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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第20号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第20号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪* 
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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡
          
発行部数:4081部(まぐまぐ3484部、melma!597部)  毎週火曜日配信

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みなさん、いかがお過ごしですか。

さて、いきなり法律と関係ない話で恐縮なのですが、先週
号の編集後記で、節分に巻き寿司を丸かぶりするという風
習はどこが発祥の地だろうか、という疑問を投げかけたと
ころ、広島市のさくらさんから、こんな調査結果をメール
でいただきました。

すなわち、発祥はどうやら愛知県で、大阪の海苔問屋共同
組合が1977年に節分のイベントとして道頓堀で大々的にキ
ャンペーンをしたことによって、全国に波及したそうだと
のことです。

大阪出身の某スタッフ(20代後半)は幼い頃からこの風習
を知っていたと証言しているので、道頓堀のキャンペーン
の話は、結構、あたっているのかもしれません。

ただ、さくらさんは幼少期を愛知県で過ごしたにもかかわ
らず、この風習は知らなかったので、発祥の地が愛知県か
どうかはやはりナゾともおっしゃっています。

皆さんも何か情報をご存知でしたら、お寄せくださいね。

少し脱線してしまいましたが、さっそく、今回の目次をご
紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第8回
  ~兄に多額の借金が!親兄弟の運命やいかに…~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第6回
  ~即時取得~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第8回

  ~兄に多額の借金が!親兄弟の運命やいかに…~
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Q 兄が多額の借金をしていて、取り立てにあいそうなのですが、親兄
 弟にもその取立てが及びそうで心配です。支払義務はどのくらいある
 のですか?
  また、当人が自己破産した場合、親兄弟に何か影響(支払い等)があ
 りますか?

                       (30代前半:男性)

A 兄弟のどなたかが多額の借金をされていたとしても、他の兄弟や親
 は、保証人や連帯保証人のように債務を負担する契約をしていない限
 り、債務を負担しません。

  したがって、たとえ、「親兄弟なのだから払え」と取り立てを迫ら
 れたとしても、支払う義務はなく、これに応じる必要はないのです。

  また、当人が自己破産しても、保証人や連帯保証人にあたるような
 場合でない限り、何らかの債務を負担するわけでもなく、支払義務を
 負うわけでもありません。

  他の親兄弟が借金を肩代わりするというお気持ちがあれば別として、
 そうでないのであれば、借金の取立てにもきぜんとした態度で臨まれ
 るとよいでしょう。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第6回┃
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  即時取得
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  あなたが会社の同僚から中古のパソコンを買ったとします。
  ところが、実は、そのパソコンは同僚のものではなく、同僚が海外
 赴任中の兄さんから預かっていたパソコンだったことがわかりました。
  「せっかく、割安で手に入れたのに…。しかも、もう使っているの
 に。」
  あなたがいくら納得がいかなくても、パソコンを真の持主である同
 僚の兄さんに返さないといけないのでしょうか。
  
  「もともと同僚のものじゃなかったのだから、残念でも返さざるを
 えないのでは?」
  そう考えますか。

  結論からいうと、返さなくてもよいのです。
  これは、即時取得(民法192条)という制度のおかげなのです。

  この制度は、動産(不動産以外の物)を占有(事実上支配している
 こと)している無権利者を真の権利者と過失なく誤信して取引をした
 者は、その動産について完全な権利(所有権又は質権)を取得できる
 という制度です。
  
  こうした制度が動産について認められている理由は、動産の場合、
 不動産の場合のような登記制度がないため、誰の物かがはっきりしな
 いので、取引の相手方が不測の損害を被らないよう保護するところに
 あるのです。

  でも、そうなると、自分の物が盗まれて売られでもしたら、たまり
 ませんね。
  そこで、法律も盗品や遺失物の場合には、被害者らが返還請求でき
 るとしています(民法193、194条)。

  とすれば、先ほどのパソコンも返さなくてはいけないのでは?
  いいえ。被害者らが返還請求できるのは、あくまで盗まれたり、な
 くしたりした「盗品や遺失物」の場合であって、人に預けた物を横領
 された「横領品」の場合は、返還請求できないのです。
  横領の場合は、そんな人間に預けたほうが悪い、というわけですね。

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。

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  ■□こんなときどうする??□■

  コンスタントに、項目が増殖中!

  「なっとく!法律相談」のコーナーで取り上げなかっ
  たご相談をヒントに作成している項目もありますので、
  ぜひこまめにチェックしてみてくださいね。

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  ■□なっとく!法律相談□■

 ~居場所のわからない夫と離婚することができますか~

Q 夫の暴力や借金、仕事に行かないなどの理由で、平成10
 年の9月に私が1才の娘を連れて家を出、実家に戻りました。

  その後、家庭裁判所で離婚調停をしましたが、3度の呼
 び出しにも現われず、4度目の時は、呼び出しの手紙が戻
 ってきてしまったということで居場所がわからなくなって
 しまいました。
  夫の実家に電話をしても留守電ばかりで話になりません。

  弁護士さんにお願いすると40万ぐらいかかると言われま
 したが、あまり、というより 全くお金はありません。
  警察に捜索願を出すことも考えましたが、悩んでいます。
  たとえ見つかったとしても、簡単には離婚に応じないと
 思います。

  でも、どうにか 娘が小学校にあがるまでに離婚したい
 と考えています。
  どうか、自分で離婚できる方法を教えて頂きたいです。
  よろしくお願いします。
                  (20代後半:女性)

 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

 みなさんは、コーヒーはお好きですか。

 コーヒーというのは、ほっとさせてくれると同時に、気持ちもリフレッ
 シュさせてくれますよね。
 とくに、この寒い時期のホットコーヒーは…たまりませんね。。

 レギュラーコーヒーが一番ですが、外でコーヒーが飲みたくなったとき、
 気軽に飲める点では、何といっても缶コーヒー。

 「たかが缶コーヒー」とこだわりを持っておられない方もおられるでし
 ょうが、私はいろいろと飲み比べて、理想の缶コーヒーを探求している
 のです(個人事ながら)。

 好みはエスプレッソのような濃いものが好きで、現在は、伊藤園の「デ
 ミタスコーヒー」というのを愛用しています(別に伊藤園の回し者では
 ございません)。

 同じような好みをお持ちの方で、これがお勧めというのがあればご一報
 くださいね。

 非常に個人的な話でどうもすみません。
 それでは、次号もお楽しみに。

  ご意見ご感想、お待ちしております!
                    ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して

   おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。

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