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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第485号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 6月1日                         第485号
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 発行部数: 20,919部(まぐまぐ 15,221部、melma! 5,465部、Yahoo! 233部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「虐待の果てに ― ある幼児の死」 第三回

  □ 法律クイズ 第159回 【問題】
    「ピカソの名画は自由に利用できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0306.php

  □ 裁判員のための刑法入門
    「その16 ~幇助犯~」

  □ なっとく! 法律相談 第474回
    「『名ばかり管理職』の残業代」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/830.php

  □ 法律クイズ 第159回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「虐待の果てに ― ある幼児の死」 

                             神村 春生

 ○第三回

  倫子は当初、両親に娘の世話を頼んで、生活を立て直すつもりであった。
 しかし両親はすでに年老いて、実家は7歳上の兄が仕切るようになってい
 た。兄は迷惑顔を隠そうとせず、特に嫁は何かにつけて嫌味を言った。

 「ご近所の方がねぇ、お義姉さんはいつまで居られるのか、なんて聞くんで
  すよ」

 などと言う。

 「この部屋しか空いてないんですよ」

 と貸し与えられたのは、3畳ほどの納戸だった。暖房器具もない。老親も、
 兄夫婦の機嫌を気にして見て見ぬ振りをした。
  ホステス仲間の話によると、母子家庭には特別の手当てが出るらしい。
 扶助が受けられれば、実家を出て子どもと二人で暮らすこともできそうで
 ある。倫子も、一日も早く役所に相談に行こうとは思った。しかし、深夜
 までの仕事と長女の世話で疲れ果ててしまい、一日伸ばしになっていた。
 前夫の連絡先も、メモを渡されたが失くしてしまった。タクシー会社に電
 話してみたが、すでに退職したということだった。
 倫子が仕事から戻ると、玄関には鍵が掛けられている。兄嫁に合鍵を頼ん
 であるが、「作っておきます」と言うばかりだ。
 点けておいたはずの明かりは消され、娘はおむつを濡らしたまま、暗がり
 で泣いていた。思いがけない親兄弟の仕打ちに、倫子は砂をかむ思いがし
 た。
  一人で生きていくことは、こんなに厳しいものなのだろうか。こんなみ
 じめな生活が、一体いつまで続くのか。倫子は次第に、離婚したことを後
 悔するようになっていた。

  武と深い関係になったのはその頃―平成16年4月である。
  倫子はもともと、地味なおとなしい女である。もしこのような情況にな
 かったら、武のような男には関心を持たなかったに違いない。生活に倦み
 疲れていた倫子の方に、心の隙があったといえる。
  席について接客するうちに食事に誘われ、間もなく男女の関係になっ
 た。武はU駅近くの分譲マンションに住んでいるといい、しきりに同居を勧
 めた。

 「な、一緒に住もうや。ごっつい部屋やで。それにな、セックスのたんび
  にホテル代払うてたら、勿体ないがな」

 武はニヤニヤ笑った。

 「・・・一緒には住まれへん」

 「何でや?」

 「うち、子どもがいんねん。ごめんな、隠しとって」

 「何や、そんなことか。構へん構へん、連れて出て来いや」

 「一緒でもええの? 嫌いにならへん?」

 「何言うとんね。わしも男やで。子ども好きやしな。もうホステスも辞め
  や」

  屈託なく笑う武を見て、どんなに倫子は救われた気がしたであろう。頼
 もしい夫と可愛い子どもと、もう一度水入らずの生活ができる―。
 倫子は意気揚々と実家を出て、武のマンションに引っ越した。

 それが地獄の始まりだった。


                              (続く)



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■ 法律クイズ 第159回 【問題】
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 「ピカソの名画は自由に利用できる?」

  A子さんは、自分のホームページ上に、ピカソの絵画を掲載したいと考え
 ています。
 果たしてA子さんは、誰の許諾も得ずに、ピカソの絵画を自由に利用できる
 のでしょうか?なお、ピカソは1973年4月8日に死亡していて、死後30年が
 経過しています。

 1. 自由に利用できる
 2. 自由に利用できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための刑法入門
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 「その16 ~幇助犯~」


  第16回目の今回は、「幇助犯」について説明します。「幇助」とは、「手
 伝うこと」を意味し、犯罪の実行行為以外の行為によって、正犯に加担す
 ることをいいます。例えば、犯行に必要な道具を用意することなどがこれ
 にあたります。

  幇助行為は、物的な援助に限りません。すでに殺人の決意を抱いている
 人に対して「男は、やるときはやらねばならぬ」と激励するといった精神
 的な援助でも構いませんし(犯罪を犯す意思のない人を犯罪を犯すように
 励ますのは教唆犯です)、警備員が警備中に侵入してきた窃盗犯を見ぬふ
 りをして通すといった不作為(行為義務のある者が期待された行為をしな
 いこと)でも構いません。

  もうひとつ、最近話題となっているのは、飲酒運転の幇助行為です。飲
 酒運転で事故を起こしたときに、同乗者が危険運転致死傷罪や自動車運転
 致死傷罪の幇助罪に問われることがあります。また、道路交通法には、飲
 酒運転幇助罪が規定されています。
  2005年5月に仙台で起きた高校生の列に飲酒運転の車が突っ込み、15人が
 死傷した事件で、仙台地裁は、酒を飲んでいた被告人に自宅までの送迎を
 頼んだ被告人の先輩(事故時には同乗していなかった)に対して、危険運
 転致死傷罪の幇助犯の成立は認めなかったものの、飲酒運転幇助罪の成立
 を認め、罰金25万円の判決を下しています。

 次回は、その他の共犯に関する話題をまとめて説明します。



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■ なっとく!法律相談 第474回
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 「『名ばかり管理職』の残業代」

 □相談□

  最近転職をしました。募集は「店長」という管理監督者でした。面接の
 際会社から示された労働契約書には、賃金や労働時間等の記載はありまし
 たが「管理監督者」であることから時間外手当は一切支払わない記載があ
 りました。
  しかし、入社してみると、朝9時から夜の8時、9時まで仕事に追われるこ
 とも多く、毎日タイムカードや業務日報に管理され、賃金も税込み20万円
 です。このように、ある意味責任のみ負わされ、使いたい放題されること
 に疑問を感じています。この場合、会社に対して週40時間を超える部分の
 手当等の請求はできるのでしょうか?

                           (40代:男性)


 □回答□

  実質的にみて管理職といえなければ、残業代を請求することができます。

  使用者側の立場で、一般の労働者の管理にあたる「管理監督者」には、
 法律上の労働時間の規制がありません(労働基準法41条)。
  管理監督者の場合、自分自身が労働時間についての裁量権を持っている
 立場にあるので、法律による保護になじまないと考えられているからです。

  しかし、業務や処遇の実態からして「管理監督者」といえないのであれ
 ば、会社がどんな役職名をつけていようと、残業代は当然支給されるべき
 です。

  具体的に、管理監督者といえるか否かの判断は、以下のような事情から
 判断されます。

 1. 労務の管理について経営者と一体的な立場にあること
   仕事の割り振りや、従業員の管理といった経営者的な決定について、あ
   る程度発言権がある必要があります。会社の人員配置により仕事をこな
   さなければならない立場の人は、管理監督者ではありません。

 2. 労働時間に関する自己裁量性があること
   出勤時間や休憩時間、いつ休みを取るかという事などに関して、自分で
   自由に決定できる権限を持っている必要があります。勤務時間が決めら
   れているのであれば、管理されている労働者であって、管理監督者では
   ありません。

 3. その地位と職責に相応した処遇を受けていること
   賃金体系を中心とした処遇が、一般の従業員と比較して、その地位と職
   責にふさわしいほど優遇されていることが必要です。


  このように、労働基準法上の「管理監督者」といえるためには、高い
 ハードルをクリアしなければなりません。実際のところ、管理監督者であ
 るかどうかが争われた判例で、会社側の管理監督者であるという主張が認
 められたケースはほとんどないようです。
  ご相談の場合も、毎日タイムカードや業務日報に管理されているとのこ
 とですので、おそらく管理監督者であるとはいえないでしょう。
  よって、会社に対して、残業代を請求することができます。個人で交渉
 することに不安があれば、組合などを通して交渉しましょう。 


  [関連情報]
  ・給与が年俸制の場合、残業代は請求できない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/773.php



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■ 法律クイズ 第159回 【解答】
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 「ピカソの名画は自由に利用できる?」

 □解答□

 2. 自由に利用できない

  ピカソの絵画のように、著作権法で保護される「著作物」であっても、
 保護期間を過ぎれば、自由に利用することができます。
  この保護期間は、原則として著作者の生存期間と、その死後50年までと
 されています(著作権法51条2項)。
  そして、保護期間は、著作者の死亡した年の翌年から起算するので(同法
 57条)、1973年に死亡したピカソは、1974年から起算して2024年12月31日
 までの間、保護期間が存続しており、現在は自由に利用することができな
 いのです。

  よって、A子さんは、2009年現在においては、自分のホームページ上にピ
 カソの絵画を自由に利用することはできません。どうしても利用したいと
 考える場合は、ピカソの相続人の代表から許諾を得る必要があります。
  なお、ダ・ヴィンチやゴッホ、セザンヌは保護期間が過ぎているので、
 自由に利用することができます。



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