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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第294号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 9月12日                         第294号
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 発行部数: 25,129部(まぐまぐ 17,370部、melma! 7,759部)
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■PR リーガルフロンティア21 特別無料講演会のお知らせ(東京)
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         「法律事務所ってどんなところ?」

 リーガルフロンティア21では、法律事務所での勤務をお考えの皆さまを対
 象に、パラリーガルとはどういう職業かということから、法律事務所への
 就職ノウハウまで、さまざまなお話を盛り込んだ無料講演会を実施いたし
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 ★第1回★9月23日(土)13:30~15:30
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    1.パラリーガルとは何か
    2.パラリーガルが必要とされる理由
    3.パラリーガルの仕事
    4.パラリーガルという仕事と適正
    5.パラリーガルの現状と未来

 ★第2回★10月3日(火)18:30~20:30
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    ●「知っていますか?法律事務所への就職ノウハウ」

    1.就職活動のプロセス
    2.弁護士について知ろう
    3.法律事務所について知ろう
    4.取り扱い事件と仕事の種類
    5.法律事務所の労働条件
    6.法律事務所で働くために
    7.就職活動の仕方
    8.リーガルフロンティア21の就職紹介


 ★参加方法★
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 会  場:千代田プラットフォームスクエアセンター
      (地図) http://www.lifr21.com/company/#tokyo
 参加費 :無料
 参加方法:フリーダイヤル>0120-098-026
      または弊社HP>http://www.hou-nattoku.com/redirect/?id=80012
      よりご予約下さい。席に限りがありますので、お早めのご予約を
      お勧めいたします。



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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第284回
    「ペーパードライバーの事故も危険運転致死傷罪に含まれる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/532.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第21回
    「首相公選制について」
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/21_direct_elections.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「危険運転致死傷罪、なんのために」



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■ なっとく!法律相談 第284回
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 「ペーパードライバーの事故も危険運転致死傷罪に含まれる?」


 □相談□

  近頃、重大事故を起こした者に「危険運転致死傷罪」が適用されること
 がある、と話題になっています。

  この罪にあたる行為のうち、「その進行を制御する技能を有しない」で、
 というのは、具体的にどのような場合をいうのでしょうか。極端にペーパー
 ドライバー暦が長かった人が必要に迫られてやむなく運転し、人身事故に
 至った場合は適用されるのでしょうか。

                            (40代:男性)


 □回答□

  危険運転致死傷罪(刑法208条の2)を主な内容とした刑法の一部を改正
 する法律が、平成13年12月5日に施行されました。

  本罪は、従来、業務上過失致死罪として処罰されてきた飲酒運転や著し
 い高速運転など基本的交通ルールを無視した運転により人を負傷死亡させ
 た場合に、傷害(刑法204条)、傷害致死(205条)に準じた故意犯として
 処罰しようとするものです。

  刑も業務上過失致死傷より格段に重く、15年以下の懲役、死亡させた場
 合は1年以上の有期懲役となっています。

 具体的には、

 1. 飲酒や薬物を使用した状態での運転
 2. 進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能
   を有しない状態での運転
 3. 幅寄せなどの妨害
 4. 信号無視

  以上の行為によって人を死傷させた場合が対象となります。ただし、本
 規定は四輪以上の自動車に適用され、大型であっても二輪車には適用され
 ません。

  ところで、「その進行を制御する技能を有しない」行為の代表例として、
 無免許運転が挙げられることが多いようです。

  しかし、本罪が単なる過失犯ではなく、故意犯として規定されたことか
 らも、形式的には無免許運転ではなくても、自動車を運転するという危険
 性の高い行為をする能力を持たないことを知りつつこれを行ったような場
 合も本条の対象になり得ると考えられます。

  そうだとすれば、ペーパードライバーが運転する行為も、それにより人
 を死傷させれば、本罪が適用される可能性が高いといえます。

  もちろん、罪刑法定主義の観点からは、刑罰の対象となる行為は一般人
 にも判断できるように規定されるべきです。

  しかし、想定される全ての行為を列挙することは、人の行為が複雑、多
 様化した現代においてはおよそ不可能であることから、このような表現に
 なったものと思われます。

  ただ、警察庁によると、2005年に全国で摘発された人身事故約85万5千件
 のうち、同罪が適用されたのは0・03%でしかありません。

  その原因は、本罪が故意犯として規定されたことから、危険運転の故意
 (「故意に危険な運転をしたこと」を立証することに困難が伴うからであ
 るといわれています。

  たとえば、飲酒運転の場合は、「酒を飲んで正常な運転ができないと認
 識したにもかかわらず、運転を継続した」ことが「危険運転の故意」であ
 るとされています。

  しかし、被疑者が「酒は飲んだが運転には支障がないと思った」として
 故意を否認した場合、故意という内心の状態を立証するのは困難です。無
 免許運転でも、常日頃免許を持たないまま事故や違反を起こすこともなく
 運転していた場合は、危険運転の故意を否定する事情となりそうです。こ
 れらの場合には、別に危険な運転をした事実を証明する客観的証拠が必要
 となります。


 [関連情報]
  ・酒気帯び運転・危険運転致死傷罪
   http://www.hou-nattoku.com/special/car/doko1-2.php

  ・危険運転致死傷罪とは
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo50.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/09/06 ~ 06/09/12 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  9月11日 結婚が条件の公団住宅、内縁関係でも申し込める?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/527.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第21回:首相公選制について
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  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
 クアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 162票)


 設問:首相公選制について

  現在のように首相は国会の議決によって選ばれる方がよい。
    ||||||||||| 36票 (22%)
  
  現在のような選びかたを改め、国民が直接、首相を選べるようにした方がよい。
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 126票 (78%)

                       (9月11日 11時30分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【賛成】

 ・具体的な首相公選制度の概要案が例示されていないので、賛否は判断し
  かねます。
  ただ、現時点でも言えるのは、公選制になったからといって、直接投票
  できるというだけで、「国民が首相個人を選べるわけではない」という
  ことです。

  もうすぐ自民党総裁選が行われますが、現在、安倍、谷垣、麻生の3名が
  総裁選を争っています。現在の議会状況であれば、自民党総裁=首相で
  すから、この3名のうち誰かが次の首相ということになります。
  では、首相公選制になった場合、直接、国民が選べるのでしょうか?
  否です。

  国民が選べるのは、例えば、安倍(自民・公明)、小沢(民主)、福島
  (社民)、志位(共産)の中から1名などでしょう。票が割れるのを防ぐ
  ためにも各政党とも党内での予備選挙を経て、立候補は1名となることは
  確実です。

  これでは、結局のところ「どの政党を指示するか」という選挙になって
  いまい、現在とあまり状況は変わりません。

  逆に、直接投票が出来るということは立候補者に対し「NO」とも言える
  と言うことですのですので、例えば、自民党の予備選を経て立候補した
  候補者が国民の支持がえられず、票が民主党に流れたとします。すると
  国会の勢力は自民党多数にも関わらず、内閣は民主党という状態になり、
  非常に政情が不安定になります。

  本当に日本が二大政党制になり議会勢力も拮抗するようになれば検討す
  る余地はあると思いますが。


 【反対】

 ・解決しなければならない問題はあるかと思いますが、

  1.国民の政治に対する関心が高まって良いと思う。
   ・自分が選ぶ(選んだ)人間どどのような政治を行うか、常に関心を
    持ってみるようになる。
   ・与党の思惑で決まる現在の状況では、あまり関心が持てない

  2.首相と議会の間に緊張感を築くことができる。

  3.大胆な改革をやれる環境がつくられる。

  その反面、首相の独裁力に歯止めがかかるような仕組みは必要ですが。
  国民の直接選挙で選べるのとは逆に、直接リコールできるような制度は
  必要。



  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/




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■ なっとく!ランキング ( 06/09/03 ~ 06/09/09 )
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 第1位 供述書に署名・捺印をしてしまったが、取り消すことは可能ですか?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/256.php

 第2位 違法駐車取締りの民間委託について
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/06_illegal_parking.php

 第3位 認知症の父が壊した病院の備品、弁償する義務はある?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/525.php

 第4位 家を出て行けという親、それを拒否することはできる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/526.php

 第5位 罰金さえ払えば違法駐車も権利が認められる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/524.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

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■ 編集後記 「危険運転致死傷罪、なんのために 」
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 本日(9月12日)の朝日新聞朝刊に、危険運転致死傷罪の適用についての記
 事が掲載されていた。
 偶然にも、本日のメルマガ法律相談に取り上げた問題であった。
 それは、本罪が故意犯であるがゆえの、適用の困難さである。

 一般に、過失犯に科される刑は、故意犯に比べて軽い。
 罪を犯す意思をもってなされた行為と、過失によってなされた行為では、
 その行為から生じた結果がたとえ同じだとしても異なる評価がなされるこ
 と自体は、私たち国民の感覚に合う。
 しかし、故意犯という重い責任を問うためには、故意を立証しなければな
 らない。

 故意は、内心にあるものだから、外からは見えない。
 そこで、故意があったことを被疑者が否認した場合、それを立証するのに
 は大変な困難が伴う。

 しかし、そもそも何のために本罪が新設されたのか。
 被害者と家族の無念を思うとき、「法律にも限界がある」(前掲記事中、
 ある副検事の言葉)とは、いかなる限界なのか?
 ・・・それを超えるための改正ではなかったのか。 
 
                              (ありま)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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