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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第158号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003.12. 2                           第158号
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 発行部数:14,392部(まぐまぐ12,440部、melma!1,952部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第146回
    「スカートの中を盗撮された!泣き寝入りするしかないの?」

  □ へぇ~、法なの?知らなかった! 第6回
    「慰謝料はいくら請求してもよい」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「法律の効用」


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■ なっとく!法律相談
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  第146回 「スカートの中を盗撮された!
                泣き寝入りするしかないの?」

 □相談□

  一昨日、本屋で本を立ち読みしていた時、突然フラッシュが光っ
 たので振り返ると、若い男の子がかがんで向こうを向いていまし
 た。右手には携帯が。「盗撮されたかも」と不安になり店員に相
 談、挙動不審だったため警察を呼ぶというと、デジタルカメラを
 ポケットから出しました。
  そこには私の後ろ姿、スカートの中が撮影されていました。私
 の他にも数枚ありました。被害届を出しましたが、警察では「私
 以外の被害者特定が難しい上、初犯であろうし、今の法律では厳
 重注意くらいしかできない」と言われました。犯人はその日は家
 に帰されたようです。精神的苦痛を感じています。こんな行為が
 野放しのままで、私には何もできないのでしょうか?
                        (20代:女性)

 □回答□

  スカートの中を盗撮する行為は、その態様・程度にもよります
 が、一般的には軽犯罪法や地方自治体が定める迷惑防止条例等に
 よって罰せられます。

  警察では(1)あなた以外の被害者の特定が困難、(2)今の法律で
 は厳重注意しかできない、と言われたということですが、いずれ
 も不当です。
  まず、(1)については、他の被害者が特定されなくても十分罰
 する理由となります。男の子は現行犯、準現行犯として捕まって
 おり、本屋であなたが盗撮されたことは情況から明らかなので、
 他の被害者が特定できなくても問題はないはずだからです。
  次に(2)について、確かに盗撮行為は強制わいせつや強姦ほど
 重大な法益侵害をもたらす行為とは言えないかもしれません。し
 かし犯罪行為であることは間違いありません。刑法では処罰の難
 しい行為を罰するために軽犯罪法や条例が規定されたのですから、
 「今の法律」で罰することが無理であることが犯人を処罰しなく
 てよい理由にはなりません。そして処罰は現行条例で可能です
 (条例も法律と同様の効力を持ちます)。あなたがお住まいの愛
 媛県には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的行為等の防止に関す
 る条例」がありますから、軽犯罪法かこの条例のどちらか(行為
 の態様などによります)で処罰することができるはずです。

  今後あなたがとれる方法としては、県の警察本部(交番ではな
 く)あるいは公安委員会に、被害があったが十分な対応をしても
 らえなかったことを届け出(このとき、事件のあった日時、場所、
 経緯を説明できるように整理しておきます)、男の子の処分を確
 認します。同時に住所、氏名、連絡先を聞いておきます。警察に
 は教える義務があります。あなたは被害者なのですから。

  刑事事件として男の子がどのように処分されるかは、その年齢
 にもより一概に言えません。しかし民法上の不法行為(709条)
 にあたることは確実であり、あなたは受けた精神的損害に基づい
 て損害賠償を請求することができます。本人、親に話を持ってい
 き、まずは慰謝料あるいはお詫び料などとして請求してみるとよ
 いと思います。


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 今週は「供述書に署名・捺印をしてしまったが、取り消すことは
 可能ですか?」
  車内に保管していたナイフが原因で警察に行くことに…。
  実は現行犯逮捕されていた??

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■ へぇ~、法なの?知らなかった!
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  第6回 「慰謝料はいくら請求してもよい」

  日々寄せられる法律相談で、よく聞かれる内容の一つに、「こ
 の場合、慰謝料はいくら請求できるでしょうか?」というものが
 あります。実はこうした相談が一番難しいのです。
  
  というのも、慰謝料はいくら請求してもよいからなのです。慰
 謝料というのは、精神的苦痛に対する損害を金銭に換算したもの
 ですが(民法710条)、精神的苦痛の大きさはその人次第ですか
 ら、その額についても特に規定がないのです。

  一方、けがをさせられた、物を壊されたといった場合の損害賠
 償は、実際の損害を金銭に換算したものしか請求できません。け
 がをさせられた場合には通院費や休業補償、物を壊された場合に
 は修理費、全損してしまった場合にはその物の時価です。たとえ
 相手の態度が悪くてもそれ以上の損害賠償を請求することはでき
 ません。米国などでは「懲罰的損害賠償」という考え方があり、
 事情によって実損害額以上の賠償を認めていますが、日本では採
 用されていないからです。

  ただ、いくらでも慰謝料を請求してもよい、といっても、請求
 したとおりに相手が支払ってくれるわけではありません。最終的
 には裁判所に訴えを提起して請求することになります。
  この場合の裁判所に納める手数料は、請求額によって決まって
 います。請求額が100万円なら8,600円、1,000万円なら5万7,600
 円、1億円なら41万7,600円といった具合です。また、弁護士に依
 頼する場合には、その費用も請求額によって変わってきます。100
 万円で着手金・報酬金併せて26万円、1,000万円で177万円、1億
 円で1,107万円となります(この額はあくまで目安です。個々の
 事情によって変化します)。
  また、裁判所も請求通りに支払を認めてくれるわけではなく、
 同種の事例と比較して実際の支払額を決めることになります。

  このように考えると、裁判所が認めてくれそうな最高額で請求
 するのが一番効率的ということになりますが、この判断は経験が
 ものをいうところ。むやみに請求するよりも、専門家に相談した
 ほうが結果的に安く付く、ということも念頭に置いておいたほう
 がよいでしょう。

 ▽ 今回は予定を変更して、「へぇ~、法なの?知らなかった!」
  をお送りしました。
   次回12月9日(第159号)は、「士業の仕事と活躍」をお送り
  いたします。


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■ 編集後記
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 「法律の効用」

  読者のみなさんから寄せられる感想に、「あの時この法律を知っ
 ていれば全然違っていたのに、と思うと悔しい」「こう言い返せ
 ばよかったのだ!と、初めて納得できました」というものがよく
 ある。「一体どうなるのか、不安で仕事も手につきません」とい
 うものも多い。

  確かに、法律の力で解決しなければならない争いごとなど、起
 こらないに越したことはない。また、日々新しい法律が増えるば
 かりで、とてもじゃないけどついていけないよ、と感じてもおら
 れるだろう。
  しかし、個々の法律など、あえて言えば知っている必要はない。
 裁判官、弁護士でも知らない法律は沢山あるのだから。
  大切なのは、何か判断しなくてはならなくなったとき、例えば
 「金を払え」と言われたときに、「払う必要があるのか、払わな
 ければならないとすればそれはなぜか」の裏づけを法律から取れ
 るようになること、「ひょっとしたら法律で払わなくてもいい場
 合があるのでは?」と、気づくことのできるセンス(意識)を身
 につけることだと思う。相談の中には、事前に問題を回避できた
 ものが、本当に多い。法的な意識がなかったがために相手につけ
 込まれたり、被害を回復するのに多大なエネルギーを要したりす
 ることになってしまう。不用意に自白して、取り返しがつかない
 ことになる場合だってある。
  世知辛い世の中、法律を味方にすることで、危険の回避が期待
 できる。市民にとって、クイズのような法律知識は必要ない。法
 的センスを身につけて、判断の選択肢を広げよう。
                           (とも)

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