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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第477号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 3月30日                         第477号
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 発行部数: 21,440部(まぐまぐ 15,780部、melma! 5,425部、Yahoo! 235部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「その方法で殺せますか?― 不能犯の成否」 第六回

  □ 法律クイズ 第151回 【問題】
    「学生納付特例制度で猶予した年金は、いつまでに支払う必要がある?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0290.php

  □ 裁判員のための刑法入門
    「その8 ~故意~」

  □ なっとく! 法律相談 第466回
    「タイムカードがない職場で、残業代を請求できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/813.php

  □ 法律クイズ 第151回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「その方法で殺せますか?― 不能犯の成否」 

                             神村 春生

  第六回 娘の来院

 「麻美?」

 老人は麻美に見下ろされ、慌てて廊下に去った。娘は夫に似て大柄であっ
 た。美人とはいえないが派手な好みで、今日も場違いな緋色のコートに身
 を包んでいた。

 「どこにでもいるのね、痴漢って」

 「どうしたの、お前」

 「迷惑だった?・・・ これ、お父さん?」

 麻美はベッドに向けてあごをしゃくった。

 「何て言いかたするの?」

 「そんなに怒らないでよ。―でもずいぶん痩せたねぇ。蝋人形かミイラ
  みたい」

 夫に聞こえそうな気がして、あつ子は娘を廊下に連れ出した。

 「何で? もう何も分かんないんでしょ?」

 「その言い草は何なの? お見舞いじゃないんなら、早く帰って」

 麻美はちょっと口を歪めた。

 「―実はお母さんに話があって来たの」

 「今食事中なんだから。話なら、後にしてちょうだい」

 「いいじゃない、あんなのどうだって・・・すぐ済むからさ」

 麻美は有無を言わせず、あつ子を3階にある談話室に引っ張っていった。
 談話室は20畳ほどのスペースで、テーブルが5.6卓置かれている。患者の
 家族や見舞客が食事や面談ができるようになっていた。

 「タバコいいの?」

 「ダメに決まってます。病院なのよ」

 「不便ねぇ。―うーんと、実はね、バイト、クビになったんよね」

 「・・・」

 「不況でね、春から生徒がずいぶん減るっていうの。塾代が払えないん
  だってさ」

 「そう・・」

 「それでね、今の家はあのとおり不便だし、もっと便利なとこにマンショ
  ンでも借りて、仕事探そうと思うんだ。

 でねー、ちょっとカンパしてほしいの」

 「一体いくらいるの? お母さんに余裕無いの、知ってるでしょう?」

 「200万・・・もっとあれば嬉しいけどね、やっぱ新しいとこがイイしさ」

 あつ子はカッと頭に血が上った。

 「冗談じゃないわ、この大変なときに。そんなお金がどこにあるの?」

 「いっぱいあるじゃん。お父さんの退職金」

 「あ、あれは、万一のときの、虎の子じゃないの。お父さんの入院に、
  月々いくらかかっていると思うの?」

 麻美はふと黙り込み、見舞客らしい2,3人が談話室のドアから出て行くの
 をやり過ごした。室内には、あつ子と麻美だけになった。

 「―いつまで入院するつもり?」

 「?」

 「だからさ。いつまで入院させとくつもり?」

 「それは・・・お父さんが好くなるまでよ。先生は入院が必要だっておっ
  しゃってるし・・・特に夜中、何か起きたら大変だって・・」

 麻美は言葉をさえぎった。

 「違う違う。いつまで生かしとくつもりって、聞いてんのよ」

                              (続く)



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■ 法律クイズ 第151回 【問題】
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 「学生納付特例制度で猶予した年金は、いつまでに支払う必要がある?」

  私は、大学に進学しました。そのため、国民年金保険料の支払いを、社
 会人になるまで猶予する制度(学生納付特例制度)を利用しています。こ
 の制度で猶予してもらった未納分は、いつまでに支払えばよいのでしょう
 か?

 1. 5年以内
 2. 10年以内
 3. 20年以内
 4. いつまででも支払える


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための刑法入門
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 「その8 ~故意~」

 第8回目の今回は、「故意」について説明します。
 
 「故意」とは、「罪を犯す意思」のことで、原則として故意がない場合に
 は罰せられません(故意犯処罰の原則)。

  殺人の故意(殺意)を例に考えると、「死ねっ!」と包丁で相手の左胸
 を刺せば、殺意が認められるのは問題ないでしょう。
  また、相手に向けて拳銃を発射すれば、人が死ぬという結果が発生する
 ことはわかっているので、やはり殺意が認められるといえます。
  では、鉄の棒で頭を強打する場合はどうでしょうか。この場合、拳銃を
 発射するときほど人が死ぬという結果が確実とはいえません。しかし、こ
 の場合でも「ひょっとしたら死ぬかもしれない」と一般の人であれば思う
 でしょう。このような、「ひょっとしたら結果が発生するかもしれないが、
 それでもよい」という認識を「未必の故意」といい、この場合にも故意が
 認められます。ミステリーが好きな方であれば、聞いたことがあるのでは
 ないでしょうか。

  故意については、もうひとつ「法律を知らなかったとしても、そのこと
 によって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」という条文が
 あります。つまり、その行為が法律に違反したものであるかどうかを本人
 が知らなかったとしても、客観的に法律に違反した行為であれば、処罰さ
 れることがあるということです。
  過去の裁判例では、サンダル履きで自動車を運転することが県の道路交
 通規則で違反にあたることを知らずに運転した事案や、覚せい剤だとは知
 らなかったが、身体に有害で違法な薬物であるかもしれないという認識を
 持って密輸入をした事案について、いずれも有罪としています。

 次回は、「過失」について説明します。



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■ なっとく!法律相談 第466回
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 「タイムカードがない職場で、残業代を請求できる?」

 □相談□

  牛丼屋でアルバイトをしています。店にはタイムカードはなく、営業報
 告書とデイリー勤怠報告書という手書きの書類の労働時間で給料を算出し
 ています。しかし、この労働時間は売上が達成されていないと、たとえ残
 業しても残業時間分は書いていけないことになっています。この残業代は
 請求できるのでしょうか。残業しているかは事業本部の防犯カメラデータ
 でわかると思います。

                           (50代:男性)

 □回答□

  店の売上が達成されないと残業代を請求できないなどということは許さ
 れません。また、タイムカードがない職場であっても、当然に残業代を請
 求することができます。
 具体的には、以下のような順序で対処すると良いでしょう。

 1. まず、未払いの残業代がいくらあるのか、金額を確定しましょう。
 残業には法内残業と法定残業の2種類があります(くわしくは残業とはを
 参照)。1日8時間を越える「法定残業」であれば会社は通常通りの時給だ
 けでなく、さらに割増賃金を支払わなくてはなりません。時給×時間とい
 うだけでなく、働いた時間がどちらに該当するかを判断してから、計算を
 行う必要があります。
 その際、給与明細や就業規則など、残業代の証拠になるものはすべてそろ
 えましょう。タイムカードがなくても、他の方法で働いていたことが立証
 できれば問題ありません。防犯カメラのデータでも良いですし、手帳に書
 いていたメモや、出勤・退勤の際に利用していた交通機関のカードの打刻
 などが、労働期間を立証する証拠になることもあるようです。

 2. 次に、会社に対して未払い賃金を請求します。
 会社側が話し合いに応じるようであれば、支払方法を決めて、文書化す
 ることが望ましいです。会社側が話し合いに応じないようであれば、内容
 証明郵便で、残業代を請求します。このとき、残業代の根拠になる証拠の
 コピーも提出しましょう。

 3. 会社が支払いに応じないときは、残業代未払いの労働基準法違反があ
 るとして、労働基準監督署に是正を求める申告をすることができます(労
 働基準法104条)。
 これは、行政上の手続きで、労働基準監督署が調査し、労働基準法違反が
 認められれば改善を求める勧告などを出します。会社との交渉メモ、給与
 明細、労働協約、労働契約書、就業規則などを持参すると良いでしょう。
 また、残業代の未払いには刑事罰があるので(労働基準法119条1号)、労
 働基準監督署に、雇用主に対する処罰を求めて告発をすることもできます。

 4. それでも会社が支払いに応じないようであれば、裁判での解決を図る
 ことになりますが、訴額が60万円以下であれば、手続きの簡易な少額訴訟
 を利用することができます(民事訴訟法368条以下)。
 残業代などの請求権の時効は2年間とされていますので(労働基準法115
 条)、請求をしようと思ったら、早めに行うことが大切です。


  [関連情報]
  ・サービス残業分の賃金を請求できるか?
   http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jikan2.php

  ・残業とは
   http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jikan5.php



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■ 法律クイズ 第151回 【解答】
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 「学生納付特例制度で猶予した年金は、いつまでに支払う必要がある?」

 □解答□

 2. 10年以内

  学生納付特例制度とは、学生などを対象に、国民年金保険料の支払(拠
 出)を社会人になるまで猶予する制度のことをいいます。

  学生納付特例制度の承認を受けると 学生納付特例期間中に、障害や死
 亡といった不慮の事態が起こっても、満額の障害基礎年金または遺族基礎
 年金が支給されます。 また、学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給
 資格期間には算入されます。

  しかし、未納分を納付しないと、年金額には反映されません。そのた
 め、将来の老齢基礎年金を受けるためにも、社会人になったら、未納の保
 険料をさかのぼって納付すること(追納)が望ましいでしょう。

  この保険料は、猶予してもらった時から10年以内であれば、納付するこ
 とが可能です(国民年金法94条1項)。
  なお、2年を経過した場合は政令で定められた金額を加算して納付しな
 ければならないとされています(同法施行令10条)。平成20年度の場合、
 当時の保険料に以下の加算率を掛け合わせたものが加算額となります(10
 円未満は四捨五入)。


     ■免除を受けた年度       ■加算率
 平成10年度(平成10年4月~平成18年3月)   0.247
 平成11年度(平成11年4月~平成18年3月)   0.199
 平成12年度(平成12年4月~平成18年3月)   0.152
 平成13年度(平成13年4月~平成18年3月)   0.108
 平成14年度(平成14年4月~平成18年3月)   0.066
 平成15年度(平成15年4月~平成18年3月)   0.050
 平成16年度(平成16年4月~平成18年3月)   0.035
 平成17年度(平成17年4月~平成18年3月)   0.017



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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