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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第15号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第15号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪* 
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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡
          
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新世紀あけましておめでとうございます。

みなさんは、21世紀をどのような形で迎えられましたか。

世紀が代わるということで、特別なイベントに参加され
た方。いつもの年末年始と大して変わらない過ごし方を
された方。
いろいろな方がおられることと思います。

いずれにしても、少しでも良い年、良い世紀になるよう
望んでおられる点では皆さん同じでしょう。
ここ数年、明るい出来事より暗い出来事のほうが目立つ
気がしますからね。

その意味でも、本メルマガ並びにホームページが、皆さ
んのお悩み解決のヒントになればと願っております。

どうぞ、本年もご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

では、今回の目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第3回
  ~体育の授業中、他の生徒に怪我をさせられた!~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第1回
  ~特定物と不特定物~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第3回

  ~体育の授業中、他の生徒に怪我をさせられた!~
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Q  私は、高校の男子生徒です。先日、体育のサッカーの授業中、ボ
  ールを保持していないにもかかわらず、足首に背後から不用意にス
  ライディングされました。その結果、脛骨の骨折(内踝部分)、脛
  骨と腓骨の位置が変形(2カ所の靱帯の切断)、腓骨の骨折(膝の
  直下で大きな神経繊維のある真下部分)と全治2ヶ月の大怪我を負
  わされました。
   学校側には誠意のある対応をしていただき、感謝しているのです
  が、加害者側への指導については全く納得がいきません。
   担任が怪我の状態、手術結果、入院の経過など逐一、加害者側の
  両親に伝えては頂いているにもかかわらず、事故後一度だけ電話で、
  自分の子供はボールを追っかけていただけだからという言い訳があ
  っただけです。
   加害者は傷害事件を起こして転校してきた生徒で、既にこの学校
  でも、体育の授業にかこつけて、他生徒に危害を加えているようで
  す。
   このままでは、全く納得が行きませんし、再び危害を加えられる
  のではないかと心配です。相手に謝罪と慰籍料等を請求することは
  できないものでしょうか。
   
                       (10代後半:男性)

A  ご質問のケースでは、加害者も同じ高校生であると思われますの
  で、加害者に自己の行為の責任を弁識する能力、いわゆる責任能力
  が認められ、損害賠償は加害者本人に対して請求することになりま
  す(民法712条、709条。但し、こうした訴訟を起こす場合は、加害
  者・被害者とも未成年ですので、法定代理人である親が代理して、
  訴えを提起あるいは提起されることになります(民事訴訟法31条本
  文))。
   もっとも、仮に損害賠償請求が認められたとしても、加害者は未
  成年であり、賠償金を支払う資力を持っていないのが普通ですから、
  実際上賠償金をとることはできません。また、訴訟によって謝罪を
  強制することもできません。

   この場合、監督義務者である親の責任を追及することも考えられ
  ますが、このケースでは加害行為と監督義務者の義務違反の間に因
  果関係があるとはいえず、親の責任を追及することは難しいと思わ
  れます。

   そこで、このケースの場合、加害者とその親、被害者の三者が話
  し合いによって解決したほうが効果的といえます。そのための制度
  として、調停(民事調停法2条以下)や即決和解(民事訴訟法275条)
  が用意されています。

   まず、調停(民事調停)は、裁判官を含む調停委員を間にはさん
  で個室で話し合いをするものです。原則として、相手方の住所地を
  管轄する簡易裁判所に申し立てます。

  簡易裁判所の受付窓口には、事件の種類ごとに申立書の書式が用意
  されていますから、複雑な事件でない限り、自分で申立書を作成・
  提出することが可能です。
  費用も、印紙代として、例えば、訴額が100万円のとき 5,300円、
  1,000万円のとき27,300円がかかり、それに郵便切手代等がかかる
  のみです。

   即決和解は、起訴前の和解ともいわれ、調停委員等を介さず、裁
  判官の面前で相手方との話し合いで解決するものです。

   こちらも、原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に
  申し立てます。
  申請費用も印紙代として1,500円かかる程度ですし、当事者に和解
  する意思があれば裁判所へ1回出向くだけで済みます。

   話がすぐにまとまりそうなら、即決和解の方法によるのがよい
  でしょう。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第1回┃
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  特定物と不特定物
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  特定物とは、取引の目的物として当事者が物の個性に着目
  した物をいいます。
  これに対して、不特定物とは、具体的な取引にあたって、
  当事者が単に種類、数量、品質等に着目し、その個性を問
  わずに取引した物をいいます。   

  といっても、これだけでは何だかよくわかりませんね。

  例えば、ある野球選手がホームランの記録を達成したとき
  のボールを、ファンがオークションで競り落とした場合、
  そのボールは特定物です。
  
  おそらく、同じメーカーの同じ型のボールは他にいくらで
  もあるでしょう。
  
  でも、だからといって、同じ型のボールならどれでもよい
  かといえば、そんなことはありません。
  
  その人にとっては、そのとき打たれたそのボールでなけれ
  ば買う意味がないのです。
  
  一方、プロの使っているボールで野球をしたいと思ってい
  た人が、ボールを注文した場合、そのボールは不特定物で
  す。

  この人にとっては、プロが使っているのと同じ型のボール
  なら別にどれでもよいわけです。

  そして、不特定物の場合、特定物と異なり、売主は、用意
  しておいた目的物が滅失しても、原則として新たに調達し
  て買主に引き渡す義務があるのです。

  なお、特定物・不特定物の概念は、もともと1つしか存在
  しないものかどうかという客観的な基準で区別される不代
  替物・代替物の概念とは違います。

  例えば、モナリザの絵はこの世に1つしかなく、不代替物
  です。代替物になったりすることはありません。
  これに対して、先ほどのホームランボールの場合、同じ型
  のボールが存在する以上、代替物であり、不代替物になる
  ことはありません。

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
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  ■□なっとく!法律相談□■

  ~子供ができたのに、彼が認知してくれない!~

Q  未婚で懐妊しました。交際していた彼は、100%自分
  の子供であることは承知しているのに、認知してくれる
  ように頼んでも、認知してくれません。
   強制認知という制度があるといっても、全く認知する
  気はないとの一点張りです。
   このような場合、認知の手続等はどのように行えばよ
  いのでしょうか?
  (ちなみに、現在の彼の住所等はわかりません。)
   もしDNA鑑定というようなことになった場合、その
  費用は私の方が払わなければいけないのでしょうか?
   また、子供が生まれて2年が経っているのですが、認
  知後の養育費などはどのように決めるのでしょうか?
   こうした手続は弁護士に依頼できるのですか?

                  (20代後半:女性)

 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

 新年を迎えて、随分寒さも増した感じがします。
 地方によっては大変な雪のところもあるようです。

 読者の皆さんも風邪など召しませぬよう十分ご自愛ください。

  ご意見ご感想、お待ちしております!( staff@hou-nattoku.com )
(なお、「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して
 おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。)

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