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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第23号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第23号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪* 
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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡
          
発行部数:4193部(まぐまぐ3567部、melma!626部)  毎週火曜日配信

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■読者の方へ■

 第23号配信の際、こちらの手違いにより、1日早く配信されてしまいました。
 本日配信させていただいたものが正規の第23号になりますので、よろしくお
 願いいたします。
 混乱された読者の方には、この場を借りて、お詫び申し上げます。

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春一番のこの季節、いかがお過ごしですか。

さて、またまた、HP「法、納得!!どっとこむ」がおす
すめサイトとして取り上げられましたので、ご紹介させて
いただきます。

この3月1日から、NTTコミュニケーションズ運営のO
CNのサイトとして、主婦の視点でお役立ちサイトを紹介
する「なないろWebガイド」というサイトが開設されました。

その中の、「ビスケット」のコーナーの「ネットで相談」
で取り上げていただいています。
HPのトップページの画面まで掲載していただいています
ので、ぜひ、一度ご覧くださいね。
( http://nanairo.ocn.ne.jp/tmp_30_35_40_490s5.html )

法律関係のHPが他にも多い中で、主婦の視点で選んでい
ただけた、ということは、わかりやすさ、親しみやすさが
評価されたのだと思います。

これからも、法律に縁遠い方にも親しみを持っていただけ
るHP・メールマガジンの運営を心がけていきたいと思っ
ております!

それでは、目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第11回
  ~父が亡くなっていても祖父の財産を相続できる?~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第9回
  ~株主代表訴訟~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第11回

  ~父が亡くなっていても祖父の財産を相続できる?~
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Q 私の祖父が亡くなりました。
  祖父の遺産は預貯金のみで、遺言状はありません。
  祖母と父はとうに亡くなっており、祖父母の子は5人ですが、私の
 父を除いて、全員存命です。
  父の子は、私を含めて3人であり、私の母もとうに亡くなっていま
 す。
  父が亡くなっていても、祖父の遺産を私が相続することはできるの
 でしょうか。

                         (40代:男性)

A 結論から申しますと、あなたは、お祖父様の財産を15分の1だけ相
 続することができます。

  すなわち、お父様が生存されていたならば、お祖父様の財産は、お
 父様を含む5人兄弟で等分に、つまり5分の1ずつ相続することにな
 ります(民法887条1項、900条4号)。

  ところが、お父様はすでに亡くなっておられるところ、代襲相続と
 いう制度により、お父様の子であるあなた方3人のご兄弟が、お父様
 の代わりに相続することになるのです(民法887条2項本文)。

  この場合も、3人の相続分は等分なので、15分の1ずつ相続するこ
 とになるわけです。


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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第9回┃
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  株主代表訴訟
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  株主代表訴訟が最近新聞などでも話題になっていますが、どう
 いう訴訟かご存知ですか。

  株主代表訴訟とは、簡単にいうと、株主が会社に代わって取締
 役等の経営責任を追及する訴訟です(商法267条)。

  では、なぜ、わざわざこのような制度があるのでしょうか。

  それは、会社に対する取締役、監査役の経営責任が問題になっ
 ても、馴れ合いなどにより会社がその責任を追及しようとしない
 ようなことが考えられるからです。

  この株主代表訴訟は、6カ月以上株式を所有してさえいれば、
 提起することが可能です。これに加えて、平成5年の商法改正に
 よって訴訟費用が一律8,200円となって以後、一層、株主代表訴訟
 が起こしやすくなり、この訴訟が急増しました。

  しかし、こうした事態は、経営者側にとっては、役員個人に巨
 額の損害賠償請求がなされるというこもあり、評判が悪いようで
 す。

  そこで、株主代表訴訟の被告である取締役側に会社が訴訟参加
 を行えることや、取締役の損害賠償責任の上限額を規定すること
 等の提言も与党側からなされています。

  折りしも、最高裁で、株主代表訴訟の被告である取締役側に会
 社が補助参加(訴訟参加の一種)することを認める判決が出され、
 話題になっているところです。

  これについては、「会社に代わって株主が経営者の責任を問う
 ている訴訟なのに、なぜ、会社が経営者側に補助参加できるの?」
 という疑問も出されています。

  いずれにせよ、商法の分野は改正の頻度も著しいので、株主代
 表訴訟制度の行方は目が離せません。

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。

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  ■□こんなときどうする??□■

  コンスタントに、項目が増殖中!

  「なっとく!法律相談」のコーナーで取り上げなかっ
  たご相談をヒントに作成している項目もありますので、
  ぜひこまめにチェックしてみてくださいね。

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  ■□なっとく!法律相談□■

 ~借家の建て替えに伴う退去!立退き料は請求できるの?~

Q 私の両親が30年程住んでいます借家(長屋)が老朽化し
 たため、大掛かりな建替え工事(マンションになると予想
 します)を理由に退去の申入れがありました。

  建築後30年以上経ち、老朽化も目立ちますし近隣のマン
 ションとの差も否めません。

  2月20日に申入れがあり、退去期日は6月末日をめどと
 されています。

  しかし、両親は、この借家にて賃貸人さんの了承の元、
 自営業(印刷業)を営んでおり、物件捜しも困難が予想さ
 れますし、賃借料も現在のところよりもかなりの負担増に
 なると思われます。

  転居先の物件捜し、ならびに転居に伴う費用負担は誠意
 を尽くすとの説明ですが、この他に立退き料等が請求でき
 るのでしょうか?

                  (30代後半:男性)

 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

  現在、HPのリニューアル作業中です。

  サイト内検索機能を設けるなど、より使いやすくなる予定です。

  ご意見・ご希望がございましたら、お寄せくださいね。

  とくに、ブレイクタイムのようなコラムのコーナーがあったほう
 がよいのか、なくてもよいのか、思案しております。

  私個人としては、法律にあまり明るくない方でも楽しんでいただ
 けるのであったほうがよいのでは、と思っているのですが。
  メルマガ読者の方はいかがお考えでしょうか。

  また、法律相談につきましては、いつも大変多数のご相談をお寄
 せいただいております。
  「もっと、たくさん回答してほしい」とのお声もいただくのです
 が、現在のところ、これでも精一杯ですので、どうぞお許しくださ
 いませ。

  その他メールマガジン、HPに対する、ご意見ご感想、お待ちし
 ております!
                    ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して

   おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。

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