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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第362号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年 9月13日                         第362号
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 発行部数: 24,403部(まぐまぐ 17,733部、melma! 6,509部、Yahoo! 161部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第36回
    「死者への言動で名誉毀損罪は成立する?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0064.php

  □ なっとく! 法律相談 第352回
    「刑事・民事事件の判断基準と不服申立てについて」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/630.php

  □ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第32回
    「日本の弁護士制度 その3 - 弁護士による法律事務の独占-」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/32_lawyer3.php


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■ 法律クイズ 第36回
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 「死者への言動で名誉毀損罪は成立する?」

 □問題□

  詐欺まがいの商売をしていた不動産業者が死亡しました。通夜の席で、
 その悪徳ぶりを知っていた同業者Aが「あんな奴は詐欺師も同然だ」と言っ
 たところ、遺族らは激怒し、「名誉毀損で警察に告訴してやる」と言って
 います。

  Aは名誉毀損罪になるのでしょうか。


 1. 名誉毀損罪になる
 2. 名誉毀損罪にならない


 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0064.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第352回
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 「刑事・民事事件の判断基準と不服申立てについて」
 

 □相談□

  明らかに恐喝事件だと思って警察に相談に行きましたが、具体的な説明
 もなく「それは民事事件である」との理由で取り合ってくれませんでした。
  警察は業務を増やさないために「民事」と断定する事が多いと聞きます。
 民事と判定する判断基準を具体的に教えてください。
  尚、行政不服審査法の制度がありますが、このような場合に該当するの
 か、該当するとしたら手続きの窓口の所在を御教示ねがいます。

                            (70代:男性)


 □回答□

  刑事事件においては、被害届や告訴を受け付けると、警察などの捜査機
 関は所定の捜査を行わなければなりません。そこで、仕事を増やさないた
 めに「民事不介入」を盾に取り、ろくろく事情を聞くこともしない、とい
 う話をしばしば耳にします。
  しかし、警察に持ち込まれる相談の全てに対応するのが不可能であるこ
 とも事実なので、やむなく事件性の高い相談から処理していく、というこ
 とにならざるをえません。
  では、どのような事件なら「事件性が高い」と判断されるかというと、
 公表された基準はないようです。
  しかし、一般に、被害の程度(負傷の程度、被害金額の多寡など)、加
 害者と被害者の人的関係(親子・夫婦・兄弟なのか、赤の他人か)、相談
 者の様子(恐怖しているか、憤激興奮しているか)などが考慮されると考
 えられます。
  ただ、基準があるとしても、「その基準にどの程度当てはまれば相談に
 応じるべきか」については担当の警察官に裁量が認められていると考えら
 れます。
  したがって、相談に応じなかったことが、不当(裁量判断の妥当性や合
 理性を欠くこと)であったとしても、直ちに違法(法律、規則、条例等に
 違反していること)であるとまでは、一概にいえないことには注意してく
 ださい。

  では、どうすればよいかですが、その警察署を相手にせず、本部に直接
 持ち込むか、それも拒否されるときは、お住まいの都道府県の公安委員会
 に直接相談するという手段があります。
  なお、行政不服審査法では、「違法」な処分だけではなく、「不当」な
 処分に対しても不服申立てのみちが開かれています(行政不服審査法1条1
 項)。
  しかし、不服申立ての対象となる行為は「処分」とされ、それは事実行
 為を含むものの(同法2条1項)、「直接国民の権利義務を形成し、又はそ
 の範囲を確定する効果を伴うものをいう」(判例)と理解されています。
  これによれば、今回の警察官の対応を「処分」とすることは困難ではな
 いかと考えます。 


  [関連情報]
  ・民事事件と刑事事件はどう違う?
   http://www.hou-nattoku.com/mame/mame1.php


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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

  9月12日 ローンの残っている商品を売却すると犯罪?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0063.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第32回:日本の弁護士制度 その3 弁護士による法律事務の独占
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 設問:弁護士による法律事務の独占(投票総数:525票)

  弁護士法72条を厳格に解し、弁護士以外の法律業務の取扱いは一切認め
  るべきではない。	 
  |||| 39票 (7%)

  現在のように、法律業務は、原則として弁護士以外は取り扱えないとす
  るべき。	 
  |||||| 60票 (11%)

  法律業務のうち、専門性・難度の高いものだけは弁護士の独占業務とし、
  それ以外は弁護士以外も扱えるようすべき。	 
  |||||||||||||||||||||| 252票 (48%)

  弁護士法72条は、法律業務と利益の寡占を許す不当な規定であるから、
  同条による弁護士の独占は認めるべきでない。	 
  ||||||||||||||||| 174票 (33%)
  
                       (9月13日 11時30分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
 
 【弁護士法72条は、法律業務と利益の寡占を許す不当な規定であるから、
  同条による弁護士の独占は認めるべきでない。】
 
 弁護士個人のレベルに優劣があり、相談料数千円を払っても、時間内に納
 得のいく回答を得られたという人は少ないだろうし、相談したいけれど、
 そんな不確かなことにお金を払いたくないというのが人々の心情ではない
 だろうか。

 もっと法律相談を身近にする方法として、相談レベルの審判権限をパソコ
 ンに移譲し、法律パソコンによる簡易相談システムを導入してはどうかと
 思う。

 パソコンに相談内容を入力し、その内容に該当する法律が検出され、それ
 を見て自己検討してから、弁護士に相談するといった形を取れば、一般人
 にとって弁護士事務所の敷居は低くなるのではないか。
                            (40代:男性)


 【弁護士法72条を厳格に解し、弁護士以外の法律業務の取扱いは一切認め
  るべきではない。】

 競合会社等から警告状をもらうことがありますが、法律を聞きかじった者
 が、送ってくる場合、判例も知らないし、学説も無視している状況で、回
 答に窮することが多々あります。損害賠償とか、差止請求などの言葉を並
 べ立てていて、弁護士に相談してから対応してもらいたいと言いたくなる
 ことが少なくありません。
 また、近隣の人から、法律相談を受けることがありますが、無償相談と云
 うことで、気軽に相談に来ます。金は取れないし、責任は負えないし、近
 所付き合いも無視するわけにはいかないというジレンマに陥ります。法律
 相談も含めサービスは有料だという感覚が、まだ、日本の中に普及してい
 ないためでしょうが、弁護士法72条を厳格に運用してもらい、「だめなも
 のはだめ」ときっぱり断れる環境を作って頂きたいというのが、偽らざる
 本音です。

                            (50代:男性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ 次回配信は9月18日(火)になります

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