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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第384号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年11月29日                         第384号
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 発行部数: 24,532部(まぐまぐ 17,969部、melma! 6,389部、Yahoo! 174部)
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■ 目 次
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  ☆ まぐまぐ「メルマガ大賞2007」にノミネートされました!

  □ 法律クイズ 第58回 【問題】
    「他人の飲んでいる缶飲料に吸殻をいれると犯罪!?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0104.php

  □ なっとく! 法律相談 第374回
    「夫の浮気相手の会社に内容証明を送っても大丈夫?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/656.php

  □ 法律クイズ 第58回 【解答】
  
  □ 新着情報


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☆★ まぐまぐメルマガ大賞2007 ノミネートされました! ★☆


 http://www.mag2.com/events/mag2year/2007/
 
 今年もっとも輝いたメールマガジンを決定する「まぐまぐ大賞2007」にお
 いて、弊誌「知らなきゃ損する!面白法律講座」がノミネートされました!

 ご推薦して頂いた読者の皆様、本当にありがとうございました!

 大賞・各部門賞は11/28~12/10までの期間に行われる読者様からの投票に
 より決定いたします。

 皆様の一票をお待ちしております!

 ※投票の方法
  http://www.mag2.com/events/mag2year/2007/
  上記URLにアクセスし、最上部「ニュース・情報源部門 」より【知らな
  きゃ損する!面白法律講座】を選択、最下部にある「総合大賞」部分に 
  メルマガタイトル、ID、投票理由、メールアドレスを記入してください。
  「投票する」ボタンをクリックすれば投票完了です。

  タイトル:知らなきゃ損する面白法律講座
  ID:0000045899 

 ※投票締め切り:12月10日(月)10時※



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□ パラリーガル養成講座 2007年実施講演会DVD進呈のお知らせ
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  パラリーガル養成講座では開講に合わせ、現役弁護士と現役パラリーガ
 ルを講師に迎えた特別無料講演会を実施しています。現場で働くプロだけ
 が知る、弁護士秘書(パラリーガル)の実態・本音を聞くことのできる貴
 重な機会です。
  次回は東京で2008年3月8日(土)及び2008年4月1日(火)、大阪で2008
 年3月13日(木)及び3月29日(土)の開催を予定しています。
(詳しくは)

 「次回講演会まで待てない!」そんなあなたに嬉しいお知らせです。2007年
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 3.「弁護士秘書(パラリーガル)の仕事とやりがいについて」
    パラリーガル:鈴木淳代先生

 請求方法
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 よりご請求ください。
 *期間・数量限定です。お早めのご請求をお勧めいたします。



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■ 法律クイズ 第58回 【問題】
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 「他人の飲んでいる缶飲料に吸殻をいれると犯罪!?」

 □問題□

  Aは、Bが飲んでいる缶ジュースの中にタバコの吸い殻を入れてジュース
 を飲めないようにしました。Aは刑法上罪に問われるでしょうか。

 1. 刑法上罪に問われる
 2. 刑法上罪に問われない


 ▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼



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■ なっとく!法律相談 第374回
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 「夫の浮気相手の会社に内容証明を送っても大丈夫?」
 

 □相談□

  私たちは7年間の事実婚を経て、今年の7月に入籍しました。入籍前、夫
 が部下の女性と会っていることが分かったので、その女性に、「来月入籍
 するので個人的にあうのを止めてほしい」と伝えました。
  ところが先日、夫が突然、「好きな人がいるので離婚したい」と言って、
 家を出て行きました。
  探偵事務所に調べてもらった結果、相手はやはりその女性で、夫の別居
 先のアパートに出入りをしたり、駅まで女性を送るとき、手をつないで歩
 いたりキスをしたりしたことが分かりました(肉体関係の証拠はつかめて
 いません。金銭的理由でそれ以上調査ができませんでした)。
  おそらく夫は、その女性に入籍の事実を話していないと思います。会社
 宛に「付き合いをやめてほしい」という旨の内容証明を送るつもりなので
 すが、名誉毀損などで、逆に訴えられることはありますでしょうか。

                            (30代:女性)


 □回答□

  女性(仮にAとします)の行為は、配偶者のある男性と肉体関係を結んだ
 というもので、民法上の不法行為(709条)にあたります。
  そこで、あなたは不法行為に基づく損害賠償を請求することができます
 し、不貞は離婚原因(民法770条1項1号)ともされていますから、夫の不貞
 行為の相手であるAに、夫との交際を止めるよう要求することもできます。
 
  このような要求をするとき、内容証明郵便がしばしば利用されるわけで
 すが、職場に送付することには一考を要します。
  もちろん、郵便の表書きから、Aが上司と不倫関係にあることが明らかに
 なるわけではありません。しかし、会社に届いた郵便を最初に受け取る従
 業員には、差出人が「あの人」の妻や家族であると分かるかもしれません。
  そうすると、債権の取立てや慰謝料の請求など、何らかのトラブルがな
 ければ個人間で内容証明が利用されることは少ないという現在のわが国の
 状況を考慮すると、後日仮にAが会社を辞めるような状況になったとき、
 「内容証明が送られたために不倫が社内に知れ、職を失った」等と、言い
 がかりをつけられる可能性がないとはいえないのです。
  そこで、こちらの立場を少しでも不利にしないために、始めから会社に
 送ることは控え、A本人に住所を教えてもらって、そこに送ることをお勧め
 します。こちらに主張すべき権利がある以上、悪びれる必要はなく、「郵
 便物を送りたいので、住所を教えてほしい」と告げればいいと思います。
 相手が拒否したときに、職場に送ればいいのです。
  ちなみに、訴えが提起されると、原告の請求内容を記した書面である
 「訴状」が被告に送達されることになっているのですが(民事訴訟法137条
 1項)、「被告の住所が知れないとき、又はその住所に送達するのに支障が
 あるときは、就業場所に送達することができる」という内容の規定があり
 ます(民事訴訟法103条2項)。
  やはり、他人が関与する可能性が少ない、本人の住所に送るのが望まし
 いといえるでしょう。
 
  なお、不貞行為の証拠となるものとしては、ホテルから二人で出てきた
 ところを撮った写真等があります。
  しかし、ホテルを利用していなくても、親密な関係にある男女がその居
 所で会っている場合は、その事実によって肉体関係の存在が合理的に推認
 されます(したがって、居所に出入りしている事実さえ証明できれば、そ
 れを証拠とすることができます)。


  [関連情報]
  ・会社に夫の不倫を暴露!これって名誉毀損?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/304.php



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■ 法律クイズ 第58回 【解答】
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 「他人の飲んでいる缶飲料に吸殻をいれると犯罪!?」

 □解答□
 
 1. 刑法上罪に問われる

  刑法261条は、「他人の物を損壊した」者を器物損壊罪として処罰すると
 しています。損壊とは、物の本来の効用を失わせることをいいます。缶ジュー
 スの中にタバコの吸い殻をいれると、そのジュースは飲むことができなく
 なります。Aは、Bの飲料物の本来の効用を失わせたといえますから、「他
 人の物を損壊した」者といえます。

 したがって、Aは器物損壊罪として処罰されます。



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

 11月29日 店内での喧嘩で業務妨害罪は成立する?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0103.php

 11月28日 支払われなかった期間を遡って養育費を請求できる?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/655.php

 11月27日 持ち主に無断で行った売買契約は有効?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0102.php



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■ お知らせ
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