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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第397号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 1月21日                         第397号
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 発行部数: 24,703部(まぐまぐ 18,158部、melma! 6,363部、Yahoo! 182部)
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■ 目 次
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  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
    「大工さんから法外の請求」

  □ 法律クイズ 第71回 【問題】
    「『告訴してやる』という発言は脅迫罪に該当する!?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0129.php

  □ 人材募集 「法、納得!どっとこむ」コンテンツ作成

  □ なっとく! 法律相談 第387回
   「寮に届いた宅配便が盗まれた!責任は誰にある?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/675.php

  □ 法律クイズ 第71回 【解答】



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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
 とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
 や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
 て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
 なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません

 ▼ アクセスはこちらから ▼
 http://www.hou-nattoku.com/qa/



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 「大工さんから法外の請求」

                (投稿者: fjo さん・70歳以上・男性)
 
 ■どんな事件でしたか:

 新築、リホーム工事をしています、あるリホームの工事の事です、工事完
 了後に大工さんから法外の請求をもらい、予算通りの支払をしたら訴えら
 れました。


 ■争点は何でしたか:
 
 証拠書類の正当性かな
 大工にも自ら請負をしている一人クと工務店、ハウスメーカーの下請けの
 一人クがありますが高い方を採用しました。


 ■裁判所の判断はどうでしたか:

 裁判長はこのまま行くと裁判は負けるから和解調停に行った方が良いとの
 事、和解金は請求通り。何の為に.....


 ■あなたは、その結末についてどう思いますか:
 
 悪徳リホーム会社にされてしまうため、損をして支払いました。
 こんな事が罷り通るのが裁判制度ですね。
 善悪では無く、証拠の正当性のみを。
 だから弁護士業が儲かる→必然性かな
 何か、アメリカの悪い所だけ社会が取入れている気がして成りません。
 元々強気を助け弱きを裁くのが裁判性かな、


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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php

 ※投稿されたものは、メールマガジン、ホームページなどで公開されるこ
  とがありますので、その点を念頭におかれてご相談ください。
  相談内容に含まれる個人名や団体名は匿名にして下さい。又、掲載にあ
  たって、内容を編集させていただくことがありますのでご了承ください。



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■ 法律クイズ 第71回 【問題】
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 「『告訴してやる』という発言は脅迫罪に該当する!?」

 □問題□

  Bの車のドアを500円玉で傷付けたAは、その現場をBに目撃されました。
 怒ったBは「器物損壊罪で告訴してやる!」と言いましたが、告訴されるこ
 とを恐れたAは、50万円支払う代わりに告訴はしないことにしてもらいまし
 た。この場合、Bの行為は脅迫罪に該当するでしょうか?

 1. 脅迫罪に該当する
 2. 脅迫罪に該当しない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ リーガルフロンティア21 人材募集
  「法、納得!どっとこむ」コンテンツ作成
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 このたび、(株)リーガルフロンティア21では、「法、納得!どっとこむ」
 のコンテンツをより充実したものとするため、以下の要領で人材を募集いた
 します。ふるってご応募ください。

 当社が希望するのは、以下のような能力をお持ちの方です。

 ○基本的法律知識をお持ちの方
  専門にわたる必要はありませんが、法律をツールとして、自分なりに考
  え、バランスよく事案を処理できること。
 ○文章を書くのが好きな方。
  いたずらに専門用語に頼るのではなく、読みやすく説得力のある文章が
  書けること。
 ○責任感のある方。
  各人が担当する仕事を、期限までに責任を持って仕上げられること。
  また、当たり前のことですが、守秘義務などが遵守できること。

 やる気のある方、志の高い仲間の応募を待っています。

 ○仕事内容
  hou-nattoku.com用の法律相談等のコンテンツのドラフト。
 ○勤務形態
  アルバイト数名。
 ○年齢・学歴は問いません。
 ○自宅で書いていただき、メール送信してもらいます。
 ○選考方法
  まず履歴書、職務経歴書(もしくは自己PR書)を送ってください。追っ
  て面接日をご連絡致します(面接の際は筆記試験があります)。


 ■書類送付先
  〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-19 T&Aビル4F
  〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4F

 お問い合わせは、電話もしくはメールで受け付けております。
 担当 大段までご連絡ください。
 TEL 06-4796-8811  MAIL info@lifr21.com

 ■所在地
 株式会社リーガルフロンティア二十一
  〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-19 T&Aビル4F
  TEL 03-5283-6633  FAX 03-5283-6660
  〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4F
  TEL 06-4796-8811  FAX 06-4796-8813 




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■ なっとく!法律相談 第387回
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 「寮に届いた宅配便が盗まれた!責任は誰にある?」
 
 □相談□

  宅配便で注文した商品が届かないため、宅配業者に問い合わせたところ、
 「受け取りのサインをもらっています」と言われました。
  調べてみると、現在住んでいる会社の寮の管理人が受け取り、サインを
 した後、鍵の付いていない下駄箱に置いたようです。玄関は暗証番号になっ
 ていまして、寮生以外は入室できないため、寮生の一人が盗んだと思われま
 す。
  犯人が判れば良いのですが、判らなかった場合、誰に賠償を請求すれば
 良いのでしょうか。管理人にサインをさせた宅配業者?受け取った寮の管
 理人? それとも商品の販売者でしょうか? 宅配を送るについての条件は、
 宅配業者に何も指示していません。

                            (40代:男性)


 □回答□

  本件で考えられる賠償請求の相手方としては、宅配業者、管理人(管理
 人を雇っている会社)、荷物を盗んだ犯人が考えられます。 そのうち、
 犯人に対する請求ができれば一番端的ですが、寮生の中から特定するのは
 現実には困難でしょう。
  そこで、後の二者に請求できないかを検討します。

  まず、「宅配便」は、宅配業者が送り主との間で締結する、一種の運送
 契約と考えられます。 運送契約については商法に規定があり、物や人を
 陸上または湖川、港湾において運送する契約とされています(商法569条参
 照)。
  ただ、この法律が成立したのは明治時代のことであり、内容は現代にお
 ける宅配便運送の実体にそぐわないところがあります。また、内容も運送
 業に特有の問題を解決するための規定が大半です。
  そこで、本件については、宅配便契約(仮にこのように呼ぶことにしま
 す)の目的から、契約当事者たる宅配業者がどのような義務(債務)を負
 うのか、考える必要があります。それにより、宅配業者に損害賠償を求め
 られるかどうかが決まります。
 
  宅配便契約においては、宅配業者は荷送り主から預かった物品を、受取
 人に指定された者に配達する義務を負います。その義務を果たせば、債務
 不履行責任を問われることはありません(民法415条)。
  では、受取人に配達するについて、必ず受取人本人に手渡さなければい
 けないのでしょうか。これについては、そこまでの義務はないと考えます。
 なぜなら、必ず受取人が在宅しているとは限らず、一方、宅配業者は大量
 の荷物を取り扱うので、受取人本人に手渡すことまでを厳格に要求すると
 宅配業者に酷だからです。
  そこで、受け渡しの方法について別の取り決めがない限り、受取人の支
 配領域に届ければよい(例えば、留守番の人に渡すことで足りる)と考え
 ます。玄関先に置いたり、近所の人に預けるのでは足りません。本人の同
 意があれば別ですが、そのような同意が得られることは現代では稀でしょ
 う。
  では、管理人に渡すことで、「契約の本旨に従った履行」(民法415条)
 をしたといえるでしょうか。この点については、人の出入りの激しいオフィ
 スビルなどでは認められにくいものの、寮や寄宿舎などは住人の範囲が限
 られ、建物も居住を目的としていることから閉鎖的な空間といえるため、
 管理人に手渡すことも認められるでしょう。また、管理人に手渡すことが
 習慣となっているなら、もっと認められやすいでしょう。
  以上から、宅配業者は通常責任を負わないと考えます。
 
  次に、会社の寮の管理人の責任を考えます。
  会社の寮は、性質上、居住者が会社に勤務する者に限られるため、勤務
 時間帯には不在者が多くなります。そこで、その管理人には、寮に居住す
 る者の生活を一定の程度で補助することが求められます。例えば、留守中
 の宅配便や届け物を受け取ったり、伝言を聞いておくなどの行為です。
  会社と管理人の契約内容にもよりますが、一般にこれを会社の寮の管理
 人の職務とみても不自然ではないでしょう。そうであれば、管理人は、受
 け取った届け物について、紛失したり盗まれたりしないように注意する義
 務や本人に確実に手渡す義務もあるはずです。
  したがって、管理人には職務の履行について過失があると認められるた
 め、損害賠償責任が生じることになります。
  ただ、管理人は寮を管理する会社の履行補助者なので、最終的に損害賠
 償責任を負うのは、履行補助者を使っている当該会社ということになるで
 しょう。


  [関連情報]
  ・空き巣の犯人は同僚!?会社は責任はないの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/586.php

  ・預かっていた落し物を無くしたコンビニに責任はある?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/589.php



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■ 法律クイズ 第71回 【解答】
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 「『告訴してやる』という発言は脅迫罪に該当する!?」

 □解答□
 
 2. 脅迫罪に該当しない

  刑法は「他人の生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加える旨
 を告知する行為」を脅迫罪として処罰対象にしています(222条)。問題は、
 Bは車の所有者として器物損壊罪の告訴権を有していますので(刑法264条、
 刑訴法230条)、このような正当な権利の行使を告げることが脅迫罪の「害
 悪の告知」にあたるか否かです。これについて、判例は、「権利行使の意思
 がなく相手を畏怖させる目的で告知した場合」には脅迫にあたると考えてい
 ます(大判大正 3.12.1)。そこで、BがAを告訴するつもりがなかった場合
 は格別、真実告訴するつもりで「告訴してやる!」と言った場合には、Bに
 脅迫罪が成立することはありません。



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