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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第368号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年10月 4日                         第368号
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 発行部数: 24,392部(まぐまぐ 17,795部、melma! 6,428部、Yahoo! 169部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第42回
    「子連れ同士で再婚。片親が亡くなった場合の相続はどうなる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0073.php

  □ なっとく! 法律相談 第358回
    「名前や住所の間違った請求書は有効か?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/636.php

  □ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第33回
    「公共の場所での喫煙を罰則をもって禁止することはどこまで
     許されるか」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/33_smoking.php


 ┏━━【お知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
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■ パラリーガル養成講座10月期オリエンテーション開催のお知らせ
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  パラリーガル養成講座10月期がいよいよ開講します!
  初回はオリエンテーションとして、詳しいレジュメを使い、
  法律の勉強の方法や受講の仕方、さらに就職活動で重要な自己分析の仕方、
  書類の書き方、面接の受け方を説明しながらこれから勉強する科目の全体像
  をイメージしていただくこととなります。

  パラリーガルに興味はあるけどなかなか1歩踏み出せない方、
  自分が法律の勉強についていけるのか不安だとお思いの方、
  都合がつかずに今までのガイダンスに参加できなかった方、
  今回の無料体験に是非ご参加下さい!この2時間を受講するだけでも
  就職活動や法律の勉強の仕方にとって大きな参考となります。


□┓開催日程・参加方法
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
  ■東京
  日 時:2007年10月15日(月)18:30~20:30
  会 場:ちよだプラットフォームスクウェア 5階
  (地図 http://www.lifr21.com/company/#tokyo )
  
  ■大阪
  日 時:2007年10月 9日(火)18:30~20:30
  会 場:弊社大阪事務所内教室
  (地図 http://www.lifr21.com/company/#osaka )

  参加費:無料
  参加方法:定員がございますので、事前にご予約が必要です。
       フリーダイヤル 0120-098-026にお電話下さい。
       または、paralegal@lifr21.comにてメールでのご予約も
       受け付けております。

  ※メールでのお申込の場合、前日までに折り返し弊社からの受付確認が
   届かなかった際には、なんらかの事情でお申込が届いていない場合
   があります。お手数ですが再度お問い合わせください※



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■ 法律クイズ 第42回
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 「子連れ同士で再婚。片親が亡くなった場合の相続はどうなる?」

 □問題□

  バツイチのABが再婚することになりました。A、Bにはそれぞれ子どもC、
 Dがあります。ところが間もなく、Aは交通事故で急死してしまいました。
 Aの相続人は誰?

 1.BとCとD
 2.BとC
 3.C


 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0073.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第358回
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 「名前や住所の間違った請求書は有効か?」
 

 □相談□

  交通事故を起こしました。他人の車を運転していたため保険は適用され
 ませんでしたが、相手も保険を使うつもりがなかったため、車の修理費の
 配分を話し合いで決めることになりました。
  そうこうするうちに、いきなり請求書が。しかもその割り振りは9対1で
 私が9。相手から、「9対1くらいだと思う」と聞かされてはいたのですが、
 あまり納得していませんでした。それなのにいきなりの請求書。しかも、
 名前も住所も間違いだらけでした。
  一応自宅に届いてはいるのですが、こんな請求書が有効といえるのでしょ
 うか。

                            (20代:男性)


 □回答□

  間違いだらけの請求書は、はたして有効なのか?・・・この問題を考え
 る前に、そもそも私たちは何のために請求書を送るのか、考えてみましょ
 う。

  債権は、放っておけば、消滅時効の完成によって、行使することができ
 なくなってしまいます。
  「呑み屋のツケは、1年たったら払わなくてよい」と耳にされたことはあ
 りませんか? これは、飲食料に係る債権は1年の短期消滅時効が規定され
 ているため(民法174条)、1年が経過した後は、債務者(ツケをためた人)
 は、時効を援用することによって(時効だから払わない、と主張して)、
 債務(呑み代)の消滅を主張できることを言っているのです。
  そこで、債権者としては、債権が消滅しないよう、時効を中断しなけれ
 ばなりません(民法147条)。その中断事由として、「請求」、承認、差押
 え等の方法が規定されています(同条)。
  すなわち、債権者は、時効の利益を享受しうる者に対して、その権利を
 主張して消滅時効を中断しつつ、一方で債権の実現を図ることになります。

  ただ、この「請求」は、「裁判上の請求」、すなわち裁判を起こして権
 利を主張することを意味します。ところが、請求書を送る行為は、法律上
 は「催告」(民法153条)にすぎないので、単に請求書を送ることでは消滅
 時効の進行を止めることはできません。
  確定的に時効の進行を止めるためには、請求書を送ってから6ヶ月以内に、
 裁判を起こすなど147条に規定された方法を取ることが必要になります。
  もっとも、普通はその間に債務者によって履行がなされることが多いで
 しょう。

  このように見てくると、請求書がその役目を果たし、有効な「催告」た
 るには、どのような内容を備えていればよいかが分かってきます。
  催告は、消滅時効の進行を、裁判外の簡便な方法によって一時的に食い
 止めるものなのですから、名前や住所に間違いがあっても、対象となる債
 権と債務者が特定でき、それが債務者に到達しさえすれば、催告としては
 有効であると考えられるのです。
  本件では、債権はあなたと相手の間で起きた交通事故の損害賠償債権で
 あることが明らかであり、住所が間違っていても正しい債務者に到達して
 います。
  したがって、この間違いだらけの請求書も、催告としては有効である、
 ということができます。
  ただ、債権額が請求書どおりであるかはまた別の問題です。好きな金額
 を記載して請求書を送りつけたからといって、そのとおり認められるとい
 うわけではありません。
  早く話し合いの機会を持って、金額、支払い期限や方法について合意に
 達しておくことが必要です。 

  [関連情報]
  ・一度は払うと言った3年前のツケ代金。払う必要はある?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0055.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

 10月 3日 走行中の車の幅寄せは罪になる?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0072.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第33回:公共の場所での喫煙を罰則をもって禁止することはどこまで
      許されるか
 └───────────────────────────────┘

 一、路上喫煙禁止条例

  街を歩いていると、喫煙者のタバコポイ捨てを目にすることがあります。
 路肩をみると、ポイ捨てされたタバコが散乱しています。このような光景
 を見て快く思う人はいないでしょう。
  もともと、タバコのポイ捨ては、喫煙者のマナーの問題とされていまし
 た。喫煙者のマナーが改善されれば、タバコのポイ捨てもなくなるであろ
 うと考えられていました。しかし、依然としてタバコのポイ捨ては無くな
 りませんでした。
  そこで東京都千代田区は、全国に先駆けて路上喫煙禁止条例を制定し、
 2002年10月から施行しました。条例の内容は、灰皿の設置されている場所
 以外を終日禁煙とし、違反者から2000円の過料を徴収するというものです。
 同条例の実効性を確保するため、パトロール隊を出動させ、違反者からそ
 の場で過料を徴収することがなされています。その結果、路上喫煙禁止区
 域でのタバコのポイ捨てが激減したといわれています。
  この効果を見て、他の自治体も路上喫煙禁止条例を制定するようになり
 ました。政令指定都市では、札幌市や名古屋市、広島市、福岡市などがそ
 うです。これ以外の自治体でも、禁止条例を設けることを検討しています。
 今後も路上喫煙禁止地域は拡大していくと考えられます。


 この記事の続きは下記URLにてご覧頂けます。
 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/33_smoking.php

 今回のアンケートは、
 「公共の場所での喫煙を罰則をもって禁止することはどこまで許されるか」

 投票は以下のページでも受け付けております。
 皆さんのご意見お待ちしております。

 http://www.hou-nattoku.com/enq/



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