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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第434号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 6月 2日                         第434号
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 発行部数: 24,869部(まぐまぐ 18,319部、melma! 6,348部、Yahoo! 202部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第423回
    「関係が破綻している夫へ不倫の慰謝料請求はできる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/730.php

  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!

  □ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則
    http://www.hou-nattoku.com/enq/39_itiji-fusairi.php

  □ 法律クイズ 第108回 【問題】
    「買った土地が自分の物になるのはいつから?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0204.php

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!

  □ 法律クイズ 第108回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第423回
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 「関係が破綻している夫へ不倫の慰謝料請求はできる?」
 
 □相談□

  結婚4年目です。共働きなのに全く家事の分担をしようとしない夫の無責
 任な行動に嫌気がさし、離婚話をしましたが、マンションを購入してしまっ
 た事や改心してもらえるのではないかと期待感があり、離婚出来ずにいました。

  主人は今年に入り、明け方帰ってくるのが常となりました。主人の携帯
 メールを盗み見たところ、同僚の女性と有休を一緒に取り随分親しくして
 いる様です。
  夫婦関係は随分前から破綻している状態ですが、破綻している夫婦でも、
 結婚解消前に浮気をしたら本人・相手へ慰謝料請求する権利はあるのでしょ
 うか?

                            (30代:女性)


 □回答□

  まず、あなたが夫やその相手に対して、不法行為(民法第709条)に基づ
 く慰謝料請求する為には、夫とその相手とが性的関係をもっていることを、
 あなたの側で証明する必要があります。つまり、夫とその相手とが、一緒
 にお食事に行ったり、ドライブをしたり、あるいはキスをする程度のプラ
 トニックな関係では、慰謝料請求まではなかなか認められません。

  そして、夫婦関係が破綻している状態で、夫が妻以外の女性と性的関係
 をもった場合には、一般的には、それは浮気(法律上は、「不貞行為」と
 言います)にはならないと考えられています。

  そもそも、夫が妻以外の女性と肉体関係を持つことが妻に対する不法行
 為となるのは、それが妻の婚姻共同生活の平和の維持という権利を侵害す
 る行為となるからです。ところが、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた
 場合には、原則として、妻にこのような権利があるとはいえず、不法行為
 にはならないからです(最高裁判例平成8年3月26日)。

  ですから、夫婦関係が破綻している状態で、あなたの夫が浮気をしたと
 しても、あなたが夫やその相手に対して、慰謝料請求をする権利は、必ず
 しも認められる訳ではありません。


  [関連情報]
  ・夫婦関係を破綻させた夫からの離婚請求は認められる?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0157.php

  ・家事をしない「専業主婦」の妻と離婚できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/334.php



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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
 とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
 や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
 て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
 なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません

 ▼ アクセスはこちらから ▼
 http://www.hou-nattoku.com/qa/



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■ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則
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 設問:日本で無罪が確定した人物が
    外国で再び審理を受けることの是非について


  日本で無罪となった以上、外国で再び審理することは認められない	 
    ||||||||| 214票 (20%)

  外国で再び審理を受けること自体は仕方がないとしても、
  事後的な法律改正により処罰されるのはおかしい	 
    ||||||||||||||||| 365票 (34%)

  仮に悪いことをしたのだとすれば、
  日本で無罪となっても外国で再び審理を受けるのは仕方がない	 
    |||||||||||||||||||||| 494票 (46%)

                       (6月2日 14時45分現在)


  最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
  http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
  にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。



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■ 法律クイズ 第108回 【問題】
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 「買った土地が自分の物になるのはいつから?」

 □問題□

  AはBから100坪の土地を宅地用として5000万円で買い受ける約束をしまし
 た。所有権移転の時期につき特に取り決めが無い場合、AがBに対して、こ
 の土地の所有権を主張できるのはいつからでしょうか。

 1. 口頭での売買契約成立時
 2. 売買契約書作成時
 3. 土地の売買代金を全額支払った時
 4. 土地の登記をBからAに移転した時


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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	 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php



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■ 法律クイズ 第108回 【解答】
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 「買った土地が自分の物になるのはいつから?」

 □解答□
 
 1. 口頭での売買契約成立時

  売買契約は、当事者の一方がある財産(権)を相手方に渡し、相手方が
 その代金を支払うことを約束するだけで成立しますので、売買契約の当事
 者間では、口頭での売買契約成立時に土地の所有権が移転するのが原則です。

  とはいえ、土地の売買契約は社会生活上重要な高額取引ですから、売買
 契約書を作成し、その契約書の中でいつの時点で土地の所有権を移転させ
 るかの取り決めをしておくことが多く、売買代金の決済と登記の移転と所
 有権移転を同時に行うことが一般的です。

  そこで、実際には原則と例外が逆転してしまい、土地の所有権の移転時
 期につき紛争となった場合、裁判において口頭での売買契約成立時に土地
 の所有権移転を認めるケースは寧ろ稀ともいえます。



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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