サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第334号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年 5月31日                         第334号
───────────────────────────────────
 発行部数: 25,461部(まぐまぐ 17,742部、melma! 7,592部、Yahoo! 127部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ 法律クイズ 第8回
    「監禁目的で携帯を取り上げて捨てる行為はどんな罪?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0022.php

  □ なっとく! 法律相談 第324回
    「友人から買ったバイクにローンが残っていた!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/602.php

  □ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第29回
    「赤ちゃんポスト設置について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/29_babypost.php

  □ お知らせ


==[ PR ]==============================================================

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃法┃律┃事┃務┃所┃へ┃の┃転┃職┃を┃お┃考┃え┃の┃貴┃方┃へ┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛
貴方のスキルを活かしてください!専任コンサルタントがきめ細かくサポート

▼無料のスタッフ登録・求人情報はこちらから
http://www.hou-nattoku.com/redirect/?id=80015

================================================[ hou-nattoku.com ]===



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第8回
───────────────────────────────────

 「監禁目的で携帯を取り上げて捨てる行為はどんな罪?」

 □問題□

  XとYは、道を歩いていた女性Aを車に引き込んで連れ去ろうとし、Aを車
 に引き込みました。Xは、Aが携帯で通報しないように、Aの携帯をとりあげ、
 車の窓から川に投げ捨てました。その後、Aはスキをみて逃げ出し、警察に
 通報しました。

  XとYには、監禁罪(刑法220条)が成立しますが、XがAの携帯をとりあげ
 て、川に投げ捨てたことについては、刑法上、何罪が成立するでしょうか。

   1. 窃盗罪が成立する
   2. 器物損壊罪が成立する
   3. 犯罪は成立しない


 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0022.php
 を見よう。



==[ メルマガ紹介 ]====================================================

 あかねあいの新着ストリーミング&ダウンロード奮闘記!
 ストリーミングの保存テクニック大公開!韓国ドラマ、映画、音楽配信、
 無料サイトなど注目ストリーミングサイトの情報、MPXなど各種ストリー
 ミング保存ソフトの使い方・活用法を紹介します。毎週火曜日に発行して
 いるのでぜひ見てみてね!!
 
 http://www.mag2.com/m/0000183386.html

================================================[ hou-nattoku.com ]===



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第324回
───────────────────────────────────

 「友人から買ったバイクにローンが残っていた!」
 

 □相談□

  先日、友人から「バイクを売りたい」という話があって、十数万円で購
 入しました。

  ところが、名義変更するため軽自動車届出済証を確認したところ、所有
 者はバイクの販売店で、友人が組んだローンが残っていることがわかりま
 した。友人に残りのローンを支払うよう求めましたが、「来年までは余裕
 がない」と断わられてしまいました。

  私としては、友人がローンを払うことができない以上、この契約はなかっ
 たことにしてバイクの代金を返してもらいたいのです。しかし、ローンが
 残っていたことについては私の確認が不十分だったという面があるので、
 果たしてそういう主張ができるのか、心配しています。

  また、友人のローンを肩代わりするとしたら、どのようにすればいいの
 でしょうか。
 
                            (20代:男性)


 □回答□

  バイクの所有者が販売店になっているのは、売買目的物の所有権移転時
 期を買主の代金完済まで遅らせるとの特約によるものと考えられます(所
 有権留保特約)。
  これは、代金が支払われない場合に売買代金を担保する目的でなされる
 ものです。所有権を留めておけば、代金の支払いが滞った場合に、確実に
 目的物を引き上げることができるからです。

  そうだとすると、友人からバイクを買ったあなたに対しても、バイク販
 売店は所有権に基づいてバイクを返すよう求めることができるように思わ
 れます。
  この請求に対して、もし目的物がバイクや車のような登録制度がない物
 で、あなたが友人に所有権がないことを知らなかった場合には、即時取得
 (民法192条)を主張して、返還を拒むことができます。
  即時取得とは、簡単に言えば、相手方に処分権限がないことを知らずに
 動産取引をした者を保護する制度です。動産は不動産と異なり頻繁に取引
 されるため、取引のたびにいちいち相手に処分権限があるのか調べること
 はできません。そこで、一定の場合に取引の安全を保護することにしたの
 です。
  ただ、即時取得は、登録制度がある物には適用されません。登録制度が
 ある物の所有者は登録されているはずなので、所有者を調べることは容易
 だからです。
  バイクには登録制度があるため、本件売買に即時取得は適用されません。
 したがって、あなたは販売店の返還請求を拒むことはできないということ
 になります。友人は「来年までは払う余裕がない」と言っているので、ロー
 ンの支払いもすでに滞っているかもしれません。そうだとすると、バイク
 も早晩引き上げられる可能性があります。
  そこで、あくまでバイクを自分のものにしたい場合には、販売店に掛け
 合って、ローンの残額につき債務者をあなたとして組み替えてもらうこと
 が考えられます。しかし、この方法は販売店に拒否されればそれまでです

  では、友人のローンを肩代わりして払う方法はどうでしょうか。この場
 合、販売店に対して友人の代わりに支払いを続け、友人に対してはローン
 残高相当分の返還請求をすることになります。これならば、バイクが引き
 上げられることはありません。
  ただ、この方法では、販売店と友人の契約に基づいて、一旦は所有権が
 友人に移ることに気をつけなければなりません。あなたが登録上も所有者
 となるためには、速やかに登録手続をする必要があります。

  友人との契約自体を解消する場合、バイクに登録制度があることから、
 バイクが他人物であることに気づかなかったことはあなたの過失となると
 も思えます。
  しかし、民法上、他人物を売買の目的とする契約自体は有効であり、そ
 の上で、他人物の売主は真の所有者から権利を取得して買主に移転する義
 務(民法560条)が課されているのですから、それができない場合には、契
 約の解除(541条、561条)が認められます。

  契約の解除により、各当事者は互いに原状回復義務を負います(民法545
 条1項)から、あなたは、支払った代金について、支払時からの利息ととも
 に(同条2項)、返還を請求することができます。

 [関連情報]
  ・個人売買でバイクを買った相手が名義を変更してくれない!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/544.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
───────────────────────────────────

 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

  5月31日 誤って他人の携帯のデータを消してしまった!どんな責任がある? 
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0021.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 皆で考えよう、法の建前と現実
───────────────────────────────────

 ┌───────────────────────────────┐
  第29回:赤ちゃんポスト設置について
 └───────────────────────────────┘

 設問:赤ちゃんポスト設置について(投票総数:1354票)

  賛成 ||||||||||||||||||||||||||||||  856票(63%)

  反対 ||||||||||||||||||| 498票(37%)

                       (5月 31日 12時30分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
 
 【賛成】
 
  赤ちゃんポスト設置の目的は、様々な理由(経済的、精神的、肉体的等)
 による親の育児困難を解消し、子供を望まれていない環境から解放する点
 にあると理解しています。こうした点を考えれば、一民間の病院とは言わ
 ず、国や地方公共団体が積極的に設置しても良いくらいではないでしょう
 か?
  反対意見の多くには、子を軽々と産んで捨ててしまう親の無責任さへの
 批判が込められているように感じます。または、そのような親の無責任な
 所為を助長するのではないかとの危機感も感じ取れます。しかし、それら
 の感情論には生まれて来た子供に対する気配りが欠けているのではないで
 しょうか?
  また、「虐待をする親がわざわざポストを利用しないだろう」との指摘
 もあります。確かに、ポスト設置にかかる社会的コストに対し、制度が利
 用される件数は微々たるものかもしれません。しかし、たとえ数人であっ
 ても義理の父または母による虐待から守られる子がいるならば、それにか
 かるコストは社会的に必要な範囲内のものであると思います。

                            (30代:男性)


 【反対】

  ポスト設置には信条として反対ではあるが、緊急避難の手段として容認
 せざるを得ない
  その上で、運用上の問題点や遺棄された赤ん坊の育成責任などが、明確
 に示されないのが不安だ
  まず相談することもなく、捨てていく親の無責任さに対する処罰は必要
 だ。
  匿名での幼児の無期限の委託を容認しても、養育義務や親権の問題があ
 る。
  親権の放棄が明示的でない場合、親権消失の認定はどうするのか?まさ
 か、立派に社会人として収入を得るようになってから名乗り出て、老後の
  世話になろうなんて輩はいないとは思うが、養子縁組の機会を円滑にす
 るためにも考慮すべきだろう。
  運用上の問題点では、先天性障害の乳児の受け入れの場合、親の保護責
 任は問えるのか?
  今回、3歳児が入れられたが、4歳なら?5歳なら?何歳まで受け入れ
 るつもりなのか?
  知的障害児で10歳ぐらいだが言葉や認識力に問題があり、名前や自由
 意志が表現できない場合は?
  素人の私が考えてもこれだけ問題があるのだが、関係機関は考慮してい
 るのだろうか?
  折角、親に捨てられてまでして救われた命が、救われたことを恨むよう
 では困る
  病院は行政に押し付けて終わらせず、責任を持って養育施設も建設する
 ぐらいはすべきだろう

                            (40代:男性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★このたび、(株)リーガルフロンティア21では、
  「法、納得!どっとこむ」のコンテンツをより充実したものとするため、
  人材を募集いたします。
  詳細は下記のURLをご覧下さい。
  http://www.lifr21.com/joinus.php

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



        

 

ページトップへ