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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第26号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第26号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪* 
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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡
          
発行部数:4248部(まぐまぐ3589部、melma!659部)  毎週火曜日配信

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コートもいらなくなって、気持ちのよい季節になってきま
したね。
でも、花粉症の方にとってはつらい季節。
なかなかうまくいかないものですね。

私は花粉症ではないのですが、そういう人でも突然、花粉
症になることはあるそうです。

気をつけたいものですね(といっても、何をどう気をつけ
たらいいのやら…。)

それでは、さっそく、目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第14回
  ~元彼の借金の保証人を辞めたいんだけど…~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第12回
  ~「未必の故意」と「認識ある過失」~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第14回

  ~元彼の借金の保証人を辞めたいんだけど…~
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Q 元彼の借金300万円の保証人になっています。別れてしまった為、
 保証人を止めたいのですが、方法はないでしょうか?

                       (30代前半:女性)

A 保証人と一口にいっても、法的には、保証人と連帯保証人がありま
 す。

  保証人の場合、債権者が請求してきても、まず本人へ請求してくれ
 (催告の抗弁権)、本人には財産があって容易に執行できるからまず
 そちらにかかってくれ(検索の抗弁権)と言うことができます(民法
 452、453条)。

  しかし、連帯保証人の場合、こうした主張は一切できません(民法
 454条)。

  つまり、「保証人」という言葉が使われていても、いわば、自分が
 直接借金しているのと同じようなものなのです。

  借金の保証人の場合、書類をみていただければわかると思いますが、
 連帯保証人になっているのが通常です。

  そして、法律的には、保証契約は、あなたと元の彼との間ではなく、
 あなたと債権者との間に締結されているのです。

  したがって、あなたが元の彼にいくら辞めたいといっても、債権者
 が同意してくれなければ辞めることはできないのです。

  債権者の同意をとりつけるためには、別の連帯保証人を探すか、物
 的担保を新たに入れるかする必要があります。

  しかし、現実には弁済を完了しない限り、保証人をやめることがで
 きません。

  今後は、くれぐれも安易に連帯保証人になることは避けるように注
 意すべきでしょう。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第12回┃
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  「未必の故意」と「認識ある過失」
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  「痛い目にあわせてやる!」と相手に向かって自動車で突進
 し、重傷を負わせたら…。

  いきなり、血生ぐさい話で恐縮ですが、こんな場合、傷害罪
 (刑法204条)に問われることは、法律に明るくない方でもわか
 りますよね。

  明らかに、傷害の故意がありますから。

  では、狭い道路のわきを子供が歩いているとして、「このま
 ま走り抜けたら、ひょっとして、子供に接触するかも。」と思
 いつつ、道路を走り抜けたところ、子供と接触して怪我を負わ
 せてしまったら…。

  そういう場合は、業務上過失致傷罪(刑法211前段)として、
 過失犯なのでは、とも思えます。

  しかし、この場合にも故意が認められ、傷害罪が成立する場
 合があるのです。

  それが、「未必の故意」なのです。

  上の事例で、「子供に接触するかも。でも、仕方ない。」と、
 子供が場合によっては怪我をしてもやむをえない、と結果の発
 生を認めてしまうと、「未必の故意」として、故意が認定され
 るのです。

  これに対して、「子供に接触するかも。でも、道路の幅がこ
 れだけあれば、まさか、そんなことはあるまい。」と思った場
 合はどうでしょう。

  子供に接触するかも、とは思っても、そんなことはまず起こ
 らないだろう、と結果の発生を認めない場合、「認識ある過失」
 として、故意は認定されず、過失が認定されるにすぎないのです。

  同じ過失でも、急に路地から子供が飛び出してきたため、自
 動車がぶつかり、怪我を負わせてしまった場合には、運転者と
 しては、子供が飛び出してきて怪我を負わせることは思いもし
 ていなかったのですから、結果の認識がなく、「認識のない過
 失」ということになります。

  このように、「未必の故意」と「認識ある過失」とは、非常
 に判断が微妙な隣り合った概念なのです。


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このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
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 ~災難続きは名前のせい? 名前を変えたいんだけど…~

Q 最近、大きな病気が続いたので字画を自分で調べてみま
 した。

  すると、結婚により名字が変わったことで字画がよくな
 いことがわかりました。

  そこで、名前をカタカナから漢字に変えたいのですが、
 改名はできるのでしょうか?

  できるとすればどこへ手続に行けばいいのか教えていた
 だけないでしょうか。

                  (40代後半:女性)

 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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      講 師:坂元英峰先生(弁護士)
   テーマ:法学入門~気になる法律の話~
        大阪校LIVE 3/31(土)18:00~20:00
        京都校VTR  4/7(土)18:00~20:00
          ※終了後には特待生試験を実施します。
   ご予約・お問い合わせ フリーダイヤル0120-275-509
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 ◆◆編集後記◆◆

  先週は、HPのリニューアル作業を行ったこともあり、HPがメンテ
 ナンス中である等、読者の皆さんにもご迷惑をおかけしましたこと、お
 わび申し上げます。

  今後も、皆さんの声を反映して、より利用しやすく改善してまいりま
 すので、どうぞお声をお寄せください。

  メールマガジン、HPに対する、ご意見ご感想、お待ちしております!
                    ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して

   おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。

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