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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第289号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 8月 1日                         第289号
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 発行部数: 25,231部(まぐまぐ 17,425部、melma! 7,806部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第279回
    「アトラクションの行為で暴行罪!?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/519.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第20回
    「日本の総理大臣が靖国神社に参拝することをどう思いますか」
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/20_yasukuni_worship.php

  □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第16回
    「慰謝料 (4)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/16.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「K嫌い」



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■ なっとく!法律相談 第279回
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 「アトラクションの行為で暴行罪!?」


 □相談□

  毎年、夏季期間限定のビアガーデンを開催しております。当店では、ミ
 ニスカートをはいた若い女性アルバイトを雇用してちょっとしたアトラク
 ションを行い、「ちょっとお色気のあるビアガーデン」ということで、地
 域のお客様にはそれなりに楽しんでいただいておりました。

  ところがある日、「お客を煽って、一気飲みさせている」「ゆで卵を客
 の額で割って食べさせているのは暴力行為だ」というクレームがきました。
  たしかに、アトラクションの一部に、客がビールを飲む際に「ソレ!ソ
 レ!」と女の子が声をかけたり、ゆで卵を客の額で割って、そのあと大げ
 さに絆創膏を貼る、という行為があります。(ゆで卵はアトラクションに
 使用する旨、メニューに明記しています。)
  この方は「今度見たら訴える」と申しております。しかし、我々もこの
 アトラクションを取ってしまうと客足が減ることは確実で、死活問題です。
 今まで、団体さんに「楽しいアトラクションで、盛り上がった」と喜んで
 いただいたことはあっても、このようなクレームは皆無でした。

  この場合、果たして「一気飲み=暴力による強要」、「卵割り=暴力行
 為」にあたるのでしょうか?

                            (40代:男性)


 □回答□

  いわゆる「一気飲み」により、人を泥酔させたり気絶させたりする行為
 は、人の生理機能に傷害を与える行為であり、刑法の傷害罪(204条)等に
 該当するおそれがあります。

  また、卵を額にぶつける行為は、人に対する有形力の行使であり、暴行
 罪(208条)に該当するおそれがあります。
  しかし、これらはいずれも、本人の同意があれば違法性を阻却し、罰せ
 られることはありません。つまり、当の本人が承知しているのだから、そ
 もそも刑法が罰しようとする「違法性」がないと評価され、刑罰の対象と
 はならないのです。

  例えば、人の家に無断で上がりこむ行為は住居侵入罪(130条前段)の構
 成要件に該当します。しかし、家人が「いつでも上がっといで」と承諾し
 ている場合には、違法性が欠けるため、罪にはなりません(そもそも構成
 要件にすら該当しない、という考え方もあります)。
  キスマークも、嫌がる人につければ傷害罪になりますが、相手の同意の
 上の行為なら、違法とは評価されません。
 
  ご相談文からは、具体的にどのような状況でこれらの行為が行われたの
 か明らかではありません。
  アルバイトの女の子がこのような行為をする場合には、もちろん客の同
 意か依頼を受けているのでしょうから、刑事責任が問題になることは考え
 にくいと思われます。しかし、客によりトラブルになるおそれがあるよう
 な場合には、「サービスを望まれない場合には事前にご指示下さい」と確
 認したり、店内に掲示しておいたりすると安心かもしれません。

  なお、同意は、通常は黙示のもので足りると考えられています。



 [関連情報]
  ・お酒の話
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo43.php

  ・一気飲みを強要すると…
   http://www.hou-nattoku.com/mame/mame4.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/07/26 ~ 06/08/01 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  7月31日 保険会社の提示した示談金に納得がいかない!
      http://www.hou-nattoku.com/consult/518.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第20回:日本の総理大臣が靖国神社に参拝することをどう思いますか
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  1、なぜ問題となっているのでしょうか?

  2001年に小泉内閣が誕生して以来、小泉首相は毎年靖国神社に参拝して
 います。その参拝の度に、アジア諸国、特に中国と韓国から大きな非難を
 受けています。それにもかかわらず、小泉首相は今年も参拝の意向を表明
 しています。さらに、先日は、A級戦犯を靖国神社に合祀したことについて、
 昭和天皇が不快感を示したという富田元宮内庁長官のメモが公けになり
 (日経新聞7月20日)、政界も大きく揺れているようです。

  ところでわが国の憲法20条3項は「国及びその機関は、宗教教育その他い
 かなる宗教的活動もしてはならない」と定めています。この規定は、戦前
 国家と神社神道が結びつき不幸な戦争へと突入していった歴史にかんがみ、
 国家と宗教を切り離そうという趣旨で設けられたものです(政教分離)。
 この趣旨からすれば、日本の行政の長である総理大臣が靖国神社に参拝す
 ることは、まさにこの規定に違反してるのではないか、と問題になるわけ
 です。これに対し、内閣総理大臣も-個人として憲法20条1項の信教の自由
 を保障されるから、個人としての参拝は問題がない、とする考えもありま
 す。
  そこで今回は総理大臣の靖国神社参拝について皆さんと考えてみたいと
 思います。
                               (続く)


 「法、納得!どっとこむ」では、さらに

  2、そもそも、靖国神社とは何でしょうか。
  3、総理大臣が靖国神社へ参拝する理由
  4、裁判所はどう考えているのでしょうか
  5、靖国参拝に対する諸外国の反応

 について解説をしています。下記URLよりご覧ください。
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/20_yasukuni_worship.php

  今回のアンケートは、
   「日本の総理大臣が靖国神社に参拝することをどう思いますか」

  ・賛成

  ・反対

  投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見
 お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第16回(全18回)
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 「慰謝料 (4)」

  今回は、慰謝料をめぐる交渉についてご説明します。
  慰謝料を請求する弁護士は、理由は様々と思いますが、300万円か500万
 円のどちらかしか請求しようとしません。

  このような場合は、「なぜその額を請求するのか」について、質問して
 みて下さい。合理的な説明の出来ない場合や、同様の事件の裁判例をひと
 つも挙げられない場合は、単なる手抜きであるか、離婚問題を得意として
 いない弁護士です。

  もし、調停で300万円か500万円を配偶者が請求してきた場合は、そのよ
 うな弁護士に「慰謝料500万円貰える」とアドバイスされたことが原因で、
 離婚の請求に踏み切った可能性があります。したがいまして、現実にはそ
 んなに貰えないと分かるように、判例などを示されることをおすすめしま
 す。
  また、逆の立場としまして、全く慰謝料を支払おうとしない夫に対して
 は、慰謝料を「解決金」や「財産分与」などと言葉を置き換えると効果的
 です。
  自分の子どもの前で浮気を暴露されて、挙げ句の果てに調停で認めて慰
 謝料を払ってしまったというのでは、子に対する教育上の問題や、父親と
 しての威厳を損なう問題があります。

  そのように退路を断ってしまいますと、夫は合意したくても合意できま
 せん。
  許せない気持ちは分かりますが、子に対して弁明の機会を与えるなど、
 相手の性格に合わせて、かしこく交渉をして下さい。
  その他、証拠不足のため裁判では慰謝料の認められない事例でも、慰謝
 料請求に成功することが多くありますので、それらの特徴について少しご
 説明します。

  一概には言えませんが、このような事例では、「浮気が発覚して謝って
 いる間に、すぐさま慰謝料の公正証書を作り、離婚届を提出する」など、
 離婚の法律を事前に勉強して、準備されている方が多い様に感じられます。

  珍しいケースでは、「今夜浮気を指摘するから契約書を作って下さい」
 と、合意も出来ていない段階で頼まれたこともありました。なお、指摘し
 て気が動転しているときに署名をさせても、無効になる可能性があります
 のでご注意下さい。


         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.infoseek.ne.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成18年3月に執筆されたものです。



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■ なっとく!ランキング ( 06/07/23 ~ 06/07/29 )
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 第1位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

 第2位 一年前に行った内引き(従業員による万引き)行為について
     http://www.hou-nattoku.com/consult/516.php

 第3位 法律改正前に犯した罪でも、改正後の刑が適用される?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/517.php

 第4位 セクハラとは?
     http://www.hou-nattoku.com/shokuba/sonota1.php

 第5位 没収した物を返してくれない先生。これは窃盗じゃないの?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/514.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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■ 編集後記 「K嫌い」
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 明日、ある「王座決定戦」が行われる。
 それに、Kという選手が出る。
 小生、この、Kというのが、心底嫌いである。

 初めて彼の試合を見たのは、2戦前だったと思う。
 彼は勝った。
 カメラが控え室に移る。
 差し出されるマイクに、やったやったと、吹きまくる。
 そのあまりの品性のなさ、知性のなさ、慎みのなさに、心底驚いた。

 明日の試合自体にも、文句がある。
 彼はフライ級では4位だったが、王者のベルト返上の数日前に階級を移って
 2位になり、1位の選手と戦うチャンスを得ただけのこと。そんな試合が「王
 者決定戦」であってたまるものか。
 一度チャンピオンになってから、惨めに去っていただくのも一興。
 しかし、神聖な王座に彼を座らせたくはない。

 明日はどうか、このいい気なニイチャンに、勝負の世界の鉄槌が下ります
 ように。
 肉体と精神の全てを賭けて戦うスポーツ、ボクシングを愛するがゆえに、
 小生は心から彼の敗北を祈る。 

                              (ありま)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
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