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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第290号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 8月 8日                         第290号
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 発行部数: 25,076部(まぐまぐ 17,272部、melma! 7,804部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第280回
    「不倫の暴露を理由に交際の継続を要求するのは脅迫か?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/521.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第20回
    「日本の総理大臣が靖国神社に参拝することをどう思いますか」
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/20_yasukuni_worship.php

  □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第17回
    「子との面接交渉 (1)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/16.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「球児たちの夏」



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■ なっとく!法律相談 第280回
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 「不倫の暴露を理由に交際の継続を要求するのは脅迫か?」


 □相談□

  もともと友人だった女性と不倫関係になりました。当初、恋愛感情は確
 かに存在したのですが、家族に対する罪の意識を拭いきれず、別れようと
 しました。

  ところが、「別れるのなら、家に押しかけて家族の前で全てを話す」と、
 不倫の継続を要求されています。これは脅迫になるのではないでしょうか。

                            (40代:男性)


 □回答□

  生命、身体、自由、名誉、財産に対し、害を加える旨を告知して人を脅
 迫した者は、2年以下の懲役または30年以下の罰金に処せられます(脅迫罪、
 刑法222条1項)。本罪は、逮捕監禁、略取誘拐、強制わいせつ・強姦、住
 居侵入等と並ぶ、意思決定の自由を侵害する罪とされています。

  では、「不正をばらす」「告訴する」など、ある意味では正当な行為を
 すると告知することも、本罪の「害悪の告知」にあたるのでしょうか。
  本罪は意思決定の自由に対する罪なので、たとえ正当な行為の告知であっ
 ても、専ら相手を脅えさせ、その意思決定の自由を奪う目的で言われたも
 のであれば、本罪の「害悪の告知」に該当するとされています。「不倫を
 ばらす」との告知もこれらに類似するものといえます。

  先日も、テレビ朝日の関連会社製作部課長が、出会い系サイトで知り合っ
 た女性に対し「不倫をばらすぞ」と脅したとして逮捕されました。

  もう一つ、よく似た罪に「強要罪」(刑法223条)があります。
  この罪は、「・・・脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないこと
 を行わせ、または権利の行使を妨害」することまで必要とされています。
 もっとも、その分だけ刑は重く、3年以下の懲役が科せられます。

  脅迫罪が強要罪と異なる点は、害悪が告知されただけで成立することで
 す。相手が脅え、何らかの行為をすることまでは必要とされていません。
  したがって、あなたが平気であっても、彼女が「家族に不倫をばらす」
 と言った時点で本罪が成立することになります。後日のため、メール、通
 話録音など保存しておくとよいでしょう。



 [関連情報]
  ・会社に夫の不倫を暴露!これって名誉毀損?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/304.php

  ・夫の不倫相手と交わした念書の効力
   http://www.hou-nattoku.com/consult/402.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/08/02 ~ 06/08/08 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  8月 7日 飼犬がケガを負わせた場合の慰謝料の相場と犬の処分について
      http://www.hou-nattoku.com/consult/520.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第20回:日本の総理大臣が靖国神社に参拝することをどう思いますか
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  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
 クアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 495票)


 設問:日本の総理大臣が靖国神社に参拝することをどう思いますか

  賛成  |||||||||||||||||||||||||||||| 302票 (61%)
  
  反対  |||||||||||||||||||| 193票 (39%)

                       (8月 8日 15時40分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【賛成】

 ・平和への誓い、不戦の誓いを兼ねて、戦争で国に命を捧げた英霊を供養
  することは、日本の総理大臣のみならず、日本国民として、当然の義務
  であると思う。

  A級戦犯が祀られていることで、問題になっているが、元を正せばA級戦
  犯というのは、連合国のエゴみたいなもので、  命を捧げてはいない
  にしろ、彼らも戦争の被害者であると思う。

  中国・韓国が総理大臣の靖国参拝に文句を言っているが、内政干渉甚だ
  しいと思う。
  中国・韓国に理解してもらうことを努力し続ける必要はあるが、中国・
  韓国に配慮して参拝しないというのは筋違いだと思う。


 【反対】

 ・私は靖国神社の存在そのものがいかがわしいと思っています。終戦後解
  体すべきものだったと考えます。

  神社とは、そもそも日本古来の神を慰めるもの、怨霊を封じ込めるもの
  であり、靖国神社はかなり異質なものだと思えます。戦死した人の怨念
  を鎮めるものでもなく、戦前の国体の維持のためのものであったのはあ
  きらかです。

  日本の神社とは、自然崇拝、人の力の及ばない世界に対するうやまいが
  基本のはず、破壊と殺人を職業とした人を神社で崇拝すること自体汚ら
  わしいことじゃないか。信仰の自由云々を言う以前の問題だと思う。

  戦争による金属供出や、寺院の破壊、他宗教への弾圧等、靖国の影で何
  が行われていたか考えると、安易に賛成できない。宗教と政治が一体化
  すると、良い社会になる例は近代以降特に少ないと思う。逆に宗教完全
  否定の世界も恐ろしい社会を産む。

  靖国問題は、政治と宗教の距離感の問題で、疑問を感じる。特に愛国心
  がらみだと、いじめや反対意見を言いにくい不自由な社会を作りかねな
  い。総理大臣は自粛していただきたい。
  
  愛国心の強制はごめんこうむりたい。



  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第17回(全18回)
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 「子との面接交渉 (1)」

  前回までは、慰謝料について簡単に解説してきました。これで、コラム
 第1回目で述べました5つの重要ポイントの4つのご紹介を終えたことになり
 ます。今回からは、最後に「子との面接交渉」についてご説明します。


5.子との面接交渉


  子との面接交渉とは、親の事情で子が親に会えない状況をなくすために、
 子の福祉のために判例で認められた権利です。
  この権利については、「子どもの権利条約」には子の権利として記載が
 あるものの、父親に直接与えられた権利ではなく、民法にも規定はされて
 いないです。

  つまり、父親にとっては、「子の代わりに請求できる」といった、反射
 的な権利でしかないことになります。太陽の光を反射した月の光程度の権
 利とお考え下さい。

  「面接交渉は父親固有の権利」との考え方も出来そうですが、仮にその
 ような解釈をしましても、きわめて弱い権利であることは同じです。

  上記のような権利ですので、父親から請求をしましても、「子の福祉に
 適さない」と親権者が言えば、回数や方法は簡単に制限されてしまうこと
 になります。また、仮に合意書を作成していましても、「子が嫌がりだし
 た」「子の体調がすぐれない」と言われれば、会えないことになってしま
 うことがほとんどです。

  離婚の一般向けの書籍を読みまして、妻と連絡を取る口実のために請求
 する方や、慰謝料減額の交渉材料として面接交渉権を主張している男性が
 散見されますが、相手の感情を逆なでするだけですので、おすすめしない
 です。

  純粋に子と会いたいものの、相手方の合意が得られない方は、家庭裁判
 所に調停を申し立てまして、「運動会などで遠くから応援をするのみ」、
 「メールや電話のみ」、「物で釣るようなことはしない」、「子が望めば
 会えるように夫の住所を伝えて欲しい」など、子の福祉を害さない面接方
 法を提案してみて下さい。

  次回は、面接交渉にあたっての注意すべき点についてご説明します。

                               (続く)



         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.infoseek.ne.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成18年3月に執筆されたものです。



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■ なっとく!ランキング ( 06/07/30 ~ 06/08/05 )
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 第1位 セクハラとは?
     http://www.hou-nattoku.com/shokuba/sonota1.php

 第2位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

 第3位 保険会社の提示した示談金に納得がいかない!
     http://www.hou-nattoku.com/consult/518.php

 第4位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第5位 アトラクションの行為で暴行罪!?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/519.php


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■ 編集後記 「球児たちの夏」
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 今年も、夏の高校野球が始まった。

 高校野球を一番見なかったのは、学生時代である。
 野球は未熟だし、お涙頂戴のエピソードが満載の「甲子園」は暑苦しくて、
 うんざりだった。

 しかし、久しぶりに見ると、やはり新鮮さを感じる。
 サヨナラを打たれて泣き崩れる青年の姿は、純であり、ひたむきである。
 彼自身の一生でも、こんなに輝かしい瞬間は、そうは何度もめぐってこな
 いだろう。

 ・・・友人にそう話したら、「あなたがそれだけ老けたってことなのよ」
 と言われてしまったが。 
                              (ありま)


 来週は当法人夏期休暇の為、
 次号は8月22日(火)にお届けいたします。
                              (編集部)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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