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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第393号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 1月 7日                         第393号
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 発行部数: 24,694部(まぐまぐ 18,139部、melma! 6,371部、Yahoo! 184部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第67回 【問題】
    「手付金を払った契約は解除できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0121.php

  □ なっとく! 法律相談 第383回
    「貸した土地が当初の用途と違う形で使用されています」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/669.php

  □ 人材募集 「法、納得!どっとこむ」コンテンツ作成

  □ 法律クイズ 第67回 【解答】

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!



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  カリキュラムの詳しい内容はHP
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■ 法律クイズ 第67回 【問題】
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 「手付金を払った契約は解除できる?」

 □問題□

  Aは、「5万円を手付にして、1週間後に残りの45万円と腕時計をお互いに
 引渡す」との約束で、Bの店で50万円の腕時計を買うことにし、5万円だけ
 先に支払いました。ところが、別の店で見つけた腕時計が気に入ったので、
 AはBとの契約は解約したいと思っています。AはBとの契約を解約できるの
 でしょうか?

 1. Bとの契約を解約することはできない
 2. 5万円を放棄すれば、Bとの契約を解約できる


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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■ なっとく!法律相談 第383回
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 「貸した土地が当初の用途と違う形で使用されています」
 
 □相談□

  隣家が、「お宅の土地を駐車場として貸してほしい」というので、有償
 で貸すことにしました。ついで、資材置き場も作りたいというので、さら
 に貸し増ししました。
  ところが資材置き場にはせず、コンテナハウスを設置し、電気や電話の
 引き込みをし、会社事務所として使用し始めました。そのうえ、指定した
 面積をはみ出して資材を置きだしました。
  当方としては、会社所在地として利用するならもっと高額の賃料を払っ
 てほしいと考えています。値上げや賃貸契約の解除はできるのでしょうか。

                            (30代:男性)


 □回答□

  賃貸借契約は、土地・建物や物品を有償で貸す契約です。賃料を払わず
 タダで貸し借りするのは、使用貸借契約といいます。
  賃貸借契約の成立により、賃貸人は賃借人に目的物を使用収益させる義
 務を負い、賃借人は賃貸人に賃料を支払う義務を負います。これらが主た
 る義務なのですが、その他に取り決めた約定があれば、それを遵守しなけ
 ればなりません。契約違反があれば債務不履行になり(民法415条)、解除
 原因となることがあります。
  ただ、あらゆる契約違反が解除の原因として認められるわけではなく、
 契約の目的(たとえば、借地・借家契約か、駐車場用地としての契約か)、
 違反の内容(用法違反か賃料の不払いか、付随的な義務に違反しただけな
 のか)などにより、解除が認められない場合もあります。
  また、建物所有を目的とする土地の賃貸借契約(借地契約)・借家契約
 では、「借地借家法」という法律によって、特別に賃借人の保護が図られ
 ています。

  本件は典型的な用法違反の例です。用法違反とは、契約によって定めた
 目的物の用法に違反することで、ガレージとして使用するはずの土地に建
 物を建てたり、住み着いたりすること等をいいます。
  用法遵守義務は賃料支払義務と並ぶ重要な義務であり、その違反は解除
 が認められるほど強度なものと評価されています。もっとも、用法に違反
 した事実があっても、当事者の信頼関係を破壊するおそれがあると認める
 に足りない事情がある場合には、解除までは認められません。
  なぜなら、賃貸借契約は短期では終了しない継続的契約であることが普
 通なので、当事者間に信頼関係が必要です。信頼関係が破壊されてしまっ
 た場合には、長期にわたり契約を継続することはできません。
  しかし、信頼関係が残っているなら、解除までしなくても、今後は用法
 を守って使用収益すれば契約を存続させても不都合はありません。
  もっとも、信頼関係が破壊されていないという事情は、用法義務に違反
 した賃借人側が主張立証しなければならないとされています。用法遵守義
 務はそれほど重要な義務であるということです。

  本件の事情の下では契約解除も十分認められるでしょう。会社を経営す
 ることを認め、賃料を上げることも、もちろん可能です。
  しかし、会社を経営する目的の新しい契約を結べば、相手方は借地借家
 法により厚く保護されることになります。
  たとえば、借地権の存続期間は30年以上であり(同法3条参照)、賃貸人
 からの更新拒絶は制限されるので(同法6条)、2年の契約期間が満了した
 からといって追い出すわけにはいきません。さらに、借地権の存続期間が
 満了し、契約を更新しない場合には、建物の買取りを請求されることも予
 想されます(同法13条)。
  建物所有目的を認めることで得られる賃料や更新料も考慮して、慎重に
 決定することが必要でしょう。
 

  [関連情報]
  ・借地上の持ち家は勝手に売れない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/145.php

  ・長年にわたって無断使用されている土地
   http://www.hou-nattoku.com/consult/428.php



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■ リーガルフロンティア21 人材募集
  「法、納得!どっとこむ」コンテンツ作成
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 このたび、(株)リーガルフロンティア21では、「法、納得!どっとこむ」
 のコンテンツをより充実したものとするため、以下の要領で人材を募集いた
 します。ふるってご応募ください。

 当社が希望するのは、以下のような能力をお持ちの方です。

 ○基本的法律知識をお持ちの方
  専門にわたる必要はありませんが、法律をツールとして、自分なりに考
  え、バランスよく事案を処理できること。
 ○文章を書くのが好きな方。
  いたずらに専門用語に頼るのではなく、読みやすく説得力のある文章が
  書けること。
 ○責任感のある方。
  各人が担当する仕事を、期限までに責任を持って仕上げられること。
  また、当たり前のことですが、守秘義務などが遵守できること。

 やる気のある方、志の高い仲間の応募を待っています。

 ○仕事内容
  hou-nattoku.com用の法律相談等のコンテンツのドラフト。
 ○勤務形態
  アルバイト数名。
 ○年齢・学歴は問いません。
 ○自宅で書いていただき、メール送信してもらいます。
 ○選考方法
  まず履歴書、職務経歴書(もしくは自己PR書)を送ってください。追っ
  て面接日をご連絡致します(面接の際は筆記試験があります)。


 ■書類送付先
  〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-19 T&Aビル4F
  〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4F

 お問い合わせは、電話もしくはメールで受け付けております。
 担当 大段までご連絡ください。
 TEL 06-4796-8811  MAIL info@lifr21.com

 ■所在地
 株式会社リーガルフロンティア二十一
  〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-19 T&Aビル4F
  TEL 03-5283-6633  FAX 03-5283-6660
  〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4F
  TEL 06-4796-8811  FAX 06-4796-8813 



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■ 法律クイズ 第67回 【解答】
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 「手付金を払った契約は解除できる?」

 □解答□
 
 2. 5万円を放棄すれば、Bとの契約を解約できる

  民法には「手付」という制度があります(557条)。手付には3つの性質
 (1.契約成立を証明する「証約手付」、2.当事者に契約の解約権を保持
 しておくために渡される「解約手付」、3.契約当事者の一方が違約したと
 き、違約金に充当される「違約手付」)がありますが、当事者が特に性質を
 定めずに手付を交付した場合、その手付は「解約手付」であるとされてい
 ます(同条1項)。そのため、特に性質を定めずに交付された本問の手付は、
 「解約手付」であることになります。
  解約手付であるとされた場合、契約当事者(AとB)の一方が履行に着手
 するまで、手付を交付した者(A)は手付金を放棄し〔=手付金流し〕、手付
 を受けた者(B)は、手付を返すほか、それと同額の金銭を返して〔=手付金
 倍返し〕契約を解除できることになります。
  以上から、Aは交付した手付(5万円)を放棄すれば契約を解除できます
 ので、答えは(2)となります。


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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php

 ※投稿されたものは、メールマガジン、ホームページなどで公開されるこ
  とがありますので、その点を念頭におかれてご相談ください。
  相談内容に含まれる個人名や団体名は匿名にして下さい。又、掲載にあ
  たって、内容を編集させていただくことがありますのでご了承ください。



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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
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