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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第332号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年 5月24日                         第332号
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 発行部数: 25,467部(まぐまぐ 17,745部、melma! 7,598部、Yahoo! 124部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第6回
    「認知された愛人の子の相続分は?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0019.php

  □ なっとく! 法律相談 第322回
    「所有者の変更に伴い退去!?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/600.php

  □ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第29回
    「赤ちゃんポスト設置について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/29_babypost.php

  □ お知らせ


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■ 法律クイズ 第6回
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 「認知された愛人の子の相続分は?」

 □問題□

  今日は計算問題です。
  Aは遺産1200万円を残して亡くなりました。Aの遺族は、Aの妻、Aと妻と
 のあいだにできた子供が二人、及び、Aと愛人のあいだにできた子供Xです。
  この場合、1200万円のうち半分はAの妻が相続します。残りの600万円は
 子供が相続します。Xの法定相続分は次のうちどれでしょうか。なお、Aは
 Xを認知しています。

 1.200万円
 2.120万円
 3.0円


 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0019.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第322回
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 「所有者の変更に伴い退去!?」
 

 □相談□

  2年契約で店舗を借り、飲食店を経営しております。この度、家主さんか
 ら契約期間満了6ヶ月前の通知が届き、契約は更新しないので今年10月末で
 退去してくださいとのことでした。店舗の所有者が変わるそうで、次の家
 主さんが私の店舗の撤退を望まれているようです。契約時に、「2年後は年
 間契約更新です」と伺って長期のつもりで借りたので、経費もつぎ込んで
 います。
  契約を更新してもらうことはできないのでしょうか?(話し合いでは無
 理だったので)どうしても退去となった場合、現在の家主さんか、新しい
 家主さんに、費用や経費等を請求することは可能でしょうか?
 
                            (40代:女性)


 □回答□

  建物の賃貸借については、借地借家法により借主の地位の保護がはから
 れています。同法31条1項によると、建物の「引渡し」があった場合には、
 借家人は、その後その建物の所有権を取得した者に対して、賃借権を主張
 できます。「引渡し」のみでこのような効力が認められるのは、建物を買
 おうとする者が建物を調べれば借家人のいることが分かるからです。
  あなたの場合、建物の引渡しを受けている以上、現在の家主とのあいだ
 の契約をそのまま新しい家主に主張することができます。従って、家主の
 交代が契約期間満了の前後どちらであるかを問わず、ここでは同じ「家主」
 として、契約の更新を主張できるかどうか検討してみましょう。

  本件の契約のように、契約期間の定めのある建物賃貸借は、期間満了の
 1年前から6ヶ月前までに更新しない旨の通知をしないと、契約は更新した
 ものとみなされます(法26条1項)。現在の家主からあなたへ送られた通知
 は、この規定に沿ったものといえます。
  しかし、この通知がなされても、さらに「正当の事由」があると認めら
 れない場合には契約更新の拒絶をすることはできません(法28条)。家主
 が交代するからという理由のみで一方的に更新を拒絶することは、法が許
 容するところではありません。同条の「正当の事由」があるかどうかの判
 断にあたっては、次の点を考慮すると規定されています。

 1.賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情
 2.賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況
 3.立退料の申出

  過去の裁判例でも、立退料の支払いが「正当の事由」の存否を判断する
 際に考慮されています。他の事情と総合して判断されますが、この条文を
 根拠に、立退料も含め交渉されるべきでしょう。2の「従前の経過」等とし
 ては、契約時に「2年後は年間契約更新」と言われ更新が予定されていたこ
 と、また、それゆえに店舗を賃借し、経費をつぎ込んできたこと等もあな
 たに有利な事情となります。

  なお、平成12年の改正で、定期建物賃貸借が規定されました(法38条)。
 この契約による場合は、契約の更新はありませんが、公正証書等の書面に
 よる契約が必要です。また、あらかじめ、更新のないことを書面により説
 明することが義務付けられています。本件はこれにあたらないと思われま
 すが、契約時に交わされた書面を一度ご確認ください。

 [関連情報]
  ・借家の建て替えに伴う退去!立退き料は請求できるの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/16.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

  5月23日 盗品と知らず購入したダイヤ、持ち主に返却する義務はある? 
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0018.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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 ┌───────────────────────────────┐
  第29回:赤ちゃんポスト設置について
 └───────────────────────────────┘

 設問:赤ちゃんポスト設置について(投票総数:1189票)

  賛成 ||||||||||||||||||||||||||||||  736票(62%)

  反対 ||||||||||||||||||| 453票(38%)

                       (5月 24日 12時00分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
 
 【賛成】
 
 最近、産まれたばかりの子どもの死体遺棄、乳幼児虐待、虐待死などの報
 道が増えていると感じます。
 その死体を遺棄したり虐待したりしているのは、若い人です。
 この人達に「何故産んだのか」「育てられないなら産むな」「虐待するな
 ら産むな」などと言うのは簡単です。でも、それを強要できますか?
 妊娠がわかって、産むまでには、中絶などを含め、相当逡巡したでしょう。
 産まれてからも虐待してしまう自分を責めたことでしょう。
 こういうことがなくなるように、最低限匿名でも相談できる場所、一時預
 かってくれる場所、あるいは育児不可(経済的なものなど色々事情はある
 でしょう)の場合に子どもを託す所は必用なのではないでしょうか。

 育てられないなら産むな、虐待するなら産むな、そういうことを言うのは
 簡単です。でも簡単に口にして、逆に困り果てている親を追い詰めている
 現状があるのではないでしょうか。
 そんな人達のために、絶対に必要です。

 不要だと言っている人、だったらそんな環境にある子どもを、あなた方が
 引き取って虐待もせず実子と区別も差別もせず愛情あふれる環境で育てて
 ください。
 それができないなら、反対する資格なし! 

                              (女性)


 【反対】

 反対というより必要無いです。

 虐待されたり遺棄されて殺されるくらいなら必要という意見をよく聞きま
 す。
 しかし、本国ドイツでも実際には虐待や遺棄に対してほとんど機能してい
 ない実態があきらかになりましたね(80箇所もありながら預けられた事例
 は1、2件、でも遺棄は20件以上だそうで)、しかし、キリスト教系政党の
 肝いりの施策なので数は増え続けているとのことです。

 匿名でなければ預けられない事情を持った親も居る、でもそういう親はあ
 る意味子供のことを考えているわけで、虐待や遺棄には繋がらないのでは
 ないかとも思えます。

 今日も子供をゴミに出した親が居ました、そんな親ははなから赤ちゃんポ
 ストには入れない(例え近所にあったとしても)、もっと近くのゴミ捨て
 場に出すのみ。
 また、虐待死も多くは最初は育てる気があっても、衝動的にやってしまっ
 たものや根本的に知識が足りない故に起こるもの、片親は育てる気がある
 が片親が育てる気が無い場合などが多いように感じます。

                            (30代:男性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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