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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第328号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

    今週から当メルマガは新バージョン!週2回発行(月・木曜日)


2007年 5月10日                         第328号
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 発行部数: 25,394部(まぐまぐ 17,666部、melma! 7,609部、Yahoo! 119部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第2回
    「喧嘩を煽っても罪になる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0013.php

  □ なっとく! 法律相談 第318回
    「蒸発した元夫との売買契約が詐害行為!?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/596.php

  □ 新着情報
  
  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第29回
    「赤ちゃんポスト設置について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/29_babypost.php

  □ お知らせ



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■ 法律クイズ 第2回
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 「喧嘩を煽っても罪になる?」

 □問題□

  AとBが、広場でつかみ合いのけんかをしていました。そこへ通りがかっ
 たXは、しばらくは見ていましたが、だんだん自分も興奮し、「ヤレヤレー
 !」とはやしたてて応援しました。A、Bもさらに激しさを増し、とうとうA
 はBを押し倒して顔面を殴りつけ、Bに1ヶ月の傷害を負わせました。その間、
 Xは、さらに野次をとばし、双方を応援していました。

 Aには傷害罪が成立します。では、Xには何罪が成立するでしょうか?

 1.傷害罪の共同正犯(刑法204条・60条)
 2.現場助勢罪(刑法206条)
 3.犯罪は成立しない


 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0013.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第318回
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 「蒸発した元夫との売買契約が詐害行為!?」
 

 □相談□

  建築会社を経営する夫と一昨年末に離婚、昨年末に元夫の会社名義の土
 地と家を購入しました。以前から、私と子供と私の両親が住む家をさがし
 ており、元夫が私に売却するという話になっていました。代金は、契約当
 日、銀行口座に振込まれております。
  ところが、今年初めに元夫の会社が倒産。本人は蒸発し行方不明です。
  今回、会社の債権者が、私と元夫の売買契約を詐害行為ではないかと言
 い出し、裁判を起こされそうな状況です。私にしてみれば、正当な売買契
 約を結び購入したわけですし、その時は倒産すること、ましてや元夫が蒸
 発することなどは考えてもみませんでした。

  もし裁判を起こされた場合、私に悪意がなくても詐害行為取消権は認め
 られるのでしょうか。私はどのような対処をすればいいのでしょうか? 
                            (30代:女性)


 □回答□

  まず、詐害行為取消権についてご説明します。
  本来、債務者が自分の財産を処分することは自由です。しかし、債務者
 が資力の乏しい状態で自分の財産を処分してしまうと、貸し金債権や売掛
 債権をもっている債権者たちは、債権回収のために強制執行をしても引当
 てとなる財産がなくなります。そこで、債務者が債権者を害するような財
 産の処分等をした場合には、債権者は裁判を起こしてその行為を取消すこ
 とができるとされています(民法424条)。
  詐害行為取消権が認められるためには、(1)債務者が、債権者を害する
 行為(詐害行為)をしたこと、(2)債務者及び受益者が「債権者を害する
 こと」を知っていたことの二つの要件が必要です(民法424条1項)。あな
 たのように、財産を譲り受けた者を受益者いいます。

  本件で問題となるのは、まず、不動産を相当な価格で売却することが詐
 害行為といえるかどうかです。不動産を無償で譲渡したり(贈与)、廉価
 で売却することは、もちろん詐害行為になりますが、相当価格で売却した
 場合にも詐害行為になりうるとするのが判例です。不動産のままで保有し
 ていれば強制執行により換価できますが、売却され金銭に変わってしまう
 と消費されやすくなるからです。
  もっとも、詐害行為にあたるかどうかは、主観的要件との相関関係で総
 合的に判断されているようです。相当価格での不動産の売却が必ずしも詐
 害行為にあたるわけではありません。
  受益者であるあなたが、不動産の売買当時、悪意でなかったかどうかも
 問題となります。悪意については、過去の裁判例では、行為の詐害性の程
 度によって、単なる認識で足りるとするものから、害意・通謀まで必要と
 するものまで柔軟に判断されています。不動産の売却の場合、詐害性の程
 度は中程度とされ、行為の目的、動機などが総合的に考慮されています。
  あなたとしては、裁判を起こされたときのために、まず、不動産の売買
 が相当価格であったこと、及び、債権者を害することにつき悪意ではなかっ
 たことを証明できるよう準備しておく必要があります。悪意でなかったこ
 とを証明する責任を負うのは受益者であるあなたの側ですが、主観につい
 て証明することは簡単ではありません。それを裏付ける客観的な事実を整
 理しておくべきでしょう。

  また、裁判を起こされた場合には、弁護士にご相談されることをお勧め
 します。費用はかかっても、そのほうが良い結果が得られると思われます。
 資金にお困りの場合は、民事法律扶助の制度もあります(日本司法支援セ
 ンター)。資力基準・事件の内容等の条件はありますが、申請が認められ
 れば費用の立替等の援助があります(毎月分割で償還が必要です)。
  なお、会社の破産手続が開始されると、詐害行為取消の訴訟手続は中断
 され、否認権の対象となります(破産法45条)。


 [関連情報]
  ・お金を貸した相手が自己破産!1円も取り返せないの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/464.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

  5月9日 芸能人がインタビューでついた嘘は罪になる?   
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0012.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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 ┌───────────────────────────────┐
  第29回:赤ちゃんポスト設置について
 └───────────────────────────────┘

 設問:赤ちゃんポスト設置について(投票総数:254票)

  賛成 ||||||||||||||||||||||||||||||||||  174票(69%)

  反対 ||||||||||||||| 80票(31%)

                       (5月 10日 11時20分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
 
 【賛成】
 
 日本もやっとここまで来たのか、というのが私の気持ちであって、基本的
 にこの制度については賛成です。
 ネーミング云々の形式はとりあえずとして、例えば制度があっても利用し
 ない人、する人、せざるを得ない人等々、各人の事情はさまざまであって、
 画一ではありません。なにより、制度がモラルを作るのではなく、モラル
 は自ら得た知識と経験とを生かして自分の中に築き上げていくものではな
 いのかと私は思っています。
 もちろん、利用されないことが望ましいことは否めませんが、傍ら、日本
 の児童福祉の状況が支援されたい人にとって満足のいく状況が整わない以
 上、大切な命を救う手段としての生きた支援活動なのではないかと思いま
 す。
 また、要・身分証明の制度となった場合に利用したくても利用できないが
 故に失われる命があることを考えると、匿名性もまたやむを得ないのだろ
 うと思います。
 最終的には、どのような出生であっても、安心して安全な生活が得られる
 国になってほしいと願ってやみません。 
                            (30代:女性)

 【反対】
 
 赤ちゃんポストを作る、作らないの前に、安易に「できちゃった結婚」な
 どを認めてしまう価値観をどうにかするべきではないでしょうか?
 あまりにも「子供を作る」ということを簡単に考えすぎているために、で
 きた子供を捨てなければならないことになると思います。
 できた子供を捨てるくらいなら(「赤ちゃんポストに預ける」と言えば響
 きはいいですが、実際は捨てているのと同じです)、中絶したほうがまし
 です。
 あまりにも出産、その後の子供の人生に責任を持たない人たちが多すぎる
 と思います。
                            (30代:女性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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