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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第93号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆        ~◇第93号◇~  
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発行部数:12,509部(まぐまぐ10,474部、melma!2,035部)   毎週火曜日配信

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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく! 法律相談  第81回
     ~遺留分減殺請求の流れ~

  ◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第14回
   ~行政書士の業務~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
  
  ◆編集後記

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第81回

     ~遺留分減殺請求の流れ~
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Q  私の妻は兄2人、姉1人の四人兄姉で、父が先日に亡くなりました。
  どうやら、長兄が亡父から全財産につき生前贈与を受けているよう
 です。遺留分という言葉を聞いたことがありますが、この場合長兄に
 対して請求することは可能でしょうか。可能であれば請求の流れはど
 のようになるのでしょうか。
                                                  (50代:男性)

A 遺留分というのは、相続財産のうち、被相続人が一定の相続人に遺
 留しておいてやらなければならない財産部分のことです。これは、本
 来自由である遺言による財産の分配について、遺族の生活の保障の観
 点から、修正を加えたものです。
 
  遺留分権利者となるのは兄弟姉妹以外の相続人、つまり、被相続人
 の子、直系尊属、配偶者です。そして、遺留分の割合は、直系尊属の
 みが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1、その他の場合は、
 被相続人の財産の2分の1となっています(民法1028条)。
  したがって、あなたのケースでは、お父さんの相続財産の2分の1が
 遺留分ということになります。
 
  もっとも、あなたのケースのように、被相続人の生存中に財産を贈
 与してしまった場合、遺留分の制度が骨抜きになってしまいます。そ
 こで、民法は相続開始前の1年間にした贈与についても、遺留分算定の
 基礎となる財産に算入することにし、それ以前のものについても、当
 事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなした場合には、
 算入することとしています(民法1030条)。
  たとえば、被相続人が死亡したとき、財産が200万円あり、半年前に
 長男に対して600万円の生前贈与があったとすると、遺留分算定の基礎
 となるべき財産は、800万円となり、相続人の遺留分は、その2分の1で
 ある400万円となります。そして、遺留分権利者が複数いる場合、全体
 の遺留分の率に、遺留分権利者各々の法定相続分の率を乗じたものが
 個々の遺留分権利者の遺留分となります(民法1044条、900条)。
  よって、あなたのケースでは、個々の遺留分権利者の遺留分は100万
 円ということになります(すでに母親が亡くなっている場合)。そし
 て、実際に受けた相続の金額は、50万円ですから、遺留分との差額で
 ある50万円について生前贈与の600万円から取り戻すことができます
 (これを「遺留分の減殺(げんさい)」といいます)。
 
  前置きが長くなりましたが、遺留分の減殺を請求するためには、特
 別な手続は必要ありません。また、遺留分権利者が各自で請求するこ
 とができます。
  したがって、各遺留分権利者が遺留分を減殺するという意思表示を
 行えば効力が生じるわけですが、この意思表示は法律上、大きな意味
 を持つ意思表示ですから、配達証明付きの内容証明郵便で行ったほう
 がよいでしょう。
  内容としては、被相続人誰某の死亡によって発生した相続に関し、
 相手方がこれこれの贈与を受けたこと、その贈与は遺留分権利者であ
 る自分の遺留分をこれこれの限度で侵害するものであること、よって
 当該贈与につき減殺を請求するということが明確に記載されている必
 要があります。
 
  遺留分減殺請求を受けた者は、その対象となった物を返還するか、
 減殺を受けるべき限度において価額を弁償することになります(民法1
 041条)。また、目的物が第三者に処分されてしまった場合であっても、
 受贈者は価額を弁償することになります(民法1040条)。
 
  このように、減殺そのものは、意思表示だけで効力を生ずるのです
 が、請求の相手方が任意に履行しない場合には、改めて違産分割の調
 停・審判や通常の民事訴訟によって請求することになります。
  なお、減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき
 贈与、遺贈があったことを知ったときから1年間これを行わないときは
 時効によって消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも同
 様です(民法1042条)。

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               士(サムライ)業の仕事と活躍 第14回
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                         行政書士の業務
           (権利義務・事実証明に関する書類の作成 I)
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                                    行政書士 片山 武史 先生

  行政書士の代表的業務である官公署に提出する許認可申請書等の作
 成とその手続については、NPO法人トリプル・エー理事長でもある行政
 書士の本多雄一先生が、既に述べられています。そこで、もう1つの
 業務である「権利義務・事実証明に関する書類の作成」についてお話
 ししたいと思います。
  「権利義務・事実証明」といえば非常に堅苦しく、あまり縁がない
 ように思われるかもしれませんが、こと法律的側面から見れば、私た
 ちの日常生活は日々何らかの形で法律上の「権利義務」に基づいて成
 り立っています。通勤通学で利用する交通機関、毎日の買物や携帯電
 話の利用ひとつとっても、法律的にはすべて「契約上の権利義務」関
 係なのです。ただそのことを意識することが少ないのは、日常生活で
 の「権利義務」関係がさほど複雑ではないこと、さらには意識しなく
 てもあまり問題にならない程度に、通常は「権利」の行使と「義務」
 の履行がスムーズに行われていることによると言ってよいでしょう。
  このように「契約上の権利義務」関係、法律関係は、契約書を作成
 して署名・押印しなくても、口頭(口約束)やある行為を行うだけで
 も立派に成立します。しかし、「言った、言わない、聞いてない」と
 いうトラブルをこれまで一度も経験したことがないという方もまた少
 ないでしょう。重要な約束ごとや複雑な権利義務関係については、将
 来のトラブルを未然に防ぐためにも、契約書等の書面を作成してお互
 いの意思をきちんと確認しておくこと、また自分の意思を確かに相手
 に伝えたという「事実を証明」する書面等を残しておくことが重要に
 なります。
  従来日本社会は、「和をもって尊しとなす」その風土から、「契約」
 にはなじまないとされてきた面があります。しかし、経済・社会の発
 展・国際化・多様化のなかで、企業活動に限らず、個人生活において
 も、様々な場面において、法律上の「権利義務」関係や「事実の証明」
 を書類として明らかにしておくことの必要性は高まっています。次回
 以降、もう少し具体的にお話しを進めます。

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  ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
 頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。先生方
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  ◆◆編集後記◆◆

  このメールマガジンが配信される13日は月遅れの迎え盆。実家など
 いつもとは違う場所で読まれている方も多いのではないでしょうか。
 社会全体が一斉に休みを取るために、どこも人であふれかえり、かえっ
 て効率が悪い気がするのですが、この休みを利用して猛暑の疲れをい
 やし、残暑を乗り切りたいと思います。

  11月開始予定の新サービスのモニター募集にたくさんのご応募、あ
 りがとうございます。モニター終了時に簡単なアンケートに答えてい
 ただくだけですので、気軽にご参加ください。ご応募、お待ちしてお
 ります。
 
  当メールマガジンもお盆休みをいただき、次回の配信は8月27日とな
 ります。ご了承ください。

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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  片岡全樹


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