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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第29号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第29号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4316部(まぐまぐ3634部、melma!682部)  毎週火曜日配信

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□■□■ 「パラリーガル養成講座」シミュレーション 第4弾! ■□■□
   内 容:講座説明
       弁護士 密克行・浅井健太 両先生の講義
   日 時:4/25(水)18時~20時(LIVE)
       5/6(日)13時~15時(VTR)
   場 所:辰已法律研究所 大阪校(JR新大阪駅東口より徒歩3分)
   ご予約・お問合わせ:フリーダイヤル0120-275-509
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先日、ローカル番組で、司法改革の討論番組をやっており
ました。

関西圏の方はご覧になった方も多いかもしれません。

地方裁判所の所長も生出演して意見を述べておられたこと
に、司法もこれからは開放的になっていくのかな、との予
感を抱きました。

また、司法試験改革については、合格者を増やす代わりに、
質を確保するため、法科大学院の卒業を義務付けるとのこ
とですが、お金がかかって、ますます一部の人しか法曹に
なれないのでは、との不安の声も学生や一般人の方から出
ていました。

いずれにせよ、国民の多様なニーズに答えられるようにも、
広い範囲から、法曹になる人が出てくるような仕組みにし
てほしいものですね。

それでは、さっそく、目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第17回
  ~結婚相談所で出会ったのに…、ひどすぎる!~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第15回
  ~権利能力~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第17回

  ~結婚相談所で出会ったのに…、ひどすぎる!~
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Q 結婚相談所で出会った男性と3ヵ月ほどお付き合いしたのですが、あ
 る日、突然、「別に出会った女性とうまくいっているので別れてくれ」
 と言われました。

  私は、彼が具体的なマンションの購入の話や故郷の家族の写真を見せ
 てくれたりしていたこと、結婚相談所で出会ったこと、などから、てっ
 きり、結婚の意思があるものと信じていました。

  だからこそ、肉体関係を迫られたときも、一度だけ許してしまったの
 です。

  これは、刑事事件にはならないのでしょうか。

                       (30代前半:女性)

A お怒りはごもっともですが、結論から申しますと、民事責任はともか
 く、刑事事件にすることは難しいものと思われます。

  まず、刑法上、考えられるのは、強制わいせつ罪(176条)、強姦罪
 (177条)、準強制わいせつ罪・準強姦罪(178条)といったところでし
 ょう。

  ところが、強制わいせつ罪や強姦罪はいずれも、被害者が13歳以上で
 ある場合、「暴行又は脅迫」を用いたことを必要としていますから、あ
 なたの場合のように、結婚意思があるかのようにだましたとしても、
 「暴行又は脅迫」があったとはいいがたく、これらの犯罪は認められま
 せん。

  残るのは、準強制わいせつ罪・準強姦罪です。これらは、「人の心神
 喪失若しくは抗拒不能にさせ」ることが必要です。

  例えば、女性に強いお酒を飲ませ、酔いつぶれたところを見計らって
 姦淫する、といったような場合には、準強姦罪が成立します。

  しかし、あなたの場合のように、結婚の意思があるかのようにだまし
 た場合には、こうした「人の心神喪失若しくは抗拒不能にさせ」たとは
 いえないでしょう。

  したがって、彼が不誠実であったことは否定できないものの、刑事責
 任まで追及することは難しいでしょう。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第15回┃
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  権利能力
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  権利能力というと何かたいそうな感じがしますが、法律の世界
 で「能力」というのは、「資格」という程度の意味なのです。

  権利能力というのは、私法上の権利義務の帰属主体となること
 ができる資格です。

  この権利能力は出生によって始まるとされているので(民法1
 条ノ3)、私達の誰もが持っている「能力」なわけです。

  ということは、裏返すと、胎児にはもちろん、権利能力はない
 ということになりますね。

  ところが、胎児が例外的に権利能力を有する場合があるのです。

  それは、不法行為に基づく損害賠償請求(721条)、相続(886
 条)、遺贈(965条)の場合です。

  これは、たまたま生まれる時期が少し遅いために、胎児が不利
 益を受けることを防止しようとする趣旨なのです。

  このように、とにもかくにも、自然人(生身の人間)について
 は、生まれさえすれば、権利能力が与えられるのですが、外国人
 は、法令または条約に禁止の規定があれば、権利能力が制限され
 ることはあります(民法2条)。

  他方、法人についても、この権利能力が与えられます。
  法人は、自然人と異なり、法律によって一定の要件を満たす場
 合にはじめて権利能力が与えられているものですから、法人とし
 ての実体がある団体でも、そうした法律がなかったり、法律の要
 件を満たしていなかったりすると、権利能力がありません。

  このような団体を権利能力なき社団といいます。

  企業のように営利を目的にしているわけでもなく、福祉団体の
 ように公益を目的としているわけでもない団体、例えば、大学の
 同窓会のような団体は、原則として、権利能力なき社団にあたる
 のです(民法34、35条参照)。

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Q 私は兄と2人兄弟で、母はとうの昔に亡くなっていま
 す。

  最近になって、父が亡くなるなり、父から生前贈与を
 受けた兄が亡くなりました。

  その嫁は、父の生前、兄が父から土地の贈与まで受け
 ていたのに、子育てにもお金がかかるからといって、も
 っと欲しがります。

  例えば、生前贈与の額が私の取り分より多い場合、返
 却を求めることができますか。

                  (年齢不明:男性)

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 ◆◆編集後記◆◆

  新年度が始まり、仕事や学業等の面で、新しい環境に慣れるのに奮闘し
 ておられる方も多いことでしょう。

  街中にも新入社員らしい若者がたくさん往来しています。

  そんな光景をみると、何かこちらまで新鮮な気持ちになるとともに、気
 が引き締まります。

  彼らも、もう少し経てば、すっかり街の景色に馴染んでしまうんでしょ
 うね…。

  メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
                    ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して

   おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。

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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡

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