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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第333号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年 5月28日                         第333号
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 発行部数: 25,461部(まぐまぐ 17,742部、melma! 7,592部、Yahoo! 127部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第7回
    「お寺の境内から見つかったお金は誰の物?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0020.php

  □ なっとく! 法律相談 第323回
    「万引きした物を貰ったり、万引きを依頼する行為は何罪?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/601.php

  □ 新着情報

  □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第4回
    「親権(4)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/04.php

  □ お知らせ


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■ 法律クイズ 第7回
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 「お寺の境内から見つかったお金は誰の物?」

 □問題□

  Xが愛犬ポチとお寺の境内を散歩していると、ポチが急に桜の木の下を掘
 り始めました。ここほれわんわんの話を思い出しながら見ていると、そこ
 から、ビニール袋に入った札束が100万円ほど出てきました。Xは、このお
 金を近くの交番に届けました。持ち主が見つからない場合、このお金は誰
 のものになるでしょう。

 1. Xのもの
 2. ポチのもの
 3. お寺のもの
 4. お寺とXのもの
 5. お寺とXとポチのもの


 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0020.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第323回
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 「万引きした物を貰ったり、万引きを依頼する行為は何罪?」
 

 □相談□

  友達から、万引きをした物をもらいました。
  それで、冗談半分で、「ペンも万引きして」と言ってしまいました。
  この場合、私はどんな罪になるのでしょうか。
 
                            (10代:男性)


 □回答□

  まず、友達が万引きした物をもらった行為は、「盗品その他財産に対す
 る罪にあたる行為によって領得された物を無償で譲り受けた」(刑法256条
 1項、盗品等無償譲受け罪)行為にあたります。刑は、3年以下の懲役です。
  万引きだから、という軽い気持ちであっても、盗品と分かっていながら
 もらった以上、この罪が成立します。万引きは「他人の財物を窃取」(刑
 法235条、窃盗罪)であり、「財産に対する罪」にあたるからです。
  次に、「ペンも万引きして」と言った行為には、何の罪が成立するので
 しょうか。
  一般に、他人を教唆して犯罪を実行させた者は、教唆犯として、正犯
 (犯罪を実行した者)と同じ刑が科されることとされています(刑法61条)。
  そこで、友達がペンを万引きしてしまった場合には、窃盗罪の教唆が成
 立し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
  では、友達が商品を取ろうとしたところ、捕まってしまった場合はどう
 でしょう。結局商品が盗まれることはなかったのだから、無罪とも思えま
 す。
  しかし、他人の財産に対する侵害の危険が現実に生じたことは否定でき
 ないので、友達には窃盗未遂罪(刑法243条、235条)が成立し、教唆した
 あなたも同じ罪に問われます。

  ただ、友達が万引きをせずに終わった場合には、教唆したあなたも罰せ
 られることはありません。違法性が客観的に現われていないからです。

  以上でお分かりだと思いますが、人を唆して犯罪を実行させた者に対し、
 刑法は厳しい態度を取っています。直接手を下さなくても、現に犯罪を実
 行した者と同じ罪に問われるのです。あなたは友人に唆した言葉を撤回し、
 絶対に万引きしないよう注意するべきです。

  なお、ペンを万引きするように言ったのに、何か他の物を盗んできた場
 合でも、窃盗罪の教唆が成立します。ペンでも他の物でも、他人の物を窃
 取するという窃盗罪にあたる行為には違いがないからです。


 [関連情報]
  ・万引きは途中で思い止まっても犯罪!?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/499.php



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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第4回(全21回)
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 「親権 (4)」

 
  前回は、親権のトラブル対処法について簡単にご説明しました。今回は、
 タイトルからは少し脱線をしますが、離婚前の親権の交渉にあたり、子が
 配偶者に連れ去られた場合の法律手続きについてご紹介します。

  子の連れ去りは「警察に通報」と思われるかも知れませんが、夫婦間で
 別居中の子を連れ去られた場合、よほど暴力的で事件性のあるものでなけ
 れば、警察は動かないことが一般的です。

  このような場合は、以下の手続きを行って下さい。


 (1)家庭裁判所に「子の引渡し」の調停を申し立てる方法。

  調停による話し合いが不成立となった場合は、自動的に審判手続きとな
 り、必要と認められれば、裁判所に引渡しを命じてもらうことが出来ます。
  また、子どもに差し迫った危険がある場合などは、申立てから1ヶ月程度
 で仮の引渡しを命じてもらえる制度もあります。
 
(2)人身保護法による引渡請求をする方法。

  子の意思に反して「拘束」されている場合などは、緊急を要しますので、
 人身保護法による子の引渡請求をすることが出来ます。
  この方法は、緊急性を要する場合の手続きですので、弁護士を通じて行
 うことが原則となっています。


  なお、(2)の後で(1)を請求することも可能ですし、(1)と(2)を
 平行して行うことも可能です。また、(1)は比較的に簡単な手続きですの
 で、弁護士に依頼をしなくても行うことが出来ます。

  コラム第2回目でご説明しました通り、子の生活環境の原状維持が親権を
 判断する基準のひとつとなっていることから、それを期待した連れ去りが
 見受けられます。しかし、短期間ではあまり関係がない上に、親としての
 適格性に欠けると判断される可能性もありますので、強引な連れ去りはお
 すすめしません。

  親権のご説明もくどくなって来ましたので、次回は養育費のご説明に移
 ります
 
         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。




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