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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第95号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆        ~◇第95号◇~  
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        ◆    面白法律講座      ◆   *リーガルフロンティア21*
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発行部数:12,587部(まぐまぐ10,498部、melma!2,089部)   毎週火曜日配信

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  ○ 第1回9/14(土)「現役パラリーガルの本音」
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    ○ 第2回9/28(土)「法律事務所への就職ガイダンス」
             株式会社リーガルフロンティア21 代表 生 千歳
  会場:梅田ビジネス専門学校 時間:いずれも14:00~16:00

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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく! 法律相談  第83回
     ~内定の辞退は可能?~

  ◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第16回
   ~イメージの怖さ~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
  
  ◆編集後記

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第83回

   ~内定の辞退は可能?~
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Q  私はは21歳の大学4回生です。
  今年の4月中旬にある不動産会社から内定をいただき、その1週間後
 にその会社に出向き、正式な書類にサインをしました。書類の名称は
 忘れましたが、親の承諾書とか、「御社に入社します。」という書類
 などがあったと思います。そのときは勢いでサインしてしまった気が
 ありました。でも最近、これでいいのか?と思い出しサインしたこと
 を後悔する念が強くなったきました。納得した進路選択をするために
 この会社の内定を辞退することはできるのでしょうか?
                                              (20代前半:男性)

A 内定の辞退について検討する前提として、内定の法的性格が問題と
 なります。この点について判例は、卒業できない等の解約事由に基づ
 く解約権が留保された、所定の入社日以降効力を発生させるという期
 限付労働契約の成立とみています。
 
  これを前提とすると、内定が出された時点で会社とあなたの間には
 労働契約が成立していることになります。誓約書は、労働契約成立後、
 これを書面にして確認するという程度の意味しかありません。
 
  そして、労働者には退職の自由がありますので、内定を辞退するこ
 とができます。また、内定辞退により損害が生じたとしても、労働者
 に責任追及しうるケースはほとんど考えられません。

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               士(サムライ)業の仕事と活躍 第16回
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                         イメージの怖さ                       
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                                   司法書士 村上高幸 先生

  最近非常にショックな出来事がありました。大手消費者金融のテレ
 ビCMの中で流れる歌のフレーズを我が子が口ずさんでいたのです。
 
  うちの子に限って、と信じていたのでこれを聞いたときは愕然とし
 ました。無邪気で何も知らない子どもたちは、無防備の状態でテレビ
 CMの中で流れる歌のフレーズを無意識の内に取り込んでおり、それ
 が口から自然と出てくるのです。
 
  そのソフトなイメージのテレビCMは、テレビから子どもを含めた
 視聴者の耳に否応なく入り込み、いつのまにかソフトなイメージ=消
 費者金融の図式が生れ、その実態が覆い隠されてしまうのです。
 
  先日もクレジットサラ金の多重債務者の方の相談を受けたところ、
 その方は消費者金融のテレビCMから流れる歌を聞くと「とても、悲
 しいです。」と言っていました。
 
  この方も恐らく子どもの時代からこうしたソフトなイメージの消費
 者金融のテレビCMを見ていたはずです。まさか自分自身がこのよう
 な境遇になると思っても見なかったのではないでしょうか。
 
  でもこのような境遇に陥ったことについて、多重債務者が一方的に
 責められる必要は全くありません。

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  ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
 頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。先生方
 をご紹介いたします。

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● なっとく! ランキング
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   ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
   ご紹介します(集計期間:02/08/25~02/08/31)
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第1位 研修費用の返還義務
http://www.hou-nattoku.com/consult/138.htm

第2位 残業(職場でのトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jikan5.htm

第3位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.htm

第4位 遺留分減殺請求の流れ
http://www.hou-nattoku.com/consult/137.htm

第5位 休日労働(職場でのトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jikan6.htm


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このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
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のご紹介をしています。
  
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
す。

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    ■□なっとく法律相談□■

  ~結婚後の本籍地を両親の籍に記載しない方法はありますか?~

Q 幼少のころより両親から虐待を受けていました。
 成人後は両親に加え、妹からも金銭のトラブルにまきこまれそうにな
 りました。
  両親は親戚へも大変な迷惑をかけています。
  そのため、5年まえから絶縁状態となっています。
 
  ようやく結婚を考えている人がやっと現れましたが、両親のことを
 考えると不幸にしてしまいそうで悩んでいます。
  また、結婚して相手の籍に入ると、その籍は両親の籍へ記載されて
 しまうと聞きました。
 
  この記載をして欲しくないのですが、載せないで相手に入籍するこ
 とはできませんか?
 
  また、両親が亡くなる前に一切の相続を拒否する手続きがあればそ
 れも教えてください。よろしくお願いします。
                                              (20代後半:女性)

  この質問に対する回答については、
  ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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  ◆◆編集後記◆◆

  今回の村上先生のコラム、いかがでしたか? 私も自分を省みた時、
 いつの間にか消費者金融のCMが頭に残っていてぞっとしました。
  消費者金融の存在そのものが悪とはいえませんが、深夜になるとひっ
 きりなしに流れるあのCMが私たちから消費者金融に対する警戒感を失
 わさせているとしたら、恐ろしいことだと思います。最近は24時間コ
 ンビニでお金が借りられることや親切にアドバイスしてくれることな
 ど、気軽にお金を借りられることを売りにしているところが増えてい
 ますが、お金を借りることの重みをもう一度考える必要があるのでは
 ないでしょうか。

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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  片岡全樹


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