サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第390号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年12月20日                         第390号
───────────────────────────────────
 発行部数: 24,651部(まぐまぐ 18,090部、melma! 6,378部、Yahoo! 183部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!

  □ 法律クイズ 第64回 【問題】
    「脱出可能な状況でも監禁罪は成立する?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0116.php

  □ なっとく! 法律相談 第380回
    「壊れた携帯の弁償として新品を貰った場合、壊れた方は渡す必要
     がある?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/665.php

  □ 法律クイズ 第64回 【解答】

  □ 新着情報


==[ PR ]==============================================================

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃法┃律┃事┃務┃所┃へ┃の┃転┃職┃を┃お┃考┃え┃の┃貴┃方┃へ┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛
貴方のスキルを活かしてください!専任コンサルタントがきめ細かくサポート

▼無料のスタッフ登録・求人情報はこちらから
http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/

================================================[ hou-nattoku.com ]===



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
───────────────────────────────────

 「賃貸マンションでの滞納した家賃を連帯保証人の妻が偽造した夫名義の
  連帯保証人確約書を基にその夫に支払い請求できるか?」

                (投稿者: asahinet さん・60代・男性)
 
 ■どんな事件でしたか:

  婚約中の男女にマンションを貸していたが、けんか別れして賃貸契約者
 である男性が退去。残った女性が家賃を払えず、約半年間滞納してその額、
 約80万円になった。女性の実姉の夫が連帯保証人だったため、裁判で保証
 人に支払い請求したが、実は実姉が契約者の男性の婚約者であった妹から
 迷惑をかけないからと無理やり頼まれて夫に内緒で連帯保証契約確認書を
 作成し、印鑑証明を取得して契約書に添付した。夫は保証人になった覚え
 はないと主張して裁判では保証契約確認書は無効になり被告である夫は責
 任を負わず、原告側の敗訴になった。


 ■争点は何でしたか:

  夫婦間で妻が夫に内緒で作成した夫名義の連帯保証契約書は有効か、無
 効か?


 ■裁判所の判断はどうでしたか:

  夫婦間であっても夫に内緒で妻が作成した夫名義の保証書は無効


 ■あなたは、その結末についてどう思いますか:

  夫は妻に実印を渡しており名義は夫でも夫婦で連帯責任を負うべき。こ
 ちらも提出された保証人確認書の名義人に保証人になったことの確認を怠っ
 た過失はあるが、一般的不動産賃貸契約ではそこまで確認するケースはほ
 とんどない。そのあと妻を私文書偽造で訴えて、不法行為による損害賠償
 請求する手段もあると思うが。



───────────────────────────────────

 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php

 ※投稿されたものは、メールマガジン、ホームページなどで公開されるこ
  とがありますので、その点を念頭におかれてご相談ください。
  相談内容に含まれる個人名や団体名は匿名にして下さい。又、掲載にあ
  たって、内容を編集させていただくことがありますのでご了承ください。


======================================================================

 ~知的好奇心を、ポケットの中に~                

 「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。         
  通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml         
    ⇒  ※携帯電話からご覧いただけます。            
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)        

================================================[ hou-nattoku.com ]===



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ パラリーガル養成講座 2007年実施講演会DVD進呈のお知らせ
───────────────────────────────────

  パラリーガル養成講座では開講に合わせ、現役弁護士と現役パラリーガ
 ルを講師に迎えた特別無料講演会を実施しています。現場で働くプロだけ
 が知る、弁護士秘書(パラリーガル)の実態・本音を聞くことのできる貴
 重な機会です。
  次回は東京で2008年3月8日(土)及び2008年4月1日(火)、大阪で2008
 年3月13日(木)及び3月29日(土)の開催を予定しています。
(詳しくは)

 「次回講演会まで待てない!」そんなあなたに嬉しいお知らせです。2007年
 に実施したばかりの講演会の音声DVDを無料で差し上げます!
 『パラリーガルってなぁに?』
 『法律は知らないけど大丈夫?』
 『法律事務所への就職ってどうすればいいの?』
 そんな疑問を今すぐ解決する、期間・数量限定の無料進呈です。

 収録内容
 1.「弁護士が秘書(パラリーガル)に求めること」
    弁護士:高柳一誠先生
 2.就職フォローアップ案内
 3.「弁護士秘書(パラリーガル)の仕事とやりがいについて」
    パラリーガル:鈴木淳代先生

 請求方法
 弊社HP請求フォーム()
 よりご請求ください。
 *期間・数量限定です。お早めのご請求をお勧めいたします。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第64回 【問題】
───────────────────────────────────

 「脱出可能な状況でも監禁罪は成立する?」

 □問題□

  Aは、女性Bをアパートの部屋に連れ込み、「逃げたら殺すぞ。外で見張っ
 ているからな」と脅して部屋を立ち去り、パチンコ屋に行きました。BはA
 に外で見張られていると思い逃げることができませんでした。特に部屋の
 鍵はしておりませんでした。Aは監禁罪に問われるでしょうか。

 1. 監禁罪に問われる
 2. 監禁罪に問われない


 ▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第380回
───────────────────────────────────

 「壊れた携帯の弁償として新品を貰った場合、壊れた方は渡す必要がある?」
 

 □相談□

  酔っ払った同僚に絡まれ、倒れた拍子に私の携帯電話が破損してしまい
 ました。後日、壊れた携帯電話の弁償として新しい携帯電話をもらったの
 ですが、その同僚は「壊れた携帯電話を渡せ」と言います。「データを削
 除できないから渡せない」と断っているのですが、相手は聞く耳を持ちま
 せん。私は壊れた携帯を渡さなければならないのでしょうか?なお、絡ま
 れたときに胸を強打して病院にかかったのですが、その治療費については
 同僚に請求していません。

                            (30代:男性)


 □回答□

  あなたは、同僚に絡まれたことにより、携帯電話を壊され、胸に傷害を
 受けています。そこで、あなたは、同僚に対し、携帯電話の価値および治
 療費に相当する額についての不法行為に基づく損害賠償請求権を取得した
 ことになります(民法709条)。あなたが新しい携帯電話を同僚からもらっ
 たのは、このうち、携帯電話の価値に相当する額の損害の賠償を受けたも
 のであると考えられます。しかし、あなたは新しい携帯電話をもらってい
 るため、壊れた携帯電話の価値〔修理できない場合であっても、携帯電話
 の部品自体が取引対象とされている市場もあります〕の分だけ、あなたに
 は受けた損害以上の利益が残っていることになります。このような場合、
 法はどのような取扱いをすることにしているのでしょうか?
  民法には、「債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は
 権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利につ
 いて当然に債権者に代位する」という規定があります(同法422条)。こ
 の規定に従えば、あなた〔債権者〕は債権の目的物〔壊れた携帯電話〕の
 価格の全部の支払を受けたのですから、債務者〔同僚〕はその物〔壊れた
 携帯電話〕について当然にあなたに代位する〔あなたの所有権を当然に取
 得する〕ことになります。民法典中の『債務不履行の責任等』という項目
 にあるこの規定が『不法行為』にも適用されるのかが問題となりますが、
 価値の残存する物がなお権利者に帰属することを許すとすれば債権者は不
 当な利得を得ることとなり、実際に生じた損害を賠償させようとする損害
 賠償制度の目的に反することになります。そこで、民法は債務不履行にだ
 けこのような規定を設けましたが、一般に、不法行為についてもこの規定
 は準用されるべきものと考えられています。したがって、本件の場合、壊
 れた携帯電話の所有権はすでに同僚に帰属してしまっているものと考えら
 れます。
  もっとも、携帯電話には、あなた自身の個人情報だけではなく、あなた
 の知人の個人情報も収められています。そのため、それらのデータが残っ
 た状態で同僚に引渡せば、同僚による不正使用の危険のみならず、杜撰な
 管理をされることによって思わぬ被害を受けることも考えられます。とこ
 ろが、近年の個人情報保護法制の整備にも関わらず(個人情報保護法の立
 法〔平成17年4月1日施行〕や遺失物法の改正〔平成19年12月10日施行〕な
 ど)、本件のような場合に携帯電話の引渡しを拒めるような規定は見当た
 りません。では、あなたが壊れた携帯電話の引渡しを拒む手段はないので
 しょうか?

  あなたは治療費相当額の損害賠償請求権も有していますので、あなたに
 治療費を請求する意思がないのであれば、これと壊れた携帯電話の引渡債
 務をお互いに放棄し合う形での和解契約(民法695条)を締結することが考
 えられます。同僚がこの申出に応じてくれない場合、専門業者にデータを
 削除してもらい、その上で携帯電話を引渡すという手段を採ることも考え
 られます

  [関連情報]
  ・シミをつけられたカバンを新品と交換してもらう場合、古いカバンは
   渡さなければならない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/131.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第64回 【解答】
───────────────────────────────────

 「脱出可能な状況でも監禁罪は成立する?」

 □解答□
 
 1. 監禁罪に問われる

  刑法220条は、不法に人を「監禁」した者を監禁罪として処罰するとして
 います。監禁とは、一定の区域から脱出を不可能もしくは著しく困難にす
 ることをいいます。
  Bは、Aがその部屋を立ち去ったのちに脱出することが可能であったとい
 えます。しかし、Bは、Aから脅迫を受けたことで「逃げたらAに何をされる
 かわからない」という恐怖を抱いているため、脱出することが著しく困難
 であったといえます。
  したがって、Aは、Bを不法に「監禁」したといえるから、監禁罪として
 処罰されることになります。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
───────────────────────────────────

 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

 12月20日 一度は放棄した遺贈。放棄を撤回する事はできる?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0115.php

 12月19日 無断で駐輪した自転車、勝手に処分して良い???
      http://www.hou-nattoku.com/consult/664.php

 12月18日 ホテルのインターネット予約でトラブル! 
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0114.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




        

 

ページトップへ