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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第438号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

           ★今週よりリニューアル!★
             週1回発行(月曜日)


2008年 6月16日                         第438号
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 発行部数: 24,911部(まぐまぐ 18,342部、melma! 6,361部、Yahoo! 208部)
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■ 目 次
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  □ 「小説で読むおもしろい判例」連載開始にあたって

  □ 小説で読むおもしろい判例
    「奇妙な依頼 ― 殺人罪と嘱託殺人罪」 第一回

  □ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
    「その1~裁判員候補者に選ばれた!~」

  □ なっとく! 法律相談 第427回
    「子供の面倒を見ない元夫から親権を取り戻し養育費を
     請求する事はできる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/736.php

  □ 法律クイズ 第112回 【問題】
    「飛行機で手荷物を足元に置く行為は違法?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0212.php

  □ 法律クイズ 第112回 【解答】

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!



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■ 「小説で読むおもしろい判例」連載開始にあたって
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  今回から「小説で読むおもしろい判例」を連載します。
 このシリーズの狙いは二つあります。一つは、小説という身近な形式を通
 して、普段馴染みのうすい裁判官や裁判所の考え方や論理を知っていただ
 きたいということです。
  もう一つは、間もなく始まる裁判員制度との関係です。
 裁判員制度では、私たち一般市民は、刑事事件における具体的事実を評価
 して、検察官・弁護人の主張のいずれが正しいか判断することが求められ
 ます。しかし、普通の生活ではこのような判断を強いられることはありま
 せん。そこで、小説を通じて判例に親しむことで、特殊な判断を下すこと
 に多少なりとも慣れていただけるのではないか、と考えたのです。
  このような観点から、検察官・弁護人の主張や裁判官・裁判所の判断は
 できるかぎり現実の判例に基づいていますが、事件の詳細や登場人物の言
 動は、興味をもって読んでいただくため、フィクションにしてあります。
 この点を御了解のうえ、「小説より奇なる」判例の世界に親しんでいただ
 きたいと思います。



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「奇妙な依頼 ― 殺人罪と嘱託殺人罪」 第一回

                             神村 春生


  皆さんは、外形的には犯罪に当たる行為が、被害者の依頼や承諾によっ
 て犯罪でなくなったり、あるいは刑が軽くなったりすることをご存知だろ
 うか。
  例えば、医師が手術する行為は、外形的には、傷害罪が罪としている行
 為に当たる。メスで皮膚を切るという行為は、傷害罪(刑法204条・15年以
 下の懲役又50万円以下の罰金)の実行行為そのものだ。しかし、相手、す
 なわち患者の承諾があれば、傷害行為は医療行為となり、犯罪として処罰
 されることはなくなる。
  男がある男に、「自分を殺してくれ」と頼まれた。このとき、相手が真
 摯に依頼したのであれば、男の罪は嘱託殺人罪(人を、その者に頼まれて
 殺すこと。刑法202条後段)となり、6月以上7年以下の懲役又は禁錮の範囲
 でしか罰せられない。
  しかし、もし裁判で、「相手の依頼は存在しなかった」と認定されたら
 どうか。
  男は殺人犯人として、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役という、嘱託
 殺人罪とは比較にならない重い刑事責任を負うことになる。
  この話は、嘱託殺人か殺人かが争われた事件である。



  関東地方がまもなく梅雨入りするという6月の午後、山岸四郎は渋谷駅に
 降り立った。
  階段を降りる背中を、同乗の客が次々と追い越していく。
  ― 数駅電車に乗っただけなのに、もう疲れている。
  こんなことで、満足に相手が務まるのだろうか。Kの不機嫌な顔を思い出
 し、四郎は暗い気持ちになった。待ち合わせの1時まで、あと30分もない。
 Kはいつものホテルで、もうシャワーさえ浴びているかもしれない。
  だが、今日こそ、一日延ばしにしていたことをはっきり言わなくてはな
 らない。関係を終わりにしたい。もう会いたくない、と。
  しかし、それまでは相手の機嫌を取り結んでおかなければならない。別
 れるつもりの相手と気を合わせるのがこんなに苦痛だとは、思ってもみな
 かった。
  四郎は無意識に、上着の胸辺りを押さえた。内ポケットには3日前にホテ
 ルで渡されたソムリエナイフが入っている。その種のものとしては大ぶり
 で、刃渡り10センチほどの別刃が付いている。イタリアの職人に作らせた
 特注品ということだった。
 「ウォッシュタイプのチーズが、手を汚さずに削ぎ切りできるよ」と、Kは
 別刃を繰り出して、自慢げに説明したものだ。
  このナイフを―本来の用法どおりに使うなら―何の問題もない。しかし、
 それに続いたKの言葉は、四郎を戦慄させた。

 「これで下腹を刺してくれないかな。」
  ― え?・・・
  思わず相手の顔を見返した。
  ― 何だって? 冗談だろ?

 「下腹を刺すんだよ。― 方法は決めてあるんだ。ちゃんと説明するから」
  ― ちょっと待ってくれよ。それって、殺人じゃないか。

 「礼はする。500万出すよ。500万ならいいだろう」

  500万円は大金だが、Kにとっては何ということもない金だ。しかし、嘱
 託殺人に500万円出すと言ったことで、四郎は相手が本気であることを悟っ
 た。
  精巧なソムリエナイフは、今や凶器の禍々しさを放っている。内ポケッ
 トに入れているのに耐えられず、四郎は足を止め、セカンドバッグに移し
 かえた。このバッグも、Kから贈られたものだ。
  ― どうしてこんなことになったんだろう。
  道玄坂小路方向に歩みながら、嗚咽が込み上げてきた。
  小雨が降りはじめていた。


 (続く)



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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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 「その1~裁判員候補者に選ばれた!~」


  20xx年初冬、あなたは裁判所からの封筒を受け取るかもしれません。内
 容は「裁判員候補者名簿に記載されたことの通知」。通知とともに、調査
 票やパンフレットなどが同封されています。この封筒があなたと裁判員制
 度の最初の関わりです。

  裁判員制度とは、重大な刑事事件について、市民が裁判官とともに被告
 人の有罪・無罪、有罪の場合の刑の重さについて決める制度で、2009年5月
 21日から始まります。その準備手続として、2008年7月から来年度の候補者
 の名簿作成を開始し、11月ごろから候補者に通知が送られる予定です。こ
 の連載では、「もしあなたが裁判員に選ばれたら?」という視点から、様々
 な情報をお送りしようと思います。

 今回は、通知とともに同封されている調査票について取り上げたいと思います。
 
  この調査票は、裁判員になることができない事由の有無や1年を通じた辞
 退事由、特に参加が困難な特定月について聞くものです。調査票によって、
 明らかに辞退事由が認められる場合には、その年の裁判員には選ばれませ
 ん。辞退事由については、次回詳しく取り上げます。


 裁判員になることができないのは、以下の場合です。

 1. 欠格事由(裁判員法14条)=一般的に裁判員となる資格がない人
  1. 国家公務員法38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人)
  2. 義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学
    識を有する場合は除きます。)
  3. 禁錮以上の刑に処せられた人
  4. 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人

 2. 就職禁止事由(裁判員法15条)=その事情がある限り、裁判員になるこ
   とができない人
  1. 国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員
  2. 司法関係者(裁判官、検察官、弁護士など)
  3. 大学の法律学の教授、准教授
  4. 都道府県知事及び市町村長(特別区長も含む。)
  5. 自衛官
  6. 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない人
  7. 逮捕又は勾留されている人 など

 このほか、審理される事件の関係者(被告人または被害者の親族等)は、
 その事件に限り、裁判員になることができません。



 ★ 裁判員制度Q&A ★


 Q. 裁判員候補者はどのように選ばれるのですか?

 A. 各地方裁判所ごとに、管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作
   成した名簿に基づき、翌年の裁判員候補者名簿を作成します。この名簿
   に掲載された人が、翌年の裁判員候補者となります。この名簿は毎年作
   成されるので、候補者が裁判員に選ばれる可能性がある期間は1年間です。


 Q. 候補者の数は地方によって異なるのですか?

 A. 裁判員による審理が行われる事件の数に応じて候補者の数も変わりま
   す。裁判所の試算によると、事件の数が多い東京地裁では、1年あたり
   19,400~38,800人が候補者に選ばれるようです。


 Q. 候補者に選ばれる確率はどのくらい?

 A. これも地方によって異なりますが、一番高く見積もった場合で0.49%
   (大阪地裁)、一意番低く見積もった場合で0.04%(金沢地裁)と試
   算されています。


 Q. 毎年候補者に選ばれる可能性もあるの?

 A. くじによる選出なので、そのような可能性もまったくないとはいえま
   せん。ただ、2年続けて選出される確率は、上記の大阪地裁の場合でも、
   0.0024%(人数にして約170人)ですので、かなり珍しいケースだと思
   います。


 Q. 調査票には必ず答えなければならないの?

 A. 調査票を返送しなかったときの罰則は規定されていません。調査票を
   返送しない場合にも、裁判員に選ばれるかどうかについては、明らか
   にはなっていませんが、調査票の返送者だけでは十分な数が得られな
   い場合には、裁判員に選ばれる可能性もあるのではないかと思われま
   す。



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■ なっとく!法律相談 第427回
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 「子供の面倒を見ない元夫から親権を取り戻し養育費を請求する事はできる?」
 
 □相談□

  2年前に離婚しました。話し合いで前夫に親権を渡しましたが、1年ほど
 前からお付き合いしている女性が出来たらしく子供たちの元に帰ってきて
 いません。帰る意思もないようです。私や私の親が食事を運んだり、19才
 の長女が弟たちの面倒を見たりしてやってきましたが、子供たちも精神的
 にまいっているようです。子供の親権を取り戻したいのですが可能ですか?
 また、養育費はいくら位もらえますか?元夫の年収は750万。お付き合いし
 ている方との間に子供はいません。私の年収は120万。長女は19才。長男は
 16才。二男は14才です。

                            (40代:女性)


 □回答□

  離婚に際して、一旦前夫に親権を渡したとしても、それは永続的な取り
 決めではありません。その後、重大な事情変更があれば、裁判所の審判を
 経ることにより、親権者の変更をすることができます(民法第766条。家事
 審判法第9条乙類第4号)。

  具体的には、あなたは、前夫が子供達の監護を放棄し、親権者としての
 役割を果たしていないので親権者を前夫からあなたに変更したい旨を記載
 した家事審判申立書を作成し、家庭裁判所に審判を申し立てる事になりま
 す。
  この家事審判申立書は家庭裁判所の受付に行けば入手できますし、ある
 程度は穴埋め式で完成する様になっていますので、特に法律の知識が無い
 一般人でも簡単に作成することができます。

  養育費の金額につきましては、基本的には当事者間の話し合いで決めま
 すので、世間の相場とは関係なく、当事者がそれで良いと思うのであれば
 幾らとすることもできます。
  とはいえ、通常は、父母双方の収入や子供の人数、子供の年齢等を考慮
 して決めることとなります。子供が何歳になる迄養育費を請求するかも、
 子供が成人する20歳を基準としつつも、その家庭の教育環境によっては、
 高卒で働く場合には18歳迄とする、あるいは両親が高等教育を受けており
 共に大学院まで進学していたような場合には24~25歳迄とする、などと柔
 軟な対応がなされています。
  裁判所が発表している統計によりますと、あなたのケースでは(元夫の
 年収750万円。あなたの年収120万円。両親共にサラリーマン。子供3人)、
 お子様3人の養育費を併せて月々14万円程度となるのが、いわゆる「相場」
 の様です。
  養育費に関しましても、親権同様、一旦決めたからといってそれが絶対
 では無く、その後の事情変更により、変更が認められています。例えば、
 公立高校卒業で就職する予定だったのが私立大学の医学部に入学すること
 になり学費が嵩むようになった場合などは増額が認められやすいケースで
 しょう。反対に、元夫が再婚し、その再婚相手との間に子供が生まれた場
 合には、減額が認められることもあるでしょう。


  [関連情報]
  ・養育費の支払い、再婚した元夫は減額請求できる?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0211.php

  ・支払われなかった期間を遡って養育費を請求できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/655.php



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■ 法律クイズ 第112回 【問題】
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 「飛行機で手荷物を足元に置く行為は違法?」

 □問題□

  Aは航空機内で、手荷物を収納せずに足元に置きました。客室乗務員から
 何度か注意を受けましたが、Aは無視をし、手荷物を足元に置き続けました。
 Aの行為は違法となり、罰金が科されることがあるでしょうか。

 1. 科されることがある。
 2. 科されることはない。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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      A子さんとB子さんの転職活動その1
     「パラリーガルって何だろう」
      ━━女性が一生続けられる仕事  
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  開催日程
 【大阪校】2008年 7月 9日(水)19:00~20:30
 【東京校】2008年 6月19日(木)19:00~20:30
        
                    
□┓テーマ2
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      A子さんとB子さんの転職活動その2
     「法律事務所への就職活動の仕方」
      ━━未経験者のための就職ノウハウ
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    開催日程                         
 【大阪校】2008年 7月16日(水)19:00~20:30
 【東京校】2008年 7月17日(木)19:00~20:30


□┓テーマ3
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
      A子さんとB子さんの仕事と働きがい
     「あるパラリーガルの仕事の一週間」
      ━━タイプの違う2人のパラリーガルに聞きました  
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  開催日程
 【大阪校】2008年 6月30日(月)19:00~20:30
 【東京校】2008年 6月26日(木)19:00~20:30

                               
□┓開催会場                         
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 【大阪校】弊社大阪事務所
     (地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
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       ●●●●開催内容についての詳細はHPをご覧下さい●●●●
    http://www.paralegal-web.jp/02_event/  
                               
□┓お申込み・お問い合わせ方法
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┃ フリーダイヤル>0120-098-026        
┃ または弊社HP>http://www.paralegal-web.jp/02_event/
┃ よりご予約下さい。席に限りがありますので、お早めのご予約
┃ をお勧めいたします。
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┃   *参加費として500円を当日頂戴いたします。       
┃                           
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■ 法律クイズ 第112回 【解答】
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 「飛行機で手荷物を足元に置く行為は違法?」

 □解答□
 
 1. 科されることがある。

  航空法第73条の4第5項では、「非常脱出の妨げになる場所へ手荷物を放
 置すること」を含めた8類型の行為(いわゆる「機内迷惑行為」)に対して、
 機長による禁止命令を発することができることとしています。そして、禁
 止命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が科されます。
  禁止命令は、毎年数十件程度出されており、このクイズの事例の様に、
 手荷物を収納せず足元に置いたまま再三の注意にも応じなかった事例でも、
 実際に禁止命令が出されています。



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

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