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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第18号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第18号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪* 
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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡
          
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法律相談を開始してから、たくさんのご相談をお寄せい
ただいています。

そんな中、最近、ちらほらと、法律書を読み始めた、と
か、法学部出身ではないが司法試験を受けようと思って
いる、といったメールをいただくようになりました。

本メルマガやHPにより、法律に興味を持っていただけ
ることはうれしいことです。

辰已法律研究所では、来春から、「法律実務家養成講座」
を開講します(HP上にも広告を載せておりますので、
アクセスしてみてください)。

これに先立ち、「法曹・パラリーガル・法律事務職員の
魅力」と題して、「法律実務家養成講座」開講記念無料
ガイダンスを行います。

21世紀の司法制度をより充実させるための三つの職業。
実際に最前線で活躍する実務家たちがそれぞれの魅力を
語ります。

日時:2/18(日)13:00開講
会場:辰已法律研究所 大阪本校 
定員:100名
予約:0120-275-509(お早めにご予約ください。)

講義カセット(有料) ¥1,000

お問い合わせは、上記まで。
興味をお持ちの方はぜひご参加ください。

では、今回の目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第6回
  ~会社がつぶれると、役員らは公民権停止?~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第4回
  ~罰金と科料~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第6回

  ~会社がつぶれると、役員らは公民権停止?~
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Q 株式会社で、役員や代表者には倒産の際、どのような責任がかかる
 のか、簡単に教えて頂けませんか?
                       (30代前半:男性)


A 会社と役員・代表者は法的には、別個の存在ですから、会社を倒産
 させたからといって、当然に役員・代表者が罰せられたり、責任を負
 わされたりするわけではありません。
  公民権を停止されることもありません。

  もっとも、中小企業の場合、会社の借金を担保するため、代表者が
 保証人や連帯保証人になっていたり、自己の不動産等に抵当権等の担
 保を設定していることが多く、このような場合には、その責任を追及
 されることはもちろんあります。

  また、倒産が、取締役の放漫経営に起因するなど、業務執行の任務
 懈怠につき、取締役に重大な不注意が認められれば、取締役は損害賠
 償責任を負わされます(商法266条の3)。


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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第4回┃
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  罰金と科料
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  罰金という言葉を知らない方はおられないでしょう。
 日常でも、「約束破ったら、罰金だよ。」などとよく使われたりし
 ます。

  意味を聞かれたら何と答えますか。
 「約束や規則を破った時に取られるお金」といったところでしょう
 か。

  しかし、法律の世界では、もっと厳格な意味があるのです。
  すなわち、罰金(刑法15条)は刑罰の一種で、原則として1万円以
 上(上限なし)のお金を取られるものです。そして、1,000円以上1
 万円未満のものを科料(刑法17条)というのです。

  といっても、金額が単に違うだけだと思ってはいけません。

  50万円以下の罰金は執行猶予がつく余地があるのですが、科料の場
 合はつきません。
  また、罰金の場合は、前科となり、就職にもひびいてくるのです。

  いずれにせよ、こうした罰金や科料の支払ができない場合は、労役
 場での留置(刑法18条)といった処分が待っていますのでご注意を!。

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。

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  ■□こんなときどうする??□■

  コンスタントに、項目が増殖中!

  「なっとく!法律相談」のコーナーで取り上げなかっ
  たご相談をヒントに作成している項目もありますので、
  ぜひこまめにチェックしてみてくださいね。

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  ■□なっとく!法律相談□■

 ~盗難にあった郵便貯金通帳で、お金を引き落とされたが…~

Q 郵便局で別人により私にとっては高額な預金をおろされ
 ました。
  通帳は家で盗まれたものです。
  届け印、カードは盗まれていません。

  郵政監察室で記入した払戻しの用紙を見せてもらいまし
 たが、印鑑は似せた印鑑。

  でもあきらかに違う、シャチハタ印のような物で、イン
 クも顔料系のあかっぽいにじんだもの。

  普通の印鑑を押していたらつかない二重枠がついて、素
 人が見てもおかしいと思われる印鑑でおろされていました。

  それなのに手順は間違ってないということだけを主張し
 て、どう見ても印鑑の確認を怠ったとしか思えないのに、
 郵便局の過ちを保護しているようにしか思えません。

  何人ものお客を受けているからということで、惰性で見
 ていたとしか思えないのですが、これは、明らかに郵便局
 のミスです。

  この責任は誰がとるんですか?
  当然郵便局のミスなので、全額弁償していただけるもの
 ではないでしょうか?

                  (30代前半:男性)

 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

 冒頭でも触れましたが、法律相談のコーナーにたくさんのご相談をお寄
 せいただいています。

 ただ、HPの「こんなときどうする?」のコーナーをご覧いただけると
 ヒントが載っているのに…、と思うご相談もありますので、今一度、同
 コーナーで確認の上、ご相談をお寄せいただけるとありがたいです。

 また、深刻な事案であっても、事実関係を詳細に調査しなければ結論を
 出しにくいものにつきましては、お寄せいただいても、回答できないこ
 とがありますので、ご了承ください。

  法律相談以外のご意見ご感想につきましては、原則として、個別にお返
 事を差し上げていますので、こちらもお待ちしております!
                    ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して
   おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。

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    _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/    発行元:辰已法律研究所:大阪
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  _/  面白法律講座    _/          http://www.hou-nattoku.com/
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