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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第382号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年11月22日                         第382号
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 発行部数: 24,531部(まぐまぐ 17,959部、melma! 6,399部、Yahoo! 173部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第56回 【問題】
    「私立大学教授との金品の授受は罪になる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0100.php

  □ なっとく! 法律相談 第372回
    「自宅に侵入した他人の猫に飼い猫が怪我を負わせました」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/653.php

  □ 法律クイズ 第56回 【解答】
  
  □ 新着情報


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■ 法律クイズ 第56回 【問題】
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 「私立大学教授との金品の授受は罪になる?」

 □問題□

  有名私立大学の学生Aは、就職の口利きをしてもらおうと、教授に高価な
 品物や現金を贈りました。そのようなAの意図を知りつつ、教授はAから贈
 られるものを全部受け取っています。Aに刑法上の犯罪が成立するでしょう
 か?

 1. 贈賄罪が成立する
 2. 犯罪は成立しない


 ▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼


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■ なっとく!法律相談 第372回
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 「自宅に侵入した他人の猫に飼い猫が怪我を負わせました」
 

 □相談□

  我が家では猫を飼っています。いつも家の中にいるのですが、二階の窓を
 開けて、必要なときは庭に出られるようにしてあります。
  ところが先日、隣家の猫がその窓から侵入したため、撃退しようとした
 我が家の猫が隣の猫に怪我をさせてしまいました(その事実は私と隣人が
 窓越しに見ています)。
  隣人から治療費を請求されていますが、払う必要があるのでしょうか。

                            (20代:女性)


 □回答□

  動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負いま
 す(民法718条)。ただし、動物の種類や性質に従って相当の注意をもって
 その管理をしたときは、その責任を問われることはありません(同条ただ
 し書)。
  また、特別法としては「動物の愛護及び管理に関する法律」があり、そ
 の5条が環境大臣に動物の愛護及び管理に関する施策を推進する基本方針を
 定めることを委任しているため、環境省は「家庭動物の飼養及び保管に関
 する基準」を定めています。

 その中に、猫の管理についての定めがあります(同基準第6)。

 (1)周辺地域に応じた適切な飼養及び保管を行うことにより人に迷惑を及
    ぼすことのないよう努めること。

 (2)疾病の感染防止、不慮の事故防止等ねこの健康と安全の観点から、屋
    内飼養に努めるものとし、屋内飼養以外の方法により飼養する場合に
    あっては、屋外での疾病の感染、不慮の事故防止等ねこの健康と安全
    の保持に十分な配慮を行うこと。


  読んでいただければ分かるように、この基準は飼い主に対しガイドライ
 ン、努力義務を提示するにすぎません。しかし、現在の行政(環境省)の
 意識、すなわち、「社会通念上猫をどのようにして飼っていれば、現代の
 社会において『相当の注意をもってその管理をした』と評価されるのか」
 を知る「基準」となりえます。

  これをみると、(1)周辺地域に応じた飼い方をすることと、(2)屋内
 飼養を推奨していることがあげられます。
  まず、(1)都会と地方、自然が多い地域・閑静な住宅街と繁華な地域と
 では、飼い方に求められるものが違ってくるのは当然と思われます。それ
 を無視すれば、飼い主や動物に不必要な負担を強いることになります。基
 準でもそれが考慮されています。
  また、(2)ご存知のように、猫はごく自然に屋外を出歩き、時々は「旅」
 に出たりして、気ままに生活する性質があります。しかし、車が渋滞しバ
 イクが疾走するという屋外環境では、外へ出してやることが「不慮の事故」
 につながり、かえって猫のためにならないことが予想されます。
  これらの観点から今回の事件を見てみると、(1)相談者がお住まいの地
 域がどのような環境であるかは明らかではありませんが、おそらく普通の
 住宅街ではないでしょうか。
  そして、(2)相談者の猫は、自宅の庭に出ることがあったとしても他人
 の家や公道に立ち入ることはないという習慣、性質を持っているというこ
 とです。このような個体ごとの習慣・性質は猫においては大変強固であり、
 特別の事情がない限り、通常と異なった行動をとることはありません。
  そうだとすると、相談者は環境と動物の性質に応じて「相当の注意をもっ
 てその管理をした」と認められます。逆に、相当の注意を払っていないの
 は、他人の家に侵入するような性質の猫を放し飼いにしている隣家の飼い
 主です。
  したがって、相談者は損害賠償責任を負うことはありません。


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■ 法律クイズ 第56回 【解答】
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 「私立大学教授との金品の授受は罪になる?」

 □解答□
 
 2. 犯罪は成立しない

  贈賄罪が成立するためには、賄賂を受け取った側に収賄罪が成立してい
 る必要があります(刑法198条)。そして、収賄罪は「公務員が、その職務
 に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたとき」に成立す
 る犯罪です(刑法197条1項)。したがって、公務員ではない私立大学の教
 授に収賄罪は成立せず、結局、Aにも贈賄罪は成立しません。



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

 11月22日 嫌がらせに嘘の情報を流すと罪になる?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0099.php

 11月21日 亡き夫が交わした贈与契約、撤回できない?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/652.php

 11月20日 和解した後に出てきた契約書は有効?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0098.php



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