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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第159号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003.12. 9                           第159号
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 発行部数:14,339部(まぐまぐ12,381部、melma!1,958部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第147回
    「集金に来ない集金人」

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第73回
    「ある司法書士の一日 (5)」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「冬の訪れ」


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■ なっとく!法律相談
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  第147回 「集金に来ない集金人」

 □相談□

  3年前に新聞販売店と契約しました。契約書には「集金に伺い
 ます」と明記されているのですが、集金に来ないし、請求書も届
 きません。新聞は毎日届いています。
  いつか新聞代をまとめて払わないといけないのでしょうか?
                        (20代:男性)

 □回答□

  債権者から債権の回収に来るという方法を「取り立て債務」と
 いいます。
  取り立て債務では、債権者が支払いの請求をしない限り、債務
 者は債務不履行(民法415条)にはなりません。したがって、債
 権者である新聞販売店が集金に来ない以上、あなたの方から払い
 に行く必要はありませんし、それによって債務不履行責任を負う
 こともないのです。

  しかし、契約の目的物(新聞)が毎日届けられているならば、
 その代価は払わなくてはなりません。「集金に来る」というのは
 債権回収方法についての取り決めにすぎず、代金債務(新聞代金
 を支払う義務)自体が消滅するわけではないからです。

  では、新聞代金債務はどんどん増えていって、いずれ集金に来
 られたときには全額払わなければならないのでしょうか? …そ
 んなことはありません。新聞代は「生産者、卸売商人及び小売商
 人が売却したる産物及び商品の代価」(173条1号)として、2年
 の短期消滅時効にかかります。
  つまり、あなたは直近2年分の新聞代についてのみ支払いをす
 ればよく、それ以前のものについては債務を免れることができる
 のです。


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 今週は「クレーム常習客」
  「商品が足りない!」という虚偽のクレームに対する対応に
  ついてです。

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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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  第73回 「ある司法書士の一日 (5)」

                    司法書士 村上 高幸

  「使い走り」のことを、省略して「ぱしり」というそうである。
 「ぱしり」と呼ばれる者は、人から鼻であしらわれているようで
 ある。

  ところで、ある日の午前10時ころ、大阪府下の○○銀行から突
 然電話がかかってきた。ある司法書士ことただの司法書士が全く
 過去に接触したことがない○○銀行の支店であった。
  電話の主である○○氏は「現在先生が引き受けている○○さん
 の相続登記の申請はいつされるのか。」と訊いてきたので、「来
 週中です。」と答えると、その主は当然のごとく「もっと早く申
 請できないのか。」と居丈高な物言い。さらに続けて、「相続登
 記の申請書を今日中に当行までファクスしてください。」と、た
 だの司法書士に指示するのである。

  ただの司法書士は、この電話に怒りを覚える前に、情けなくなっ
 た。司法書士は、銀行の走狗でも、銀行の御用聞きでも、銀行の
 ひもでもない。そして銀行の「ぱしり」でもない。
  いまだに銀行の行員は、司法書士をこのような「ぱしり」程度
 にしか見ていないのだろうか。この銀行の支店は、このような
 「ぱしり司法書士」と深くお付き合いをされているのだろう。

  ただの司法書士は、○○さんの事情を鑑み、やむを得ずその日
 に相続登記の申請書をファクスしたが、この費用は当然○○銀行
 の支店が負担すべきであったので、その日に同支店に郵送した。
  翌日予想どおり、同行の○○氏から電話があり、「この請求書
 は何ですか。」と訊くので、ただの司法書士は「申請書のファク
 スについては、当然銀行負担です。」ときっぱり答えると、同氏
 は「相続登記の費用に上乗せしてください。」と当然のごとくま
 たもや指示してきた。これに対しただの司法書士は「ボランティ
 アでしているわけではないので、貴行が支払ってください。」と
 言い放つと、一方的に電話は切れてしまった。

  「ぱしり司法書士」であれば、銀行の言われるままのことしか
 しないのであろうが、ただの司法書士は、基本的に「納得できな
 い。」ことについては、相手が銀行であろうとなかろうと言うべ
 きことは言う、姿勢なのであるから、同行の○○氏にしてみれば
 大変不幸であったのかもしれない。

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  村上高幸司法書士事務所
  司法書士 村上 高幸
  大阪市淀川区西中島七丁目1番3号
  TEL 06-6307-2445 FAX 06-6307-2557
  MAIL ZUK03775@nifty.ne.jp


  ▽ 次回12月16日(第160号)は、「士業の仕事と活躍」を
    お送りする予定です。

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  過去に掲載された「士業の仕事と活躍」はこちらから→
           http://www.hou-nattoku.com/samurai/
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■ 編集後記
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 「冬の訪れ」

  地球温暖化理論はさておき、ずいぶん暖かくなったものだと思
 う。
  冬の朝起きて顔を洗いながら台所の窓を開けると、いつも氷柱
 (つらら)が下がっていた。それを手折り、ガリガリかじりなが
 ら学校に行った。道路のそこここには霜柱が立っていて、麦踏み
 みたいにシャクシャク踏んで道草をした。
  元気に走っていても手がかじかんで来て、母が編んでくれた下
 手くそな手袋を慌ててはめた。それでも学校に着く頃には指先が
 真っ赤、達磨ストーブにかざしては白い息の掛けあいをした。先
 生も一緒にストーブにあたり、ゆっくりゆっくり石炭をくべてく
 れた。火の粉が花火のように舞ったのを、掴もうとして怒られる
 腕白もいた。

  その頃には紅葉もすっかり色褪せて、山も冬支度に入る。比喩
 でなくて本当に、山の生き物たちが冬を迎えてひっそりと静まっ
 ていく気配がしたものだ。
  北山の紅葉もこんな赤さだったろうか?
  なにもかも、一番美しい姿を失っていくような気がしてならな
 い。
                           (とも)

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