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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第347号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年 7月17日                         第347号
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 発行部数: 24,340部(まぐまぐ 17,696部、melma! 6,496部、Yahoo! 148部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第21回
    「子供に財産を相続させない事は可能?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0041.php

  □ なっとく! 法律相談 第337回
    「32年前に亡くなった祖母の遺産を請求された!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/615.php

  □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第11回
    「財産分与(3)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/11.php

  □ お知らせ


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■ 法律クイズ 第21回
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 「子供に財産を相続させない事は可能?」

 □問題□

 Aには妻および子供Bがいます。Bは、Aに対して虐待や重大な侮辱を繰り返
 しました。そのため、Aは自己の財産をBに相続させたくないと思っていま
 す。Aが自己の財産をまったくBに相続させないことは法律上可能でしょう
 か。

 1.可能である。
 2.不可能である。


 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0041.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第337回
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 「32年前に亡くなった祖母の遺産を請求された!」
 

 □相談□

  最近、伯母(父の姉)が、32年前に亡くなった祖母の財産を請求してき
 ました。
  伯母によれば、祖母から「2ケ所の土地(現価:1800万円程度)を相続さ
 せるからねと言われたことがある」とのことですが、現在の土地名義人は
 私の父です。父によると、「祖母からそんなことは聞いてないし、財産を
 分与する気もない」とのことです。
  こんなことを言い出す伯母に対して、私達が出来ることは有るでしょう
 か?
                            (30代:男性)


 □回答□

  相手方(あなたの伯母)の主張を法的に構成すれば、「32年前、亡き母
 (つまり、あなたの祖母)と2ヶ所の土地についての贈与契約を締結した」
 ということになります。相手方が裁判でこのような主張をしてきた場合、
 あなた方はどのような主張をすることになるのでしょうか?

  相手方の主張は、「そもそも原所有者(祖母)の死亡によって、2ヶ所の
 土地所有権は伯母に移転しているので、現在の所有者とされる者(あなた
 の父)に権利はない」というものです。そこで、「生前に贈与契約が締結
 された」という事実について、相手方が証明責任を負うことになります。
 その証明がされない以上、現在の所有関係に変動をきたすことはありませ
 ん。あなた方としては「生前に贈与契約が締結されたとする事実は存在し
 ない」と主張していくことになるでしょう。

  では、仮に贈与契約の存在が確認されてしまった場合はどのような主張
 をすることになるのでしょうか?
  本件では、原所有者(祖母)の死亡からすでに32年が経過しています。
 そこで、あなた方としては取得時効(162条)の成立を主張することが考え
 られます。
  取得時効制度は、永続した事実状態を尊重する点に趣旨があります。取
 得時効が成立するためには「物を占有した」(162条)ことが必要とされ、
 占有権は「自己のためにする意思を持って物を『所持』する」ことによっ
 て取得するものとされています(180条)。そこで、『所持』とは現実にそ
 の物を支配することとされるところ、10年(取得時効の対象物を支配し始
 めたときに、それが自分の所有物であると過失なく信じていた場合)また
 は20年間(取得時効の対象物を支配し始めたときに、それが他人の所有物
 であると知っていたか、あるいは過失によって自分の所有物であると信じ
 てしまっていた場合)、永続して2ヶ所の土地を現実に支配してきたこと
 の証明責任はあなた方が負担することになります。

  以上から、本件が裁判となる場合に備え、(1)贈与契約の存在および
 (2)祖母死亡後の土地の支配関係について調査しておくことが、あなた方
 にとって有益ではないかと思われます。

 [関連情報]
  ・初婚で出来た子供は、再婚相手の財産を相続をできるか
   http://www.hou-nattoku.com/consult/584.php

  ・未婚の祖母の妹が死去。相続分はどうなる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/73.php



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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第11回(全21回)
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 「財産分与(3)」

 
  今回は、財産分与をするにあたっての注意点についてご説明します。


 1.夫婦財産契約登記をして婚姻をした場合。
 
 それぞれの特有財産を共有財産とする契約、婚姻後の収入を特有財産とす
 る契約、婚姻後の生活費を夫のみが負担する契約など、夫婦の財産に関す
 る契約を登記する制度があります。この登記を婚姻前に行っていた場合は、
 財産分与の際に考慮する必要があります。
 なお、夫婦財産契約をしたが、登記をしないで婚姻届を提出した場合でも、
 夫婦間では契約は有効ですので、考慮をする必要があります。ただし、登
 記をしていませんので、第三者にその契約内容を理由として「これは私の
 財産」と主張することは認められないです。


 2.不動産を財産分与する場合。

 不動産を譲渡する財産分与の契約をした場合は、法務局に所有権移転の登
 記申請をする必要があります。このとき、離婚後でなければ財産分与が出
 来ませんので、登記申請は離婚届提出後に行って下さい。譲り渡す側が譲
 り受ける側に登記申請を委任するときは、離婚後に作成した委任状が必要
 になります。
 なお、登記申請書に添付する財産分与の契約書は、離婚日より前の日付の
 ものでも構わないです。その際は、離婚前の氏で契約するようにして下さ
 い。


 3.ローン付き不動産を財産分与する場合。

 ローンの残債務が残った不動産の場合、抵当権が付いていますので、所有
 権を譲り受けても心配が残ります。たとえば、ローン債務者の夫が債務不
 履行となった場合、差し押さえられてしまうためです。
 また、「勝手に所有者を変更した場合は一括弁済」といった金融機関との
 ローン契約も考えられますので、事前に金融機関まで相談に行く必要があ
 ります。
 このようなことから、可能な限りお金で解決されることをおすすめします。


 4.オーバーローンの不動産がある場合。

 これは財産分与の対象としないことが一般的ですが、離婚後に不動産の単
 独所有者となる側が、婚姻期間中に返済した金額から、利息を引いた額の
 半額を相手方に分与し、「残債務は不動産所有者が単独で負担」とするこ
 ともあります。
 個人的には、債務についても財産分与の対象とするべきと考えています 


         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。




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