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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第32号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第32号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4367部(まぐまぐ3637部、melma!730部)  毎週火曜日配信

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□■□■   第2回「法律事務職員養成講座ガイダンス」   ■□■□
 実際に法律事務所の最前線で活躍されている事務職員の方が、日常の業務や
そのやりがいについてお話します。
   日 時:5/20(日)13時~14時半(LIVE)
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   場 所:辰已法律研究所 大阪校(JR新大阪駅東口より徒歩3分)
   ご予約・お問合わせ:フリーダイヤル0120-275-509
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ゴールデンウィークも終わり、一段落という感じですね。

家族サービスのお父様方、お疲れ様でした。

その一方で、人出が多い時期だけに、仕事によっては、ゴールデンウィーク
の間、一生懸命働いていた方もおられるはず。お疲れ様でした!

それでは、さっそく、目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第20回
  ~養子縁組をした息子が勝手に離縁届を提出したが…~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第18回
  ~虚偽表示~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第20回

  ~養子縁組をした息子が勝手に離縁届を提出したが…~
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Q 養子縁組をした息子(成人)が以前から離縁したいと言っていま
 したが、私は、「勝手にしろ!」と聞き流していました。

  ところが、息子が勝手に役所に離縁届を提出していたことがわか
 りました。

  私としては、息子の将来のためには、離縁しないほうがよいと思
 っています。

  私の知らない間に提出された離縁届は有効なのでしょうか。

                        (40代:男性)

A 結論から申しますと、ご相談のように養親に無断で養子が提出し
 た離縁届は無効です。

  なぜなら、離縁届を提出することによって離縁する方法、いわゆ
 る協議離縁が有効に成立するには、当事者双方に離縁意思がある場
 合に限られるからです(民法811条1項、戸籍法70条)。
  
  当事者の一方に離縁意思がない場合には、この方法で離縁できま
 せん。

  離縁するには、調停離縁、審判離縁、判決離縁の方法による必要
 があります。

  もっとも、調停や裁判になったとしても、縁組を継続することが
 できない重大な理由があるときしか、裁判所は離縁を認めてくれま
 せん(民法814条1項)。

  ここに縁組を継続することができない重大な理由とは、他の一方
 からの虐待または重大な侮辱、養親が精神病のために養子を養育す
 ることが困難、養子が重大な犯罪をしたり著しい不行跡を行ったよ
 うな場合をいいます。

  したがって、ご相談のケースですと、離縁が認められる可能性は
 低いものと思われます。

  こうした事情をお話しになった上で、今一度息子さんと話し合わ
 れてみてはいかがでしょうか。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第18回┃
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  虚偽表示
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  あなたがやっと手に入れたマンション。景色もとてもよく気に入
 っています。

  ところが、リストラで借金が返せなくなり、マンションが差し押
 さえられそう!
  「そうだ、とりあえず、彼女に譲ったことにしておこう!」
 迷惑はかけないから、と彼女に頼み込んで、彼女に名義を移した…。

  借金取りの魔の手から逃れ、彼女に名義を戻してもらおうとする
 と、「え?くれたんじゃなかったの?今さら名義は変えないわよ」
  ガーン!

  この場合、いくら彼女をののしってみても、後の祭りなのでしょ
 うか。

  そもそも、売っていないのに売ったことにするといった上記のよ
 うな、相手方と通じて行った虚偽の意思表示を虚偽表示といいます。

  こうした虚偽表示は無効なので(民法94条1項)、上記の場合も、
 もともと、譲る気はなく、彼女もそのことを承知で名義を移しても
 らった以上、あなたは彼女に「返せ」と言えるのです。

  「友達が事務所に使いたいって言ってたから、安く譲っちゃった」
  彼女が友達に転売していても、あなたは返してもらえるはず?
  その友達が事情を知っていれば返してもらえます。

  でも、その友達が事情を知らなかったら、返してはもらえません。

  事情を知らない第三者に処分されると、もはや返してもらうわけ
 にはいかないのです(民法94条2項)。

  彼女に損害賠償を請求することは可能なので(民法415条、709条)、
 それで満足するしかありません。お気の毒ですが…。

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このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
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Q 会社から突然、異動命令が出されました。
  できれば、拒否したいのですが…。

                                   (20代後半:男性)

 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

  だんだんと蒸し暑くなってきました。

  とはいえ、最近は、冷房の効いているところが多くなり、冷房の苦
 手な私など、外が蒸し暑くてもそうそう薄着で出かけるわけにもいき
 ません。

  それでも、冷房の効いた地下鉄の駅の構内を、まるで海水浴にでも
 行くような格好で歩いている学生がいたりして、驚かされます。
  若いと大丈夫なんでしょうか?
  
  いずれにせよ、食中毒なども増えてくる時期ですし、読者の皆さん
 も体調には気をつけてください。

  メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
                    ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して

   おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。

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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡

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