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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第387号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年12月10日                         第387号
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 発行部数: 24,637部(まぐまぐ 18,076部、melma! 6,383部、Yahoo! 178部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第61回 【問題】
    「契約期間終了後も居座る借主。無断で部屋に入っても大丈夫?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0109.php

  □ なっとく! 法律相談 第377回
    「社員旅行で盗撮!どのような訴えをすれば良い?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/660.php

  □ 法律クイズ 第61回 【解答】


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■ 法律クイズ 第61回 【問題】
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 「契約期間終了後も居座る借主。無断で部屋に入っても大丈夫?」

 □問題□

  AはBにアパートの1室を貸していましたが、契約期間が終了した後もBは
 家賃も払わず、居すわっています。頭にきたAは、Bが外出している隙に、
 合鍵を使ってその部屋に入り、Bの荷物を全部廊下へ出してしまいました。
 Aが部屋へ入った行為は許されるのでしょうか?

 1. 許される
 2. 許されない


 ▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼



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■ なっとく!法律相談 第377回
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 「社員旅行で盗撮!どのような訴えをすれば良い?」
 

 □相談□

  社員旅行の際、男性の同僚からスカートの中や顔などを盗撮されました。
 目撃者もいます。今考えると、前回の旅行や会社の飲み会でも同じような
 ことをされていたと思います。こういった場合、どう訴えたらよいのでしょ
 うか?

                            (20代:女性)


 □回答□

  正当な理由〔被撮影者の承諾がある場合など〕を欠く盗撮行為は、被撮
 影者のプライバシー〔肖像権など〕を侵害して羞恥心を与えうる行為です
 から、民事上の不法行為に該当するのはもちろん、場合によっては刑事上
 の処罰対象にもなります。では、刑事上の処罰対象になるのはどのような
 場合なのでしょうか?
  軽犯罪法は「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他
 人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」(同
 法1条23号)に刑罰〔拘留又は科料〕(同法1条本文)を科します。ここで
 言う「のぞき見る」とは、直接にのぞき見る場合〔=窃視〕のほか、カメ
 ラ等で撮影する場合〔=盗撮〕も含みます。つまり、軽犯罪法は正当理由
 を欠く「覗き」を処罰対象としており、カメラ等の使用はそのための手段
 に過ぎないわけです。ただし、同法の処罰対象は「人が通常衣服をつけな
 いでいるような場所」での「覗き」に限られています。したがって、あな
 たがどこで盗撮を受けたのか不明ですが、仮にそのような場所でも盗撮を
 受けたのであれば、同僚男性の行為は軽犯罪法上の違法行為となります。
  一方、人が衣服をつけないでいることが予定されない場所での「覗き」
 行為は軽犯罪法で対処できません。しかし、軽犯罪法で対処できない迷惑
 行為に対処するため、各都道府県では「迷惑防止条例」を制定しており、
 罰則にばらつきはありますが、公共の場所における「覗き」はこれによっ
 て処罰対象とされています。例えば東京都の場合、「何人も、人に対し、
 公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に
 不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」(同条例5条1項)
 と規定し、これに対する罰則として「六月以下の懲役又は五十万円以下の
 罰金」(同8条1項2号)、および「人の通常衣服で隠されている下着又は身
 体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処
 する」(第8条2項)としています。本件において、もし公共の場所〔一般
 公衆の立ち入りが予定されている場所〕で盗撮を受けたのであれば、あな
 たはスカート内を盗撮されたとのことですから、東京都の条例によれば、
 相手男性は1年以下の懲役または 100万円以下の罰金に処せられます。
  なお、人が通常衣服をつけないでいることが予定されず、かつ、公共の
 場所でもない場合における「覗き」については、これを処罰する法規範が
 ありません。以前に「奈良県警の巡査が救急車内でスカート内を盗撮した」
 という事件がありましたが、この時、「救急車内は公共の場所ではない」
 という理由で立件が見送られています。

  では、以上のような盗撮の被害者であるあなたは、どのような訴えをす
 れば良いのでしょうか?
  盗撮行為によってあなたは肖像権等のプライバシーを侵害されたと言え
 ますから、まずは民法上の不法行為に基づく損害賠償を求めて訴えること
 ができます(民法709条、710条)。
  次に、「人が通常衣服をつけないでいるような場所」で行われた盗撮は
 軽犯罪法に、公共の場所で行われた盗撮は迷惑防止条例に違反しますので、
 被害者であるあなたは捜査機関に告訴をし、捜査の開始および公訴提起を
 促すことができます(刑訴法230条)。
  最後に、撮影された写真やデータが盗撮者の手元にある以上、それらの
 所有権は盗撮者にあると思われるものの〔著作権法2条1項2号により、著作
 権者は盗撮者であるため〕、被害者は頒布等による二次的被害の危険を受
 け続けることになります。そこで、被害者であるあなたは人格権〔個人の
 生命、身体、健康、自由、生業、生活利益等に関する権利〕に基づく妨害
 排除請求権の行使として、それら写真やデータの引渡しを求めることがで
 きると考えられます。なお、本件が刑事事件として裁判に係属した場合に
 は、それら写真やデータは裁判所により没収され、盗撮者の手元に残らな
 いような措置が採られるであろうと思われます(刑法19条)。

  [関連情報]
  ・会社のトイレで上司に盗撮された!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/412.php



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■ 法律クイズ 第61回 【解答】
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 「契約期間終了後も居座る借主。無断で部屋に入っても大丈夫?」

 □解答□
 
 2. 許されない

  正当な理由なく他人の住居に侵入すれば、「住居侵入罪」として、3年以
 下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。この「住居侵入罪」は、
 住居に対する事実上の管理支配権を保護する規定です。したがって、事実
 上住居を管理支配しているなら、それが不法占拠者の住居権といえども、
 同罪により保護されることになります。したがって、契約期間が終了した
 ことにより権限のない不法占拠者となったBも、同罪によって保護されるこ
 とになります。
  では、家主であるAにはBの住居に侵入する「正当な理由」があると言え
 るでしょうか?
  「正当な理由」とは違法性阻却事由(違法ではなくなる事由)をいうと
 考えられており、刑事訴訟法に基づく捜索・押収・検証のための立ち入り、
 正当な争議行為等がこれにあたるとされています。また、確かにAはBの不
 法占拠を排除する権利を有していますが、この排除権限は法定の手続に則っ
 て行使されなければならず(自力救済の禁止)、これを理由にして他の法
 律により認められた権利を侵害しても良いというわけではありません。し
 たがって、いかに排除権限を有する家主(A)であっても、不法占拠者(B)
 の住居権を侵害することは許されません。


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