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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第17号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第17号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪* 
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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡
          
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相変わらず、寒いですね。

今日も外は雪が舞っています。
そういえば、半年位前に、この冬は暖冬などと気象予報
の長期予報で言われていたことを思い出しました。
ここのところ、夏非常に暑いので、そうした予報が出さ
れたのでしょうか。

遺伝子技術がどうのと、これほど科学が進んでも、自然
現象については、コントロールするのはもちろん、予測
することすら、なかなか難しいようですね。

でも、明日の天気や気温の予報が最近はほとんどあたっ
ているところをみると、関係者の方もいろいろと努力さ
れているのでしょう。

では、今回の目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第5回
  ~資格取得等をうたい文句にした電話勧誘に引っかかった~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第3回
  ~物権と債権~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第5回

  ~資格取得等をうたい文句にした電話勧誘に引っかかった~
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Q 会社に入社したての頃、自己啓発というものに興味を持ちました。
 そのため、「御社の偉い方からの紹介で…」と連絡が入り、その当時
 世間知らずだった私は内容をあまりよく理解しないままに、資格取得
 等の講座の契約を結んでしまいました。

  その後、その内容も分からずどう対処したらよいのかも分からない
 ままの状態になっていたところ、次から次へとさまざまな資格取得等
 を文句にした会社からの電話勧誘が始まり、うんざりしています。

  契約してしまったものについては、解約して、金輪際関わりたくな
 いのですが、どう断ったらいいのか、また、良い対処方法があれば教
 えて頂けないでしょうか。
                       (20代後半:男性)


A 強引かつ巧妙な電話勧誘で資格取得のための受講契約をさせる商法
 を俗に「士(さむらい)商法」あるいは「資格商法」といい、近年、
 問題となっています。

  相手はしつこく受講の承諾を迫り、電話だけでは承諾しない場合、
 電話だけで受講契約が成立したかのような書面を送りつけてきたり、
 強迫や詐術により契約の承諾や追認を迫ったりします。

  こうした電話や郵便によるやり取りだけで勧誘や契約の締結が行わ
 れる販売方法(電話勧誘販売)も、96年の訪問販売法の改正により、
 同法の規制を受けるようになり、クーリングオフが認められるように
 なりました(訪問販売法9条の12)。

  従って、契約書など書面受領の日から8日以内であれば、その契約
 解除の通知を業者に送れば、発信した時点で契約は解除されます(書
 面が交付されていない場合には8日を過ぎてもクーリングオフが可能
 です)。この場合、証拠を残すために通知は内容証明郵便にすること
 をお勧めします。

  クーリングオフ期間が過ぎてしまった時でも、その勧誘方法が詐欺
 や強迫にあたる場合には契約を取り消すことができる場合があります
 (民法96条1項)。たとえば、「会社の偉い方からの紹介で」という
 説明が虚偽の場合などもこれにあたるでしょう。この場合、そうした
 問題点を指摘した内容証明郵便を業者に出して、解約交渉をしていく
 ことになります。

  このような電話勧誘商法には、相手の話を聞かずに電話を切るのが
 一番ですし、電話口で口論になろうとも断固として断りつづけるのが
 最良の方法です。契約意思のない人への継続勧誘や再勧誘は訪問販売
 法上も禁止されています(訪問販売法9条の5)。「結構です」のよう
 なあいまいな言葉でなく、「いりません」とはっきり意思を伝えるこ
 とが大切でしょう。


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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第3回┃
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  物権と債権
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  民法には、物権と債権という概念があります。

  物権というのは、人が直接物を支配することのできる権利です。
 所有権がその典型です。

 例えば、あなたがコンビニでおにぎりを買ってきたとします。この
 おにぎりに対して、あなたは所有権を取得したわけです。
 所有権を有している以上は、これをあなたが食べてもよいし、友達
 にただで譲ってもいいし、誰の手も借りずに、自由に処分できるわ
 けです。

  一方、債権というのは、人が人に対して、一定の行為を要求する
 ことのできる権利です。
 貸したお金を返してくれという貸金請求権(民法587条)などが典型
 です。

 例えば、あなたが友達に貸したお金を返してもらおうとすれば、友
 達がお金をあなたに差し出すという行為が必要なわけです。
 したがって、例えば、友達があなたの家に財布を忘れており、その
 中に貸した金額分のお金が入っていたとしても、友達が、「そのお
 金で返すから、抜き取ってくれていい。」とでもいわない限り、勝
 手にお金を抜き取って借金を回収するということはできないのです
 (自力救済の禁止)。

  このように、債権の場合、物を支配できるとしても間接的なので
 あり、人の一定の行為を介在してしか支配できないという点が物権
 と異なるのです。

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
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のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
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  「なっとく!法律相談」のコーナーで取り上げなかっ
  たご相談をヒントに作成している項目もありますので、
  ぜひこまめにチェックしてみてくださいね。

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  ■□なっとく!法律相談□■

  ~ツーショットダイヤルなんて使っていないのに
   督促状が!~

Q 覚えの無い督促状がきました。

 「当企画は全国のツーショット及び伝言ダイヤルサービ
 ス業者の過去5年間における利用料金未回収分の回収代
 行を行っている債権回収専門業者です。
  今回貴方名義の電話回線より・・・過去の利用料金未
 払い分の債権を当企画が買い取り回収させて頂くことと
 なり・・・ご通知申し上げます。
  直ちに下記の請求金額を指定口座にお振込み下さい。
 期限までにお振込みが確認されない場合は・・・利用詳
 細記録を持参し貴方のご自宅まで直接伺い確実に回収さ
 せて頂きます。その場合交通費及び回収手数料として下
 記の請求金額に20,000円を加算して回収させて頂きます
 ので予めご承知下さい。
  尚、貴方以外の・・・請求されますことをご了承下さ
 い。」

  利用した覚えはありませんし、利用したとしてもNTTか
 ら請求が来るはずです。
  さらに、回線名義は父で督促状は私宛というのも納得
 がいきません。
  携帯電話は私名義ですが、ツーショットや伝言ダイヤ
 ルは、使えないはずだと思います。

  トラブル回避の為には、支払った方がいいのでしょう
 か。

                  (30代後半:男性)

 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

 ああ、もう正月か、などと思っていたら、あっという間に1月も半ばを
 すぎてしまいました。

 光陰矢のごとし、とはうまく言ったものです。

 毎日有効に過ごしたいですね、と結びたいところですが、自分を振り返
 ると…?

  ご意見ご感想、お待ちしております!( staff@hou-nattoku.com )
(なお、「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して
 おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。)

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