サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第281号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 6月6日                         第281号
───────────────────────────────────
 発行部数: 24,969部(まぐまぐ 17,110部、melma! 7,859部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ アンケートにご協力ください。
───────────────────────────────────
 
  メルマガ「知らなきゃ損する!面白法律講座」の、今後の更なる発展に
 向けアンケートを実施いたします。メルマガのご感想・ご意見などもお聞
 かせ下さい。お待ちしております!
 ※アンケートはこちらから↓(他サイトのシステムを利用しています)
  >>>Click!



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ なっとく! 法律相談 第271回
    「道交法改正・罰金は後で払う方が『お得』!?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/503.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第18回
    「利息制限法と『グレーゾーン金利』について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/18_interest.php

  □ 【新連載】離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第8回
    「養育料 (4)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/08.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「風香る通勤電車」



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第271回
───────────────────────────────────

 「道交法改正・罰金は後で払う方が『お得』!?」


 □相談□

  駐車違反が見つかって、自分の車に駐禁シールを貼り付けられたりして
 いる現場に出くわした場合、その場で自分が運転者だと申し出ちゃうと、
 青色切符を切られて減点&反則金!
  ・・・しかし、後日、車の所有者として出頭すれば、違反金の納付だけ
 で済むから「お得」、と聞いたのですが、本当なんでしょうか?
                            (30代:男性)


 □回答□

  今回の道路交通法改正により、運転者が反則金を納めない場合、車両の
 所有者も「放置違反金」を負担しなければならないということになりまし
 た。これは、いままで手を下せなかったところの、反則金未納運転者の
 「逃げ得」を許さないために考えられた方策です。
 
  この放置違反金納付命令は、確認標章が取り付けられた日の翌日から30
 日以内に反則金納付、公訴提起等がなされない場合に命じられます。
  反則金と異なって、放置違反金は、都道府県等地方自治体の収入となり
 ます。K府では、納付される違反金を年間15~18億円と試算しているそう
 です。
 
  確かに、確認標章の取り付け後30日を経過してから車の所有者として名
 乗り出れば、反則金と同額の放置違反金納付が命ぜられるだけであり、減
 点を受けることはありません。その意味では、たしかに「お得」といえま
 す。
  しかし、放置違反金の滞納は強制徴収の対象となります。また、放置違
 反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間車両の使用が制
 限されたり、また、車検手続が完了できなくなるというペナルティが課せ
 られます。


 [関連情報]
  ・違法駐車取締りの民間委託について
   http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/06_illegal_parking.php

  ・道路交通法(1)
   http://www.hou-nattoku.com/special/car/doko1.php

  ・駐車違反(悪質)について
   http://www.hou-nattoku.com/consult/295.php

  ・肩代わりさせられた駐車違反を取り消したい!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/240.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/05/31 ~ 06/06/06 )
───────────────────────────────────

  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  6月 6日 未成年者の結婚について  
      http://www.hou-nattoku.com/consult/502.php

  6月 1日 発泡酒を生ビールと表示して販売!?     
      http://www.hou-nattoku.com/consult/501.php



====[ 知らなきゃ損する!面白法律講座PR ]================================

 ★広告募集中!
  24,969部へ広告が出せます!(ヘッダー20,000円・記事間10,000円)
  詳細はこちら →< http://www.hou-nattoku.com/ad.php >

================================================[ hou-nattoku.com ]===



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 皆で考えよう、法の建前と現実
───────────────────────────────────

 ┌───────────────────────────────┐
   第18回 : 利息制限法と『グレーゾーン金利』について
 └───────────────────────────────┘

  1. はじめに

  皆さんはご存知ですか。お金を借りるとき、利息はいくらまで払えばよ
 いか。法律は次のように定めています。

    * 元本が10万円未満の場合は年20%
    * 元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%
    * 元本が100万円以上の場合は年15%
  です。
  しかも利息がこの制限を超えた場合は、その超えた部分は法律上無効だ、
 としています。(利息制限法1条1項)

  ところが、法律上無効であるにもかかわらず、いわゆる消費金融の大手
 は、例えばプロミス・アコム・アイフルで23~24%、武富士で25~26%の
 金利を取っています。

  なぜ、こういうことが許されるのでしょう。
  それは、利息制限法と同じ時期にできた出資法が、その5条で次のように
 定めているからです。
  貸金業者が貸付を行う場合、年29.2%を超える利息をとる契約をした場
 合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処す、としています。
 逆に言うと29.2%を超えなければ処罰されないわけです。ここに、「法律
 上無効であるけれども取っても処罰されない金利」(利息制限法の制限を
 超える 29.2%以下の金利)が発生します。これがいま問題となっている
 「グレーゾーン金利」です。
 
  さらに、その後にできた貸金業規制法は、貸金業者が貸金契約書を借主
 に交付し、支払を受けたときに直ちに受取証書を交付しているときは、グ
 レーゾーンの利息の支払を受けたとしても借主が任意に利息として支払っ
 た場合は有効な利息の弁済とみなす、と定めています。(いわゆる「みな
 し弁済」 ―― 43条、17条、18条)

  これにより、消費者金融は事実上、利息制限法を超えた高金利で、莫大
 な利益をあげてきました。 
                               (続く)

 「法、納得!どっとこむ」では、さらに

  2、なぜ法律はこうなっているのでしょう
  3、裁判所の姿勢
  4、あなたはどう考えますか

 について解説をしています。下記URLよりご覧ください。
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/18_interest.php


  今回のアンケートは、「利息制限法と『グレーゾーン金利』について」

  ・過剰融資や安易な機械による貸付、違法な取立等を行わないように法
   令を遵守させつつ、グレーゾーン金利は維持すべきである。

  ・グレーゾーン金利自体を廃止すべきである

  投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見
 お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/enq/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第8回(全18回)
───────────────────────────────────

 「養育料 (4)」

  前回までは、養育料の概要について簡単に解説して来ました。今回は、
 養育料の取り決めにあたっての、注意点についてご説明します。


 1.子が障害者などで、成年となった後も長期に渡り支払う場合。

  このような場合は、養育料ではなく、「扶養料」の名目で処理すること
 が一般的です。離婚後に子の親権者となる親が、子の法定代理人として契
 約をすることになります。つまり、契約書の親権者の肩書きには、子の法
 定代理人である旨の記載が必要になります。また、行政書士などを代理人
 にする場合は、子の法定代理人からの復代理人として行政書士の名を記載
 することになります。なお、法定代理人は委任状がなくても代理が出来る
 ことになっていますので、子のサインした委任状は不要です。

 2.子がすでに成年の場合。

  成年の子に対する養育料の支払いも、養育料ではなく、「扶養料」の名
 目で処理することが一般的です。(1)と異なるところとしましては、子が直
 接契約にサインをする点です。子が直接にサインをしない場合は、委任状
 が必要になります。 行政書士を代理人にする際も、子から直接に行政書
 士宛の委任状を作成することになります。

 3.子は未成年だが、22歳まで支払いを続ける場合。
 
  このような場合は、養育料の名目で処理することが一般的ですので、親
 権者が直接の権利者として契約をすることになります。しかし、(1)と同様
 に「扶養料」として処理しても問題はありません。

 4.養育料を一括払いする場合。
 
  一括払いをすることは可能ですが、将来的に生活が困窮した場合、契約
 内容にかかわらず、追加して養育料を支払う義務があります。養育料の支
 払いについては、特別な事情のない限り、月払いにするべきです。「初め
 の3年分は一括払いせよ」と請求されるケースも見受けられますが、養育料
 は日々の生活費に充てられるものですので、一括払いをしなければならな
 い義務まではないです。 
                               (続く)


         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.infoseek.ne.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成18年3月に執筆されたものです。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!ランキング ( 06/05/28 ~ 06/06/03 )
───────────────────────────────────

 第1位 違法駐車取締りの民間委託について
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/06_illegal_parking.php

 第2位 不正競争防止法で保護される権利 
     http://www.hou-nattoku.com/special/ipr/13.php

 第3位 世界に一枚しかない思い出のDVDの損害額は?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/500.php

 第4位 セクハラとは?
     http://www.hou-nattoku.com/shokuba/sonota1.php

 第5位 駐車違反(悪質)について
     http://www.hou-nattoku.com/consult/295.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガ相互紹介募集
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。
  5,000部以上の発行者様からのご連絡をお待ちしています。
  お問い合わせはこちら>>
  
  
  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 「風香る通勤電車」
───────────────────────────────────

  縁あってこの会社へ採用をいただき、1ヶ月が経とうとしている。
  慣れぬ仕事をこなすのに精一杯で、日々はめまぐるしく過ぎて行き、、
  ふと気づけば6月であった。
  業務は忙しいが、面白い。指導をいただく諸先輩方にも恵まれている。
  仕事のできはさておき(…)文句のない1ヶ月だったが、
  気温のあがったここ数日、耐えられない現象に出くわしている。
  
  通勤電車が臭い。
  それはもう、甘いような酸いような、例う方なき臭さだ。
  私は今回の就職まで、電車通勤というものをしたことがなく、
  6月の電車内がこんな無法地帯だったとは思いもよらなかった。
  天井付けの扇風機が生ぬるい空気と一緒に匂いを撹拌する。
  電車から降りるころには香りに酔っ払ってふらふらだ。
  これがなんと、女性専用車両の話。
  …みなさま、香水のつけすぎにはくれぐれもご注意を!
                                (T)



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



        

 

ページトップへ