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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第395号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 1月15日                         第395号
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 発行部数: 24,687部(まぐまぐ 18,142部、melma! 6,362部、Yahoo! 183部)
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■ 目 次
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  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!

  □ 法律クイズ 第69回 【問題】
    「お墓の墓石を破壊する行為は何罪?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0125.php

  □ 人材募集 「法、納得!どっとこむ」コンテンツ作成

  □ なっとく! 法律相談 第385回
   「カーテンも閉めずに着替える隣人、見ると犯罪になる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/672.php

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!

  □ 法律クイズ 第69回 【解答】



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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
 とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
 や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
 て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
 なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません

 ▼ アクセスはこちらから ▼
 http://www.hou-nattoku.com/qa/



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■ 法律クイズ 第69回 【問題】
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 「お墓の墓石を破壊する行為は何罪?」

 □問題□

  Aは、以前から険悪な関係にあったBへの憎しみをはらすため、Bの先祖が
 祀られているお墓の墓石を倒し破壊しました。Aには、どの犯罪が成立する
 でしょうか。

 1. 器物損壊罪が成立する
 2. 墳墓発掘罪が成立する


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ リーガルフロンティア21 人材募集
  「法、納得!どっとこむ」コンテンツ作成
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 このたび、(株)リーガルフロンティア21では、「法、納得!どっとこむ」
 のコンテンツをより充実したものとするため、以下の要領で人材を募集いた
 します。ふるってご応募ください。

 当社が希望するのは、以下のような能力をお持ちの方です。

 ○基本的法律知識をお持ちの方
  専門にわたる必要はありませんが、法律をツールとして、自分なりに考
  え、バランスよく事案を処理できること。
 ○文章を書くのが好きな方。
  いたずらに専門用語に頼るのではなく、読みやすく説得力のある文章が
  書けること。
 ○責任感のある方。
  各人が担当する仕事を、期限までに責任を持って仕上げられること。
  また、当たり前のことですが、守秘義務などが遵守できること。

 やる気のある方、志の高い仲間の応募を待っています。

 ○仕事内容
  hou-nattoku.com用の法律相談等のコンテンツのドラフト。
 ○勤務形態
  アルバイト数名。
 ○年齢・学歴は問いません。
 ○自宅で書いていただき、メール送信してもらいます。
 ○選考方法
  まず履歴書、職務経歴書(もしくは自己PR書)を送ってください。追っ
  て面接日をご連絡致します(面接の際は筆記試験があります)。


 ■書類送付先
  〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-19 T&Aビル4F
  〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4F

 お問い合わせは、電話もしくはメールで受け付けております。
 担当 大段までご連絡ください。
 TEL 06-4796-8811  MAIL info@lifr21.com

 ■所在地
 株式会社リーガルフロンティア二十一
  〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-19 T&Aビル4F
  TEL 03-5283-6633  FAX 03-5283-6660
  〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4F
  TEL 06-4796-8811  FAX 06-4796-8813 



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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■ なっとく!法律相談 第385回
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 「カーテンも閉めずに着替える隣人、見ると犯罪になる?」
 
 □相談□

  隣とは庭を挟んで7~8mほど離れています。2階の部屋で夜に仕事をして
 いると、時々隣の娘さんがカーテンを閉めずに着替えをしているため、当
 方の窓についているレースのカーテン越しに見えていました。また、夜帰っ
 てきて部屋に入ると同様の光景に出くわすので、電気をつけずに観賞させ
 てもらっていました。先日、隣のお父さんが来て「今度のぞきをしたら警
 察に訴えるぞ」と言われました。自分の部屋の中から見ていたら、犯罪に
 なるのでしょうか?

                            (20代:男性)


 □回答□

  一般に、「のぞき」には「窃視〔=直接にのぞき見る場合〕」と「盗撮
 〔=カメラ等で撮影する場合〕」があります。あなたは、隣の娘さんが着
 替えているところを「電気をつけずに鑑賞」していたのですから、使う言
 葉はどうあれ、あなたが着替えを窃視していたことに間違いはありません。
 では、このような「のぞき」は処罰対象とされているのでしょうか?
  刑法に処罰規定はありませんが、軽犯罪法に「正当な理由がなくて人の
 住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場
 所をひそかにのぞき見た者」(同法1条23 号)は「拘留又は科料に処する」
 (同法1条本文)という規定があります。したがって、この規定に触れるの
 であれば、あなたの行った「のぞき」行為は犯罪にあたることになります。
 そして、同規定に触れるか否かは、結局、あなたに「正当な理由」があった
 のか否かによることになります。では、あなたの行った「のぞき」に「正
 当な理由」はあったのでしょうか?
  軽犯罪法の規定がのぞき行為を処罰するのは、人のプライバシー権およ
 び性的自由を保護するためと考えられます。そこで、同規定にいう「正当
 な理由」とは、相手のプライバシー権および性的自由をもはや保護に値し
 ないものとする程のものでなければなりません。その典型として考えられ
 るのは「被害者自身による承諾」などですが、本件において、これに準じ
 るような事情が認められるでしょうか?(1)相手がカーテンを引かずに着
 替えていたこと、(2)のぞき行為があなた自身の部屋で行われたこと、が
 検討対象になろうかと思われますので、順に検討してみます。

  まずは(1)相手がカーテンを引かずに着替えていたことについてですが、
 夜に部屋を明るくしていれば外から丸見えになるということは経験則上明
 らかですから、そのような部屋で着替えをしていた隣人には、あなたから
 着替えを目撃されるという事故の発生について落ち度があったと言えるで
 しょう。しかし、あなたはそのような偶然を良いことに、さらに進んで、
 通常人が見られたくないと考える着替えの場面を窃視しています。如何に
 うっかりカーテンを引き忘れたとはいえ、そのことによって他人にのぞき
 見られても仕方がないとは通常言えませんので、このような事情があなた
 に「正当な理由」を与えるとは考えられません。
  次に(2)のぞき行為があなた自身の部屋で行われたことについてですが、
 このような事情もあなたに「正当な理由」を与えるとは考えられません。あ
 なたは「部屋から見える風景を鑑賞するのと同じ」などと主張するかもし
 れません。しかし、隣人がいる以上、お互いの権利を侵害しないように注
 意しながら生活しなければならないことは当然のことです。自室からとは
 いえ、あなたは他人の着替えを「鑑賞しよう」という猥褻な意図をもって
 のぞきを行っていたのですから、そのような行為が相手のプライバシーお
 よび性的自由を侵害するものである以上、可罰的であることは疑いようも
 ありません。
  以上、あなたが行った「のぞき」は犯罪にあたります。また、犯罪行為
 によって相手のプライバシーおよび性的自由を侵害したのですから、民事
 上の損害賠償の対象にもなりえます(民法709条、710条)。  


  [関連情報]
  ・向かいのマンションからの盗撮を止めさせたい
   http://www.hou-nattoku.com/consult/226.php

  ・露天風呂を覗く行為は刑法上罪になる?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0080.php


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■ 法律クイズ 第69回 【解答】
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 「お墓の墓石を破壊する行為は何罪?」

 □解答□
 
 2. 墳墓発掘罪が成立する

  刑法189条は、墳墓を発掘した者を墳墓発掘罪として処罰するとしていま
 す。墳墓とは、人の死体、遺骨等を埋葬して死者を祀っている場所をいいま
 す。発掘とは、墳墓の土を除去し、もしくは墓石等を破壊することをいい
 ます。Aは、Bの先祖が祀られているお墓の墓石を倒して破壊していますか
 ら、墳墓発掘罪として処罰されることになります。
  Aの行為は、器物損壊罪の対象になりそうにも思います。しかし、刑法が
 器物損壊罪の他に墳墓発掘罪を規定していることからすると、墳墓発掘罪は
 器物損壊罪の特別規定であると考えられます。つまり、墳墓発掘罪が成立す
 るときは、器物損壊罪は成立しないことになります。

  したがって、Aには、墳墓発掘罪のみが成立し器物損壊罪は成立しません。



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php

 ※投稿されたものは、メールマガジン、ホームページなどで公開されるこ
  とがありますので、その点を念頭におかれてご相談ください。
  相談内容に含まれる個人名や団体名は匿名にして下さい。又、掲載にあ
  たって、内容を編集させていただくことがありますのでご了承ください。



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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