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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第286号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 7月11日                         第286号
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 発行部数: 25,126部(まぐまぐ 17,297部、melma! 7,829部)
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■ 目 次
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  □ メルマガ読者対象「プレゼントキャンペーン」のお知らせ

  □ なっとく! 法律相談 第276回
    「古い契約書と新しい契約書、どちらが有効?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/513.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第19回
    「わが国において死刑制度は存続させるべきか」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/19_death_penalty.php

  □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第13回
    「慰謝料 (1)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/13.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「私のミス、あなたの見識」



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■ メルマガ読者対象「プレゼントキャンペーン」のお知らせ
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■ なっとく!法律相談 第276回
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 「古い契約書と新しい契約書、どちらが有効?」


 □相談□

  父親が借金をした際に、母が連帯保証人になりました。しかし、母だけ
 では足りないということで、娘である私も連帯保証人になりました。

  当初、少しでも早く完済できるようにと、毎月の返済金額を高めに設定
 していました。しかし、父親の給料が減って返済が困難になったため、月
 々の返済金額を低くしてもらうことになりました。

  そこで、再度、契約書を作成することになりました。その契約書には、
 残債務額、月々の返済額が書いてあり、父と母が署名・押印したのです。

  そのことから、私は連帯保証人から外れたと思っていたのですが、債権
 者は「一番最初に作った書類が有効となるため、あなたは連帯保証人から
 抜けていません」と主張します。しかし、私は新しい契約書に署名もして
 いないし、判も押していません。契約の内容も知りません。

  現在は、新しい契約書の通り、月々の返済を行っているのに、最初に作
 成した契約書が有効となるのでしょうか。新しい契約書が有効なのではな
 いのでしょうか。

                            (20代:女性)


 □ご回答□

  古い契約書と新しく作成した契約書ではどちらが有効か、といえば、一
 般には、新しい契約書が有効であり、新しい内容の契約が成立したもの、
 あるいは契約の一部が変更されたものと解釈すべきでしょう。

  ただ、契約書の記載内容は、成立した契約の数だけ様々であるはずです
 から、一概に言うことはできません。契約の性質、契約書の記載内容など
 から、契約のどの部分に変更があったか(あるいは、なかったか)を解釈
 することが必要となります。

  たとえば、新しい契約書に残債務額と月々の返済額しか記載がなく、し
 かも完済までの期間が最初の契約時より延長されているような場合には、
 保証人は当初の二名のまま変更がないため、あえて記載が省かれたものと
 解釈されるかもしれません。旧契約が破棄され、全く新しい契約が成立し
 たとは考えにくいと思われます。

  なぜなら、返済期間が延長されるということは、その期間中に返済者が
 無資力となるリスクが大きくなるということです。それにもかかわらず、
 債権者が新しい契約において全く担保を取らないとすることは不合理であ
 り、通常の意思解釈に反するからです。

  しかし、本件のように、当初の契約書で二名記載のあった保証人が、新
 しい契約書では一名しか記載がなかった場合はどうでしょう。
  この場合は、新しい契約書で担保について全く触れられていないわけで
 はない上、全くの無担保とされているわけでもありませんから、保証人の
 数の変更が不合理だとまではいえないでしょう。

  当初二名だった保証人が一名になっていることに着目して、新契約書通
 りの変更があった、すなわち、あなたは保証人から外れたと解釈すること
 ができます(もちろん、債権者としては、うっかりしてあなたの名前を落
 としてしまったのでしょう)。

  そうはいっても、あなたは債務者と親子関係にあり、お父さんの債務を
 相続する可能性があります。したがって、債務が完済されない限り、お父
 さんの借金と縁がなくなったというわけではありません。



 [関連情報]
  ・保証人の義務は相続されるの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/124.php

  ・テナントビルの新管理会社が一方的に契約内容の変更を通告してきたが…
   http://www.hou-nattoku.com/consult/212.php

  ・単なる「保証人」と「連帯保証人」とはどう違う?
   http://www.hou-nattoku.com/mame/mame8.php

  ・元彼の借金の保証人を辞めたいんだけど…
   http://www.hou-nattoku.com/consult/33.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/07/05 ~ 06/07/11 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  7月10日 愛犬の手術費用を半額しか支払わない加害者、全額請求できない?  
      http://www.hou-nattoku.com/consult/512.php

  7月 6日 患者さんの闘病記に取材協力。守秘義務はどうなる?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/511.php


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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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 ┌───────────────────────────────┐
   第19回 : わが国において死刑制度は存続させるべきか
 └───────────────────────────────┘

  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
 クアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 672票)


 設問: わが国において死刑制度は存続させるべきか

  死刑は廃止すべきだ
  || 54票 (4%)
  
  死刑は存続すべきだ
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 618票 (96%)

                       (7月11日 10時30分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【死刑は廃止すべきだ】

 ・被害者感情への配慮や、犯罪抑止力への期待も気持ちはわかるのですが、
  それ以前の問題として、そもそもそんなに裁判は完璧なのかということ
  について、疑問を呈したいと思います。今の裁判制度は、いろいろな事
  情で「次善の策」として今の形になって、それはそれでよいのですが、
  それでもやはり間違いがないということは言い切れない、むしろかなり
  の確率で起こり得ると言わざるを得ないと思います。

  警察・検察は未だに取り調べの可視化には後ろ向きで、取り調べも相変
  わらずの自白偏重です。こういう人権感覚の希薄な中で揃えられた証拠
  に基づいて裁判をするのですから、その信頼性も「推して知るべし」で
  あって、裁判所もそれなりに一生懸命やっているのでしょうが、この国
  には冤罪が減らない土壌というものが、やはり根深くあるのだと思いま
  す。

  他の刑なら、後で真実がわかれば何らかの形でフォローができますが、
  死刑は執行してしまえば取り返しがつきません。規定上死刑を残すか否
  かはともかく、死刑判決・死刑執行には、もっと慎重であるべきです。
  それで量刑の面で問題があるなら、例えば懲役100年などがあってもよい
  と思います。

  被害者感情の問題も、犯罪抑止力の問題も、裁判に間違いがなくて初め
  て意味を持つことです。被害者感情に配慮して裁判が不確かでも死刑に
  すべきというのは、一見良識的に見えますが、単に叩きやすいところを
  叩いているイジメ文化の延長線上のような気がしてなりません。被害者
  感情に配慮するなら、冤罪被害者の感情にも配慮しないと、自己矛盾で
  はないでしょうか。
                            (30代:男性)


 【死刑は存続すべきだ】

 ・加害者のみ有利な方法で、殺意はなかった、頭が真っ白になった、計画
  性がなっかた、それで駄目なら精神鑑定等、加害者に有利に進める弁護
  士が立派とは思えません。また、人の命を数が少ないから、多いからと
  左右するのも納得できません。人を殺めること事態、もうすでに普通常
  識人ではないのではないですか。たとえ、精神患者としても、なくても、
  罪は罪として加害者も、殺人を犯したら、同じく、加害者も死を持って
  償い、死の恐怖をもつべきです。社会全体、殺人を犯せば死刑をすばや
  く実行すべきで、外国人にも日本の法律の厳しさを内外に大きく知らせ
  て戴きたい。日本国内においても、いかなる犯罪に対しても、もっと重
  く刑罰、そして迅速にすべきではないでしょうか。
  
  ただ、警察官も、もっと信頼のある人を選ぶべきだと思います。また、
  未成年者といえども凶悪な犯行であれば、名前も写真も報道すべきでは、
  更生する可能性に賭けて、出てきて、次の犯行にあった被害者の立場を
  もっと深く考量して戴きたい。もし裁判官、弁護側の弁護士等の自分、
  家族が死の犯行に及ぶ瞬間を、感じてみて許せますか。
  
  もっとすみ良い、安心の日本にして戴きたいです。
                            (50代:女性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/

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■ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第13回(全18回)
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 「慰謝料 (1)」

  前回までは、財産分与について解説してきました。今回からは、慰謝料
 についてご説明します。

 4.慰謝料

  婚姻関係を破綻に至らせた側を「有責配偶者」といいます。この「有責
 配偶者」には、婚姻関係を破綻に至らせたことについての慰謝料を、原則
 として支払う義務があります。

  具体的には、以下のような場合です。


 (1)不貞行為

  単なる浮気では不貞行為にはなりませんので、慰謝料の請求は出来ませ
 ん。また、ビジネスホテルや愛人宅への宿泊をしても、「夫婦関係が悪化
 しているので、異性の親しい知人に相談していた。」と言われると、認め
 られない事があります。

  また、興信所に頼みまして、仮に盗撮をした場合でも、盗撮そのものが
 違法な行為ですので、証拠として採用されない場合があります。
  したがいまして、不貞行為で慰謝料の請求をしましても、実務では認め
 られない可能性が極めて高いです。

  なお、夫婦関係が完全に破綻した後の不貞行為は、慰謝料の対象となら
 ないことがあります。つまり、夫が不貞行為をして別居状態となり、完全
 に婚姻関係が破綻した状態の場合は、仮に妻が不貞行為をしても、夫は慰
 謝料を請求できないことになります。


(2)悪意の遺棄

  遺棄と聞きますと、山に捨ててくるような感じがしますが、夫婦関係を
 拒み続ける行為や、勝手に家出をする行為も、悪意の遺棄に該当します。
 また、「出て行け」といって追い出した場合も悪意の遺棄になります。

  強引に追い出したものの、妻に帰って来てもらえなくなり、「妻が勝手
 に出て行ったから慰謝料」という夫も見受けられますが、これは全くの見
 当違いであり、仮にそのような主張をする弁護士が居るとすれば、三百代
 言と言うべきです。


  次回は、「婚姻を継続し難い重大な事由」についてご説明します。

                               (続く)


         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.infoseek.ne.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成18年3月に執筆されたものです。



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■ なっとく!ランキング ( 06/07/02 ~ 06/07/08 )
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 第1位 90キロ超過のスピード違反!判決はどうなる? 
     http://www.hou-nattoku.com/consult/510.php

 第2位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第3位 患者さんの闘病記に取材協力。守秘義務はどうなる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/511.php

 第4位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

 第5位 会社を辞めた彼に婚約破棄の慰謝料を請求できるか?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/509.php


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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。
  5,000部以上の発行者様からのご連絡をお待ちしています。



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■ 編集後記 「私のミス、あなたの見識」
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  今、当メルマガでは、読者の方々にアンケート調査へのご協力をお願い
 している。
  皆さん、懸賞の効果(?)かもしれないが、概ね好意的な感想を寄せて
 くださっている。

  加えて、「無料法律相談って、ボランティアみたいなものですよね。お
 忙しいところ大変だとは思いますが、法律事務所に行けない人のために、
 これからもぜひ継続してください」、「以前、相談コーナーで大変お世話
 になりました。悩んでいましたが、今は幸せに暮らしています」

 ・・・などという殺し文句も添えてくださって、単純な私などは、こんな
 書き込みを見た途端、日頃の愚痴もどこへやら。
 「来週もがんばるぞー!」などと思ってしまうのである。
 
  しかし、一方でこんなメールも来る。
  「こんな誤字に気がつかないなんて、弁護士が書いてるなんていうけど、
 行政書士あたりが客引きでやってんじゃないですか?」
  「(記事の一部を引用して)本気で言ってるの? 法律相談といいなが
 ら、嘘の知識を善良な市民に植え付けないでください。・・・あともう少
 し勉強したほうがよろしいのでは。」
 
  これらのご意見を下さった方々に、謹んで申し上げる。
  もちろん、書き誤り、表現の不適切が許されるものではない。正しい法
 律知識を提供できず、その結果読者のニーズに応えられなかったとしたら、
 それはわれわれのミスである。実力不足かもしれない。「もう少し勉強し
 たほうがよろしい」のかもしれない。

  しかし、礼儀知らずのあなた方はご存じないかもしれないが、モノを言
 うには、それなりの礼儀というものがある。たとえそれが苦情、クレーム
 の類であってもだ。
  
  われわれは、(アンタの趣味じゃないかと言われればお終いだが、)こ
 んなサイトを、メルマガを、タダで、一所懸命、運営している。
  記事の内容については、できる限りの手段を使って正確を期している。
 特に刑事実務については、現場の方々に必ず確認を取るようにしている。
 それでも間違いはあろう。表現の不適切もあろう。それについて、こんな
 にガンバッテマスと言って、開き直るつもりはない。
 
  しかし、この悪意に満ちた表現は何だ。これが、紙面を共有し、その改
 善を希望する者の言うことか。
  われわれは行政書士ではない。しかし、行政書士は日本国が資格を付与
 した、歴とした法律家である。そんなことを言えば、検察官にだって、判
 事にだって、弁護士にだって、ピンからキリまである。優秀な人が条文を
 忘れることだって、専門家として許されないのだろうが、人間なら時には
 ある。

  しかし、職業によって人に差別的発言を吐くような輩よりは、何ぼかマ
 シだ。
  一体、何のトクがあって、「嘘の知識を善良な市民に植え付ける」必要
 があるのだ。その前に、あなたはそれでも、「善良な市民」の一員のつも
 りなのか。「何様のつもりだ」という言葉は、あなたのような人のために
 あるのだと、私は愚考する。

  匿名性を享受するのは自由。何を言うのも自由。
  しかし、そんな場合にこそ、あなたの見識が問われていることを、どう
 か忘れないでほしい。

                              (ありま)

 *読者の疑問・ご意見についての弊誌の姿勢*

  多数寄せられるご意見、ご質問に、全てお答えする陣容がないのがたい
 へん残念です。
  しかし、特に重要と思われるものにつきましては、紙面あるいは直接お
 答えするよう、鋭意努力させていただいております。
  なにとぞご理解いただきますよう、お願いいたします。



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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