サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第16号

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

    ▲∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▲
      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第16号◇~ 
    ●           ●
    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪* 
    ▼∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▼

        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡
          
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆


_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

私事ながら、また風邪をひいてしまいました。

幸い、体調もまずまずで新世紀を迎え、さあ、正月も明
け、がんばろう、と思った矢先のことです。

あなたの風邪は、鼻から?のどから?などという風邪薬
のテレビCMがありますが、今回はのどに来ています。
いつもは鼻にくるのですが…。

電車などで周りを見回すと、やはり、風邪が流行ってい
るようです。
1月になって急に寒くなったせいでしょうか。
皆さんも気をつけてください。

では、今回の目次をご紹介しましょう。

-------------------------------------------------------------
    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第4回
  ~店舗の煙突工事を依頼したが、注文通りでなく不満!~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第2回
  ~懲役と禁錮~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

----------------------------------------------------------------

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 ★★なっとく!法律相談★★ 第4回

  ~店舗の煙突工事を依頼したが、注文通りでなく不満!~
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Q 店舗の煙突工事を工務店に依頼したのですが、注文通りに配管して
 くれませんでした。
  開店時期がせまっていたため、一応それで了解し、代金も支払った
 ものの、営業開始後、支障が出てきました。
  そこで、当初の注文通りに工事のやり直しまたは代金の返還を求め
 たいのですが可能でしょうか。

  なお、工事開始前および工事途中において配管を変更する旨の連絡
 ・相談は全くなく、工事終了後の引渡の際に初めて注文通りでないこ
 とが判明したものです。
  工務店側は、注文どおりの配管は不可能だったので変更したとのこ
 とですが、「こうするしか方法がなかった」と言うだけで、明確な根
 拠の説明はありません。
  現場の状況からは、注文通りの配管ができなくなるような障害物等
 はありません。

                       (30代前半:男性)

A 請負人は、注文者との契約の趣旨に従い工事をする義務があります。
  したがって、請負人が特に理由もないのに配管を変更した場合には、
 契約不履行となります。

  このような場合、注文者がとりうる手段は2つです。
  まず、請負人に対して、相当の期間を定めて、修補を請求すること
 ができます(民法634条1項)。ただし、その程度が重要でない場合で
 あって、相当の費用を要するようなときには修補を請求することはで
 きません(同条項但書)。
  次に、損害賠償を請求することができます(同条2項)。
  修補を請求するか、損害賠償を請求するかは注文者が自由に選択で
 き、修補してもなお損害がある場合は、両方を請求することもできま
 す。

  ただし、これらの請求は、目的物の引渡しを受けてから1年以内に行
 使する必要があります(637条2項)ので、注意してください。
(煙突が建物と一体化したような造りの場合、土地の工作物にあたり、
 原則として、上記期間が5年に伸長されます。)


▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

 ━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━
┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第2回┃
 ━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━
---------------------------------------------------------------
  懲役と禁錮
---------------------------------------------------------------

  懲役15年とか禁錮5年とか、よく聞きますよね。
 懲役(刑法12条)も禁錮(刑法13条)も監獄に入ることには違いは
 なさそうですけど、一体、どういう点が違うんでしょうか。

  いずれも、監獄に拘置されるという点では、同じです。
  しかし、懲役は文字通り、刑務作業に服する義務があるのですが、
 禁錮にはこの義務がないのです。禁錮となる余地のある犯罪は限ら
 れていて、政治犯や交通事故犯、過失犯などです。

  してみると、禁錮のほうが楽できそうですね。けれども、監獄で
 は昼間寝転がることは禁じられていますから、何もしないのも結構
 つらいものです。
  実際、禁錮の場合も、刑務作業を申し出る者が多いそうです。

  こうした懲役や禁錮と同様、一定の期間、身柄を拘束されるもの
 として、拘留(刑法16条)というものがあります。少し耳慣れない
 かもしれませんね。
  これは、1日以上30日未満の間、刑務所ではなく、勾留場に拘置
 されるというものです。
  軽犯罪の場合の最高刑がこれにあたります。

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。

 ――――――――――――――――――――――――――

  ■□こんなときどうする??□■

  コンスタントに、項目が増殖中!
  こまめにチェックしてみてください。

 ――――――――――――――――――――――――――

  ■□なっとく!法律相談□■

  ~それは家の生活費!叔母から借金を取り立てたい!~

Q 父が先日、父の実の妹(私の叔母)に90万のお金を貸
 しました。
  ところが、期限を過ぎても、お金が一向に返ってきま
 せん。
  そこで、私が叔母に問い合わせてみると、「あなたに
 は関係ない。私はあなたではなく、あなたのお父さんに
 お金を借りたのだから。」というのです。
  お金は、家族の生活費にあてるものであって、父のも
 のではなく、私達家族のお金だと思っています。
  生活費にあてるお金であっても、それは家族のもので
 はなく、父親のものなのでしょうか?
  父親の権限で家族は成り立っているのでしょうか?
  父は、「ほっておけ」というばかりで、話になりませ
 ん。
  私は叔母にお金の返済を請求する資格はないのでしょ
 うか?

                  (20代前半:女性)

 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

 ――――――――――――――――――――――――――

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

 ◆◆編集後記◆◆

 今年は明るい話題で1年が、といいますか新世紀が始まるかと思いきや、
 株安やいろいろな事件で幕が開けてしまい、少し残念ですね。

 でも、今年もまだ始まったばかり。それぞれの目標めざしてがんばりま
 しょう。

  ご意見ご感想、お待ちしております!( staff@hou-nattoku.com )
(なお、「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して
 おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。)

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

=======================================================================

    _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/    発行元:辰已法律研究所:大阪
   _/ 知らなきゃ損する! _/
  _/  面白法律講座    _/          http://www.hou-nattoku.com/
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/  --------------------------------------    
                               メルマガ編集部 staff@hou-nattoku.com
                               --------------------------------------
                                 

  ▽登録解除、メールアドレス変更、バックナンバーはこちらです。
   http://www.hou-nattoku.com/magagine.htm

=======================================================================

        

 

ページトップへ