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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第484号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 5月25日                         第484号
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 発行部数: 20,985部(まぐまぐ 15,296部、melma! 5,457部、Yahoo! 232部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「虐待の果てに ― ある幼児の死」 第二回

  □ 法律クイズ 第158回 【問題】
    「要注意!新型インフルエンザ」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0313.php

  □ 裁判員のための刑法入門
    「その15 ~教唆犯~」

  □ なっとく! 法律相談 第473回
    「罰金刑で、罰金を支払わないとどうなる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/828.php

  □ 法律クイズ 第158回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「虐待の果てに ― ある幼児の死」 

                             神村 春生

 ○第二回

  倫子が武と知り合ったのは、平成15年11月ころである。
  武は倫子がアルバイトをしているスナックの客であった。月に1度ほどし
 か来なかったが、来ればいつも派手な飲み方をした。賑やかにカラオケを
 歌い、席に着いたホステスにも飲ませ、歌わせる。自営で不動産業をして
 いるということだった。
  半年ほど前、倫子は離婚して、1歳半になる長女を連れて実家に戻ってい
 た。子どもを育てながらホステス勤めをする女は多い。しかし子どもがい
 ることは、普通は客に話さない。  倫子も離婚を話題にすることはあっ
 たが、子どものことは隠していた。

  倫子の前夫はサラリーマンだった。小さな商事会社に勤めていたが、業
 績の悪化からリストラされ、タクシーの運転手となった。
  性格のおとなしい夫は、運転に不慣れなこともあって、いつも客の奪い
 合いに負けた。休みを返上して働いても、収入は前職の3分の2ほどにしか
 ならなかった。夫婦は2人目の子を望んだが、夫の収入では生活するのが精
 一杯である。そこで、子どもができるまでの間、倫子がアルバイトをする
 ことになった。
  当時、長女はまだ1歳になったばかりだったから、長い時間一人にしてお
 くことはできない。そのため、夫が帰宅する夕方以降にできるアルバイト
 を探した。はじめはカラオケボックスに勤めたが、同僚の主婦がスナック
 のホステスになって実入りが良くなったことを聞き、心が動いた。
  スナックに勤めることについて、当然、夫はいい顔をしなかった。しか
 し、強くは反対しかねた。カラオケボックスの店員は立ち仕事で、夜は目
 が回るほど忙しい。妻が疲労しているのは分かったし、その割に時給は低
 かったから、それでも続けろというのは気が引けた。
  スナックの時給はカラオケボックスの倍以上であるという。結局、店が
 引けた後はすぐ帰ること、客と個人的な付き合いをしないことを条件に、
 同意するしかなかった。
  夫に十分な収入があったなら、誰が好き好んで酒客の相手をするだろう
 か。アルバイトを始めたのは、夫の収入が少ないからである。スナックに
 移ったのも、収入を増やして家計を助けたいからである。倫子はそう考え
 ていた。
  しかし結局、倫子は流された。専業主婦の経験しかない女にとって、ホ
 ステスの仕事は刺激が強すぎた。閉店後はすぐ帰るという約束だったが、
 午前2、3時になることが多くなった。常連客やママの誘いを断ることがで
 きないのである。倫子は愚かな女ではなかったが、節度を守りながらした
 たかに付き合いを続けられるほど賢くはなかった。
  もともと炊事が得意ではなかったが、ほとんど料理をしなくなった。仕
 事のため夫は朝6時に家を出るが、倫子は化粧も落とさず、酔って眠りこけ
 ている。これでは朝食も弁当も用意できるわけはなかった。娘が泣くとき
 だけは起きて面倒を見ていたが、それも怠るようになった。倫子が働くよ
 うになって、収入は増えた。しかし、夫婦の穏やかな生活はまったく失わ
 れてしまった。
  夫が倫子との離婚を決意したのは、頑迷な妻に失望したからである。家
 事を切り盛りするのは妻にしかできない大切な仕事なのだから、それに専
 念してほしい。夫はそう言って説得した。
  しかし倫子は、不和の原因は自分にはない、と主張して譲らない。私は
 一生懸命働いている、どうして自分だけが仕事を辞めなければならないの
 か、納得がいかない、と言い返すようになった。結婚以来、倫子の従順
 さ、穏やかさを愛しんでいた夫は、その変わりように耐えられなくなった。
 離婚した倫子は、1歳半の娘を連れて実家に帰った。

                              (続く)



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■ 法律クイズ 第158回 【問題】
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 「要注意!新型インフルエンザ」

  新型インフルエンザが世界中を席巻しています。わが国では「検疫法」
 という法律により、対策が進められています。
  それでは、以下に挙げた行為のうち、検疫法により刑事罰に処せられる
 可能性のあるものはどれでしょうか

 1. 検疫官からの質問に対して虚偽の回答をした場合
 2. 検疫官による検査を拒否した場合
 3. 隔離や停留を命じられているのに、その場から逃げ出した場合
 4. (1)~(3)のすべてに刑事罰が定められている


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための刑法入門
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 「その15 ~教唆犯~」


  第15回目の今回は、「教唆犯」について説明します。前回説明したよう
 に、刑法上の共犯には、(1)共同正犯、(2)教唆犯、(3)幇助犯の3種類があ
 り、今回説明する教唆犯は、人を唆(そそのか)して犯罪を実行させた場
 合に、その唆した者を処罰するものです。

  教唆犯は、正犯の刑を科すると定められており、条文上は直接罪を犯し
 た者と同じ刑を科されることになっています。したがって、裁判官は正犯
 と同じ刑の範囲の中から、正犯との関係性などを考慮しながら、言い渡す
 刑を決めることになります。
  もっとも、教唆犯と前回説明した共謀共同正犯の指示・命令型の区別が
 難しく、実務では直接本人の責任を追及できる共謀共同正犯として起訴さ
 れることが多いようです。

  このような事情から、あまり脚光を浴びることのない教唆犯ですが、例
 外は自殺を教唆した場合です。そもそも、自殺は犯罪とはなりません(被
 害者本人による本人の殺害は殺人罪とならない)。教唆犯は実行犯の行為
 が罪となって初めて問われるものですから、本来自殺の教唆は不可罰とな
 るはずです。しかし、生命の重要性の観点から、通常の教唆犯とは別に、
 罰せられることとされています。

 次回は、「幇助犯」について説明します。



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■ なっとく!法律相談 第473回
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 「罰金刑で、罰金を支払わないとどうなる?」

 □相談□

  私の弟が色々な事件を起こし、罰金を払う代わりに身柄を釈放されまし
 た。罰金額は20万円ですが、私も父も払う気はありません。払わなかった
 場合、弟はどうなるのでしょうか?

                           (40代:女性)


 □回答□

  弟さんの財産に対して強制執行がなされるおそれがあります。強制執行
 をすべき財産がない場合には,労役場に留置されることになります。

  犯罪者から財産的利益を剥奪する刑罰を、財産刑といいます。この財産
 刑の一種として、罰金が定められています(刑法15条)。

  刑事罰ですから,定められた期間内に一括して納付しなければなりませ
 ん。
  もっとも、やむを得ない事情があるなら、納付の通知をしている検察庁
 の「徴収事務担当者」に相談をしてみると良いでしょう。場合によって
 は、分割払いに応じてくれるようです。

  罰金刑が言い渡されたのにもかかわらず、罰金が支払われない場合は、
 財産に対して強制執行がなされます。
  強制執行をすべき財産がなく、罰金を完納することができない場合は、
 労役場に留置されます。これは,その人を刑務所(刑事施設内の労役場)
 に留置して作業をさせることをいいます。
  労役場に留置できる期間は、1日以上2年以下の期間とされています(刑法
 18条1項)。実際の日数は裁判で決められますが,現在,多くの裁判におい
 て1日の留置を罰金5000円相当と換算されています。

  ご相談の場合、弟さんが罰金を支払わないと、弟さんの財産に対して強
 制執行がなされます。弟さんに強制執行をすべき財産がない場合には、労
 役場に留置されます。罰金20万円であれば、単純計算では40日間です。

  あくまでも、弟さんが犯した罪に対する刑事罰ですので、罰金義務は弟
 さんにのみあります。あなたやあなたのお父さんが代わりに支払う必要は
 全くありません。


  [関連情報]
  ・罰金を分割払いできる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/421.php

  ・罰金と科料
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo4.php



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■ 法律クイズ 第158回 【解答】
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 「要注意!新型インフルエンザ」

 □解答□

 4. (1)~(3)のすべてに刑事罰が定められている

  検疫法は、新型インフルエンザなど、国内に常在しない感染症の病原体
 が、船舶や航空機から国内に侵入することを防止、予防するための法律で
 す。

  そのため、検疫官などは、船舶や航空機で国内に来た者に対して、質問
 や検査、感染者の隔離など必要な処分を行うことができます(12条~14条
 など)。

  このような質問に虚偽の回答をしたり、診察や検査を拒否したり妨げた
 りすると、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます(36条)。

  また、隔離や停留の処分を受け、その処分が継続中であるのに逃亡した
 者に対しては、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます(35
 条)。

  感染症の病原体が、日本国内に蔓延することを防ぐためには、やむを得
 ない規定であるのかもしれません。



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