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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第282号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 6月13日                         第282号
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 発行部数: 25,032部(まぐまぐ 17,184部、melma! 7,848部)
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■ アンケートにご協力ください。
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第272回
    「新聞奨学生を辞めたいんですが・・」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/505.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第18回
    「利息制限法と『グレーゾーン金利』について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/18_interest.php

  □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第9回
    「財産分与 (1)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/09.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「いくたびも参る心ははつせ寺」



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■ なっとく!法律相談 第272回
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 「新聞奨学生を辞めたいんですが・・」


 □相談□

  新聞奨学生として予備校に通いながら、新聞配達と集金をしております。
 契約の時には説明されなかったのですが、有給休暇は基本的に与えられず、
 休刊日に有給を消化したかたちになっているそうです。また、受験期が迫っ
 ても確実に休みをもらえる保障はないとも聞かされました。さらに、最近、
 販売所の店長から頻繁にいやみ言われるようになり、精神的ダメージをう
 けています。
  こんな状況なので、今年12月いっぱいで退社することを考えています。
 何か法律的な問題は起こらないでしょうか?
                            (20代:男性)


 □回答□

  新聞奨学生とは、大学や各種学校の入学金、授業料等を新聞販売会社が
 負担するかわりに、新聞配達員として配達・集金等の業務に従事するもの
 です。
  この制度のメリットは、取りあえず、住居と学費(食事が支給される場
 合もあります)の心配をせず学業が継続できること、他のアルバイトとは
 違い、ある程度安定した収入(賞与も少しですが支給されます)を見込め
 ること、などがあります。
 
  しかし、デメリットとしては、早朝3時ごろから開始される配達業務、
 客の在宅時間に左右される集金業務など、時間の束縛が厳しいことがあり
 ます。
  また、授業料等の諸学費は、学業の修了まで販売会社で勤務するという
 条件付きで支給されるのですが、法律上は条件付きで金銭消費貸借契約を
 締結したことになります。
  したがって、卒業まで勤め上げた場合には全額返済扱いとなるので問題
 は起こりませんが、何らかの事情で退社したい場合に、「途中退社する場
 合には残額を一括返済しなければならない」という契約条項が足かせとな
 り、事実上退社の道が閉ざされてしまうこことがあるのです。また、有給
 休暇の扱い等、労働法上種々の問題も指摘されています。

  ご相談文からは、販売会社とあなたとの契約内容が明らかでないので、
 具体的なことは申し上げられません。
  しかし、労働基準法は、正社員、契約社員、アルバイト・パートを問わ
 ず、およそ賃金を支給されて働く全ての労働者に適用される法律であり、
 雇用者に比して社会的経済的に弱い立場にある労働者の権利を保護する趣
 旨で定められた法律です。

  したがって、販売会社が違法・不当な労働条件で奨学生を雇用している
 という事実があるならば、労働基準監督署の指導を受けることになるでし
 ょう。退社を決める前に、奨学会と労働基準監督署の双方に相談すること
 をお勧めします。


 [関連情報]
  ・準備時間は労働時間に含まれる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/423.php

  ・改正労働基準法のポイント
   http://www.hou-nattoku.com/samurai/takahashi/01.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/06/07 ~ 06/06/13 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  6月12日 割賦販売した車、放置したら撤去義務は誰にある?  
      http://www.hou-nattoku.com/consult/504.php

  6月 8日 道交法改正・罰金は後で払う方が「お得」!?       
      http://www.hou-nattoku.com/consult/503.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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   第18回 : 利息制限法と『グレーゾーン金利』について
 └───────────────────────────────┘

  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
 クアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 648票)


 設問: 利息制限法と『グレーゾーン金利』について

  過剰融資や安易な機械による貸付、違法な取立等を行わないように
  法令を遵守させつつ、グレーゾーン金利は維持すべきである。
  ||| 34票 (5%)
  
  グレーゾーン金利自体を廃止すべきである
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 614票 (95%)

                       (6月13日 10時15分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【過剰融資や安易な機械による貸付、違法な取立等を行わないように
  法令を遵守させつつ、グレーゾーン金利は維持すべきである。】

 ・多重債務者は何故多重債務者になるのか?
  収入に見合わない(=返済できない)お金を借りるから。
  (収入-返済金)<生活費 という生活をしているから。
  要は、こういう人たちは借りてはいけないのです。

  では何故サラ金はこのような人にお金を貸すのか?
  回収する自信があるからです。
  自社の借入金が返済できなければ闇金融を紹介し、回収してしまう。

  ではどうすればよいのか。
  重要な点は、多重債務者が脅迫等の違法な取り立てにあわないこと。
  そして、サラ金がこの人たちに二度とお金を貸さないこと。

  違法な取り立てができないようにするには、グレーゾーン金利をもっと
  拡大して合法的にお金が借りられればよい。当然返せない。ここで自己
  破産。合法的空間であれば取り立ては止まるでしょう。
  そして、重要なことは、サラ金はこのような人にお金を貸さなくなる。

  この後、闇金に嵌ってもこれは本人の自業自得でしょう。

  逆に、グレーゾーン金利をなくしたらどうなるか?
  より早い段階で(=自己破産に至らない段階で)、闇金に走るでしょうね。
  従って、闇金が大流行=(暴)が大もうけ
  債務者は違法取り立てに怯えることになるでしょう。

  高金利のお金を返済のあてもなく借りる本人がおかしいのです。
  社会はせいぜい、本人の改心を待てるような仕組みを作って待つのみで
  す。
                            (50代:男性)


 【グレーゾーン金利自体を廃止すべきである】

 ・基本的には罰則のない二重規制は反対なのですが、金利自体は利制法上
  限29.92%でなくても、極端な話50%でもいいと思いますよ。
  「借りて何とかする」という考え方ができなくなるくらいにならなくて
  は駄目!
  「収入と支出のバランス・・・」て若い娘が言っているが、バランスを
  考えている人は最初から借りない!

  金利問題より「保証人(連帯・身元含む)問題」の見直しも必要ではな
  いか?
                            (30代:男性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/




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■ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第9回(全18回)
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 「財産分与 (1)」

  親権と養育料について簡単に解説をしてきましたが、今回からは財産分
 与についてご説明します。

 3.財産分与
  財産分与とひとくちに言いましても、(1)「清算的財産分与」、(2)
 「慰謝料的財産分与」、(3)「扶養的財産分与」の3種類があります。


  (1)は夫婦の共有財産を、それぞれの貢献度に応じて分与する意味合い
 の財産分与です。実務としましては、妻が主婦であっても、妻の協力によっ
 て夫が稼いでいたと考えられることから、2分の1にする傾向にあります。
  しかし、必ずしも2分の1ではなく、主婦がほとんど家事をしなかった場
 合は、3対7程度で分与することもあります。

  (2)は慰謝料の額を財産分与に含めるという意味の財産分与です。慰謝
 料を財産分与と別に定めることも可能ですが、不動産などを一括して譲渡
 する場合に用いられることがあります。また、慰謝料の文言は角が立ちま
 すので、あえて財産分与に含めてしまい、契約書上に慰謝料の文言が出て
 来ないようにするため、用いられることもあります。

  (3)は離婚後の当面の生活費を加味する財産分与です。特に主婦などは
 離婚後の生活が急に難しくなりますので、(1)の額に上乗せされることが
 あります。
  実務では就職活動のための3ヶ月程度とすることが一般的ですが、実情に
 応じて半年程度にすることもあります。


  上記の通り3種類ありますので、(1)だけではなく、それぞれについて
 検討をする必要があります。
  なお、財産分与の対象となる財産は夫婦の「共有財産」ですので、銀行
 口座や不動産の名義にかかわらず分与の対象となりますが、夫婦の協力に
 よらない財産は、「特有財産」として分与の対象にはならないです。

 次回は、「共有財産」の具体例についてご説明します。 
                               (続く)


         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.infoseek.ne.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成18年3月に執筆されたものです。



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■ なっとく!ランキング ( 06/06/04 ~ 06/06/10 )
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 第1位 懲役と禁固
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo2.php
     
 第2位 執行猶予とは
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo5.php

 第3位 前科とは
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php

 第4位 違法駐車取締りの民間委託について
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/06_illegal_parking.php

 第5位 パチンコ店に落ちている玉は誰のもの?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/406.php



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■ 編集後記 「いくたびも参る心ははつせ寺」
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  6月も半ばになると、一日一日、雨の匂いが濃くなってきた。
  出勤前に確認する天気予報では、毎日のように
  「念のため傘を持っておでかけください」と
  気象予報士の注意が聞こえる。

  仕事場が屋内屋外にかかわらず、社会人には少々億劫な季節だが、
  私にはこの時期、毎年楽しみにしていることがある。
  長谷寺の紫陽花だ。
  牡丹でも有名なこの寺は、この時期8,000株の紫陽花に彩られ、
  登廊も本堂も優しい色であふれている。
  目から心へ染み入るあの紫は、思い起こすだけで和やかな気分に
  なれる上、季節の間中ゆるやかに色を変え、見る者を飽きさせない。
  
  時間や距離の都合で直接ご覧になれない方は、
  ホームページの写真や旅行記がお勧めだ。
  雨の日の色彩を、少し好きになれるかもしれない。
  
                               (T)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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