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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第370号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年10月11日                         第370号
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 発行部数: 24,432部(まぐまぐ 17,838部、melma! 6,425部、Yahoo! 169部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第44回
    「借金を繰り返す息子を勘当できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0076.php

  □ なっとく! 法律相談 第360回
    「悪質な客の情報を公表しても大丈夫?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/638.php

  □ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第33回
    「公共の場所での喫煙を罰則をもって禁止することはどこまで
     許されるか」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/33_smoking.php


 ┏━━【お知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 ┃                                ┃
 ┃~知的好奇心を、ポケットの中に~                ┃
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 ┃   ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml         ┃
 ┃   ⇒  ※携帯電話からご覧いただけます。            ┃
 ┃      ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)        ┃
 ┃      ※月額315円(税込)の有料サービスとなっております。  ┃
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■ 大阪・東京パラリーガル養成講座イベント開催のお知らせ
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□┓大阪:パラリーガル養成講座 体験受講
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

  ~あなたも実際の授業を受けてみませんか?~
     これがラストチャンスです!!

  ◆体験受講◆                        
    
  科目:民法全体のとりきめと不動産取引               
  講師:弁護士 中西 啓 先生                   
                                   
  私たちを取り囲む環境は、民法のいろんな原則で守られています。   
  ここでは、民事紛争の解決に最低限必要な民法全体の取り決めと、   
  不動産取引の基礎知識を学習します。                
                                   
  講義は実務経験豊富な弁護士が担当し、法学部出身者以外の方にもわかり
  やすく説明いたします。参加は無料です。              
                                   
  また、授業で使用するテキストや資料は全て貸し出しいたします。   
  筆記用具と板書図用のメモ用紙をご持参ください。          


  ■開催日程

  日 時:2007年10月12日(金)18:30~19:30
  会 場:弊社大阪事務所内教室
  (地図:http://www.lifr21.com/company/#osaka )
  参加費:無料


□┓東京:パラリーガル養成講座10月期オリエンテーション
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

  パラリーガル養成講座10月期がいよいよ開講します!
  初回はオリエンテーションとして、詳しいレジュメを使い、
  法律の勉強の方法や受講の仕方、さらに就職活動で重要な自己分析の仕方、
  書類の書き方、面接の受け方を説明しながらこれから勉強する科目の全体像
  をイメージしていただくこととなります。

  パラリーガルに興味はあるけどなかなか1歩踏み出せない方、
  自分が法律の勉強についていけるのか不安だとお思いの方、
  都合がつかずに今までのガイダンスに参加できなかった方、
  今回の無料体験に是非ご参加下さい!この2時間を受講するだけでも
  就職活動や法律の勉強の仕方にとって大きな参考となります。


  ■開催日程

  日 時:2007年10月15日(月)18:30~20:30
  会 場:ちよだプラットフォームスクウェア 5階
  (地図 http://www.lifr21.com/company/#tiyoda )
  参加費:無料


□┓各イベントの参加方法
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
  定員がございますので、事前にご予約が必要です。
  フリーダイヤル 0120-098-026にお電話下さい。
  または、paralegal@lifr21.comにてメールでの
  ご予約も受け付けております。

  ※メールでのお申込の場合、前日までに折り返し弊社からの受付確認が
   届かなかった際には、なんらかの事情でお申込が届いていない場合
   があります。お手数ですが再度お問い合わせください※



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■ 法律クイズ 第44回
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 「借金を繰り返す息子を勘当できる?」

 □問題□

  Aは、借金を繰り返すだらしのない息子B(28歳)に愛想を尽かし、親子
 の関係を絶ちたいと考えるようになりました。AはBを勘当できるでしょう
 か?

 1. 勘当できる
 2. 勘当できない


 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0076.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第360回
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 「悪質な客の情報を公表しても大丈夫?」
 

 □相談□

  焼肉店を経営しています。
  先日、来店されたお客さんが、自分で肉を焦がされたのに、「食べられ
 ないからお金は払わない」と言い張ります。しかたなく警察を呼びました
 が、お金は持っていたため、詐欺罪にはあたらないとして「民事不介入」。
 現在、裁判所から支払請求中です。
  二度と来てほしくないので、入り口に住所氏名、その家族について、
 「無銭飲食をしたため、入店お断り」と張り紙をしたいのですが、大丈夫
 でしょうか?
  飲食店なので、知らないうちに異物を入れられたりされるおそれもあり、
 ぜひそうして防御したいと思っています。よろしくお願いします。

                            (50代:男性)


 □回答□

  本件では、客はお金を持っていたというのですから、いわゆる無銭飲食
 (詐欺罪、刑法246条)にはあたりません。しかし、言いがかりをつけて支
 払を拒む行為が、「強要罪」(刑法223条1項)にあたる可能性があります。
  強要罪は、生命、身体、自由、名誉、もしくは財産に対し害を加える旨
 を告知して脅迫し、または暴行によって、人に義務のないことを行わせ、
 または権利の行使を妨害した場合に成立します。
  代金の支払いを拒むことは、店主たるあなたに代金債権を放棄させるこ
 とになるので、「人に義務のないことを行わせ」「権利の行使を妨害」す
 る行為にあたります。
  しかし、「生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対して危害を加える
 旨を告知する」か、暴行を用いなければ、本罪は成立しません。

  次に、客の行為は、「支払わない」と悶着を起こす態様によっては、威
 力業務妨害罪(刑法234条)にあたる可能性があります。威力とは、人の意
 思を制圧するに足る勢力を用いることで、暴行・脅迫に限らず、地位や権
 勢を利用する場合を含むとされています。
  もちろん、刑法犯に該当しなくても、民事上の債務不履行、不法行為に
 あたることが考えられます。貴店が出された料理に問題がない場合には、
 客が債務不履行となりますし、他に不法行為が成立する可能性もあります。

  しかし、問題は、このような事実を公にすることが許されるのか、とい
 うことです。
  店頭に張り紙をして、「無銭飲食をした人です」と大書すれば、不特定
 多数の人々に、当人にとっては公表されたくない私的な事実を公表にする
 ことになります。これは、プライバシー権の侵害にあたり、民事上の不法
 行為が成立します。
  さらに、この行為は、当人の社会的評価を下げることになるかもしれま
 せん。これは、名誉権の侵害にあたり、民事上の不法行為が成立します。
 刑法上の名誉毀損罪(刑法230条1項)も成立することがあります。
  また、住所まで添え書きすれば、客の個人情報を、本人の同意なく店が
 公開することにもなります。

  では、客の行為が不法行為にあたることや、支払を受けられずに迷惑を
 かけられたことが事実であっても、公表してはいけないのでしょうか。
  これについて、名誉毀損罪の場合は、厳格な要件の下で、事実であった
 ことが証明されたときは許される(処罰されない)場合があります(刑法
 230条の2)。
  しかし、プライバシー権の侵害が問題となる場合には、真実であったこ
 とを証明しても、責任は免れません。プライバシー権の性質上、真実であっ
 た場合の方が本人にとってはダメージが大きいので、真実であることが公
 表してもいい理由とはならないのです。

  本件は、民事上の債権の行使として処理したほうが無難です。
  客に対しては、次回来店されたときに入店をお断りするか(契約自由の
 原則から、飲食店であっても契約の相手を選ぶことができます)、あらか
 じめ文書で来店をお断りする方法をとればいかがでしょうか。

  [関連情報]
  ・クレーマーに対して販売拒否することはできる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/447.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

 10月10日 給料の全額差し押さえは可能?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0075.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第33回:公共の場所での喫煙を罰則をもって禁止することはどこまで
      許されるか
 └───────────────────────────────┘

 設問:公共の場所での喫煙を罰則をもって禁止することはどこまで
    許されるか(投票総数:506票)

  禁煙はモラルの問題であり、罰則をもって禁煙を強制すべきでない	 
  |||||||||| 104票 (21%)

  人が集まる場所での禁煙を一律に罰則をもって強制すべきである	 
  ||||||| 73票 (14%)

  人の集まる場所だけでなく、
  飲食店などの室内でも罰則をもって強制すべきである	 
  ||||||||||||||||||||| 225票 (44%)

  人の集まる場所でも時間帯や場所を選び、罰則をもって強制すべきである	 
  |||||||||| 104票 (21%)
  
                       (10月11日 14時20分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
 
 【人の集まる場所だけでなく、飲食店などの室内でも罰則をもって
  強制すべきである】
 
 私は喫煙者ですが、野放図な喫煙にはやはり罰則が必要だと思います。本
 当は飲食店などでも前面禁煙にすべきなんでしょうね。屋内の方が気密性
 が高いですから。私はよく居酒屋で飲みますが、喫煙は外とか別の場所で
 すうようにしています。屋内で気を遣って吸っていては酒もまずくなりま
 すから。。。ただ、喫煙できる所とそうでない所を明確に分けて欲しいで
 す。
 喫煙所ももう少し増やして欲しいです。ほんとは辞めるのが一番なんです
 よね、分かってます・・・。

                            (30代:男性)


 【人が集まる場所での禁煙を一律に罰則をもって強制すべきである】

 路上と公共交通機関においては、指定場所以外禁煙にするべき。

 はるか数十メートル先に位置する喫煙者のくゆらせるタバコのニオイが非
 喫煙者を不愉快にさせることなど、喫煙者には想像もできないだろう。喫
 煙者と非喫煙者で相互理解ができない大きな理由だ。

 ニオイも大事だが、人ごみの中で火のついたタバコを持ち歩くのは、抜き
 身のナイフを持ち歩くのに等しいだろう。昨日の[法律クイズ]にあった
 「走行中の車の幅寄せは罪」では幅寄せが暴行にあたるとあるが、路上喫
 煙も暴行にあたるのではないか。

 国会議員の皆さんには、自己の利権確保に汲々とする時間を少しだけ節約
 して、市民を保護する法を整備してもらいたい。また、すでに条例を作っ
 た自治体には、取り締まりも強化してもらいたい。

                            (30代:男性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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