをして病院に運ばれた時に、とっさに
 健康保険を使ってしまい、後で困ることもありますので、皆さんきち
 んとけがや病気が起こった時はすぐに病院にかかり、仕事上のけがや
 病気であることを説明するようにいたしましょう。時間の経過と共に
 立証しにくくなることが多いようです。

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  ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
 頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。先生方
 をご紹介いたします。

   ご依頼はこちらへお願いします。→ info@lifr21.com

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● なっとく! ランキング
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   ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
   ご紹介します(集計期間:02/09/01~02/09/07)
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第1位 結婚後の本籍地を両親の籍に記載しない方法はありますか?
http://www.hou-nattoku.com/consult/140.htm

第2位 研修費用の返還義務
http://www.hou-nattoku.com/consult/138.htm

第3位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.htm

第4位 残業(職場でのトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jikan5.htm

第5位 離婚時に決めた親権者が死亡! 子供を引き取ることはできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/139.htm

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このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
す。

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    ■□家族のトラブル□■

  ~生まれた子との親子の関係を否定できる?~

Q 付き合っていた彼女に「あなたの子供を妊娠した」と言われたのを
 きっかけに、結婚し、子供が生まれたのですが、子供の血液型は私と
 彼女からは生まれてこないものでした。どうやら、その当時、彼女に
 は私の他に付き合っていた男性がいたようです。
  生まれた子との親子の関係を否定したいのですが、可能でしょうか?

  この質問に対する回答については、
  ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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  ◆◆編集後記◆◆

  9月11日で米国同時テロ事件から1年が経ちます。まるで映画のワン
 シーンのような衝撃的な映像、タリバンへの報復攻撃、アフガニスタ
 ン新政権の樹立と、9月11日から始まった一連の出来事は私たちの記憶
 に深く刻みつけられましたが、どこか遠い存在になりつつあるのも事
 実です。
  「喉元過ぎれば熱さを忘れる」といいますが、アフガニスタンでは
 依然として反体制派による無差別テロが起き、多くの人たちが傷つい
 ています。国家や宗教を超えて、こうした痛みを共有できるようにな
 らなければ、平和はやってこないのではないでしょうか。
  日本も経済状況が悪化し、他人のことに気を配る余裕がなくなりつ
 つありますが、こうしたときこそ視線を高くして、周りを見回すこと
 が大事だと思います。

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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  片岡全樹


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