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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第480号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 4月20日                         第480号
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 発行部数: 21,264部(まぐまぐ 15,603部、melma! 5,426部、Yahoo! 235部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「その方法で殺せますか?― 不能犯の成否」 第九回

  □ 法律クイズ 第154回 【問題】
    「こんなオンライン詐欺にご注意!!」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0296.php

  □ 裁判員のための刑法入門
    「その11 ~責任年齢~」

  □ なっとく! 法律相談 第469回
    「財産を譲渡してから2年半たてば、破産できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/819.php

  □ 法律クイズ 第154回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「その方法で殺せますか?― 不能犯の成否」 

                             神村 春生

  第九回 実行の着手

 看護ステーションには、終夜、交代で看護士が待機することになっている。
 しかし、早番遅番が交代するときと、見回りの出入り・引継ぎをするとき、
 空隙ができる可能性があった。
 病室は看護ステーションのそばなので、ステーションが無人になるのを確
 認するのはたやすい。深夜2時に巡回の出入りがある。その時を狙うこと
 にした。

 「お母さんはトイレに行って。誰かに聞かれたら、気分が悪いって、引き
  つけといてほしいの」

 頷いた母が廊下に出るのを確認し、麻美は注射器に蒸留水を入れた。液体
 と一緒の方が、空気を注入しやすい。注入に手間取ることをおそれ、5CC
 にした。
 針を上に向け、空気を吸い込む。まず30CC入れたが、念のために10CC増
 やした。

 ―あまり多いとバレるかも。これくらいにしておこう・・・

 麻美は父の右腕に触れ、静脈を探り当てた。焦りを抑え、蒸留水と空気を
 注入して行く。
 手がかすかに震えたが、蒸留水と空気は滞りなく静脈に入った。麻美は針
 を抜き、父の口元を注視した。 
 そのとき、肩に手がかけられた。

 「お母さん?」

 背後には、担当医と看護士の蒼白な顔があった。


                              (続く)



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■ 法律クイズ 第154回 【問題】
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 「こんなオンライン詐欺にご注意!!」

  欧米を始め、数年前から国内外で大きな問題となっている詐欺の手法と
 して、「銀行など企業からのメールを装い、メールの受信者に偽ホームペー
 ジへアクセスさせて、そのページにおいてクレジットカード番号やID、パ
 スワード等を入力させるなどして不正に個人情報を入手し、そのような個
 人情報を不正に利用する行為」があります。このような詐欺のことを一般
 に、何というでしょうか?

 1. メーリング詐欺
 2. フィッシング詐欺
 3. キャッシング詐欺


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための刑法入門
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 「その11 ~責任年齢~」

 第11回目の今回は、「責任年齢」について説明します。

 刑法では、「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定し、14歳
 未満の者が罪にあたる行為をしても罰せられることはありません。これは、
 犯罪予防の見地から、14歳未満の者については処罰を差し控えることが適
 当であるという判断に基づくものです。

 14歳未満の者が罪にあたる行為をした場合、刑事責任は問われませんが、
 「触法少年」として、家庭裁判所の審判を受けることになります。触法少
 年の審判には、少年本人のほか、保護者が出席します。審判は裁判と異な
 り、非公開で行われますが、被害者が死亡または生命に重大な危険が生じ
 るような傷害を受けた事件の場合には、被害者や遺族が審判を傍聴するこ
 とができます(触法少年が12歳未満の場合には被害者等にも非公開になり
 ます)。

 審判の結果、(1)保護観察、(2)児童自立支援施設または児童養護施設への
 送致、(3)少年院送致といった保護処分の決定がなされます。14歳未満の
 場合には、少年院送致は特に必要と認める場合に限りなされることになっ
 ています。

 次回は、「自首」について説明します。


 ○Q&Aコーナー

 Q 14歳未満が罪にあたる行為をした件数はどのくらいあるのでしょうか?

 A 平成19年が120件、平成18年が139件、平成17年が117件となっていま
   す(司法統計による)。罪の種類別では、窃盗が最も多く、傷害、恐
   喝がこれに次ぐ件数となっています。この3年間では、強盗致死事件
   (1件)が最も重い犯罪となっていますが、年数件は殺人未遂事件が
   起きています。


 Q 14歳以上の未成年者が罪にあたる行為をした場合にはどうなりますか?

 A この場合には、少年法が適用され、原則として家庭裁判所の審判に付
 されますが、家庭裁判所の判断により、成年者と同じ刑事裁判に付される
 こともあります。この場合でも、犯罪を犯した時に18歳未満であった少年
 の場合には、死刑が回避されたり、成年にはない不定期刑(例えば、5年
 以上8年以下の懲役といったように刑期が固定されていない刑)が言い渡
 されることがあるなど、少年の更生可能性に配慮した取り扱いがなされま
 す。



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■ なっとく!法律相談 第469回
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 「財産を譲渡してから2年半たてば、破産できる?」

 □相談□

  3年前に長男の借金の連帯保証人になりましたが、長男の生活ぶりを見
 て先が怖くなり、自分の名義の土地、建物や、車の名義などを次男に贈与
 した形をとりました。(連帯保証の際、土地、建物は担保には入れていま
 せん)。この度、長男が破産することになりました。名義を変えて、2年半
 くらいですが、私も破産できるでしょうか?

                           (50代:男性)


 □回答□

  贈与行為が、債権者を害することを知った上でなされていた場合、民事
 上・刑事上の責任を追及されるおそれがあります。

  ご長男が破産しても、連帯保証人であるあなたは、長男の借金を返済し
 なければなりません。あなたに財産がなく、現状のままでは返済できない
 のであれば、借金を整理する必要があるでしょう。
  個人の債務整理手続には、大きく分けて、任意整理、特定調停、個人民
 事再生、自己破産の4つがあり、どの手続を選択するのがよいかは、所有
 する財産の状況や債務の額、家計の状況によって異なります。
  自己破産をする必要がないケースもありますので、一度弁護士にご相談
 されることをお勧めします。資金にお困りの場合は、民事法律扶助の制度
 もあります(日本司法支援センター)。

  さて、ご相談の場合、自己破産をしないとしても、借金の相手方から、
 贈与行為が「詐害行為」であるとして取消を求める裁判が起こされる可能
 性があります(民法424条1項)。
  あなたと次男の側が、債権者を害することにつき悪意ではなかった(知
 らなかった)ことを証明しない限り、取消が認められてしまいます。
  いざというときのために、贈与時には長男が借金を支払えると考えてい
 たことを裏付ける客観的な事実や、贈与税を支払った事実などから、債権
 者を害することにつき悪意ではなかったことを証明できるよう準備してお
 く必要があるかもしれません。

  また、あなたが自己破産せざるを得ない場合も、破産手続きの中で、贈
 与行為が「否認」されて(160、161条)、その財産が借金の返済に充てら
 れることがあります。

  具体的には、あなたが支払い停止に陥った後又はその前6か月以内に、
 贈与行為がなされたのであれば、否認されてしまいます(破産法160条3項)。
  また、贈与行為が、あなたの自己破産が避けられない状況になった後
 に、破産債権者を害することを知ってなされた場合には、贈与される者
 (本件では次男)が、売買当時、破産債権者を害する事実を知らなかった
 ことを証明できない限り、否認されます(法160条1項1号)。

  なお、このような民事上の責任とは別に、刑事上の責任として、債権者
 を害する目的で、破産宣告の前後に財産を隠匿したり、譲渡を仮装したり
 する行為等に対しては、詐欺破産罪として、罰則規定があるので注意が必
 要です(破産法265条)。


  [関連情報]
  ・自己破産した時の不利益は何?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/20030204.php



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■ 法律クイズ 第154回 【解答】
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 「こんなオンライン詐欺にご注意!!」

 □解答□

 2. フィッシング詐欺

  フィッシングといっても、「fishing」(魚釣り)ではなく、「Phishing」
 と綴ります。 フィッシングとは、実在の銀行・クレジットカード会社や
 ショッピングサイトなどを装ったメールを送付し、そこにリンクを貼り付
 け、その銀行などにそっくりな「罠のサイト」に呼び込み、クレジットカ
 ード番号やID、パスワードなどを入力させて、情報を不正に入手する行為
 をいいます。
  個人情報の詐取自体は犯罪を構成しませんが、そのように入手した情報
 を利用して、本人になりすましてショッピングサイトにログインすると、
 それだけで不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条違反となります。
  さらに、本人になりすまして偽造カードを作成したり、インターネット
 ショッピングをすると、詐欺罪(刑法246条)の罪に問われます。
  数年前から国内外で大きな問題となっており、ごく最近でも(2009年2月
 10日)、フィッシング詐欺対策の業界団体である「フィッシング対策協議
 会」が、ヤフーをかたる新たなフィッシング詐欺を確認したことを明らか
 にしています。

 被害防止策としては、以下のようなものが考えられます。

 1. そもそも金融機関は、メールで個人情報やパスワード等を問い合わせ
   ることはないので、このような問い合わせがある時点で注意をする

 2. 金融機関のホームページにアクセスする際には、アドレスを直接入力
   する(届いたメールの本文中にあるリンクはクリックしない)

 3. ホームページの電子証明書の内容を確認する

 4. パソコンを安全に保つ(フィッシングやスパムメール対策のソフトウ
   エアを使えば、危険なサイトにアクセスしたり、怪しいメールを受け
   取ったときに警告が表示されます。)



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