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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第486号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 6月8日                         第486号
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 発行部数: 20,919部(まぐまぐ 15,221部、melma! 5,465部、Yahoo! 233部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「虐待の果てに ― ある幼児の死」 第四回

  □ 法律クイズ 第160回 【問題】
    「豪華すぎる福引きは禁止?!」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0308.php

  □ 裁判員のための刑法入門
    「その17 ~その他共犯に関する話題~」

  □ なっとく! 法律相談 第475回
    「1年前のホストクラブのツケ、支払わないといけない?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/832.php

  □ 法律クイズ 第160回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「虐待の果てに ― ある幼児の死」 

                             神村 春生

 ○第四回

  同居を始めてみると、武が店で言っていたことは、大半が作り話であっ
 た。
  部屋は確かにU駅近くのマンションだったが、武の所有ではなかった。貸
 主が友人なので、賃料を延滞しても無理が利くというだけである。
  不動産業というふれ込みだったが、店舗を構えているわけでもなく、物
 件を知り合いの不動産屋に紹介しては小遣いをもらうだけである。売買が
 成立したときは多少まとまった金になったが、月々安定した収入はなかっ
 た。

 「最近景気が悪うてな。すまんな」

  口では謝ったが、平然としていた。ほかに仕事を見つけようとするわけ
 でもないのだ。
  毎日昼前まで寝ており、時折パチンコや競輪に出かけた。勝ったときは
 飲んで帰ってきた。同居前には「ホステスを辞めろ」と言っていたが、こ
 れでは倫子が働かざるを得ない。

  そのうえ、倫子は店を馘になった。武と同居を始めて間もないある日、
 倫子はママに呼び出された。

 「ちょっと聞くけどな。あんた、タケさんと住んでんの?」

 「・・はい」

 「ふぅ、やっぱりそうか。ま、誰と暮らそうとあんたの勝手やけどな。そ
  ういうことなら、今日から店には出んといてや」

 倫子は驚いて、

 「な、何でですか? ―あの、それ困ります、うち、働かなならんのです」

 「あのなぁ、あんたがタケさんとできてるて、客の間で評判になってんの
  や。あんたら二人、仲良ぉ、サンダル履きで散歩してんにゃてな」

 倫子は顔を赤らめた。

 「お客さんにしてみたら、常連と住んどる女が席についても、何のおもろ
  いこともないわ。シラけるだけや。阿呆らしいて、金なんか払う気にな
  るかいな」

 「・・・すみません」

 「この不景気に、ほんま、何考えとんにゃろなァ。
  ―あ、それからな、働くんやったら、ここらはやめといてや。辞めた女
  にウロウロされたら迷惑やさかい。わかったな」

 「・・・」

  倫子は帰宅すると、一部始終を武に報告した。経営者としてもっともな
 点があるとはいえ、ママの言葉はあまりに冷たいと思えたからである。武
 がママに何か言ってくれるのではないか、という期待があったのだ。

 しかし武は、
 「―しゃぁないな。ほな、離れたとこで探せや」と言ったきりであった。


                              (続く)



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■ 法律クイズ 第160回 【問題】
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 「豪華すぎる福引きは禁止?!」

  地域の商店街の福引きにおいて、禁止されていることは以下のどれで
 しょうか?

 1. 1等の景品を、商品券30万円にすること
 2. よりお客さんを呼び込めるよう、月に1回開催すること


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための刑法入門
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 「その17 ~その他共犯に関する話題~」


  第17回目の今回は、これまでの記事で取り上げられなかった共犯に関す
 る話題をまとめて取り上げたいと思います。

  11回目の記事で取り上げたように、14歳未満の者が罪にあたる行為をし
 ても罰せられることはありません(刑事未成年)。このことを悪用すれ
 ば、刑事未成年者に指示・命令をすることで、誰も罰せられることなく犯
 罪を実行することができるのではないでしょうか。
  是非弁別能力に欠ける幼児を使って、「公園のベンチの上に置いてある
 カメラを取っておいで」と指示し、目論見通り幼児がカメラを持ってきた
 ような場合、幼児が窃盗罪に問われないのはもちろんですが、指示した人
 はどうなるのでしょうか。このような場合、指示した人に窃盗罪が成立し
 ます。幼児はいわば「道具」として使われたにすぎないからです(遠隔操
 作のロボットを使って犯行を行った場合と同様です)。このような場合を
 「間接正犯」といいます。
  では、是非弁別能力がある少年(12歳程度)を使った場合はどうでしょ
 うか。この場合、少年も悪いことをしているという認識がありますし、あ
 る程度自己の判断で犯行を行うことが可能です。12歳10か月の長男に指示
 命令をして強盗を実行させ、長男も臨機応変に対処して強盗を完遂した
 ケースで、奪ってきた金品を自分のものとした母親に対して、最高裁は強
 盗の間接正犯または教唆犯ではなく、共同正犯が成立するとしています。
 この場合、長男は「触法少年」として少年法の手続に従って処分を受け、
 母親のみが刑を受けることになります。

  次に、ちょっとしたクイズを。女性も強姦罪に問われることはあるので
 しょうか?
  強姦罪は 「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は~」
 と規定しています。姦淫とは性交のことであり、条文上、被害者を女性に
 限定しているため、男性から女性に対する強姦しか罪となりません。とす
 ると、女性が強姦罪に問われることはないようにも思えます。
  強姦罪のように、一定の身分(強姦であれば男性であるということ)が
 なければ成立しない犯罪のことを(真正)身分犯といいますが(他に収賄
 罪における公務員の地位などがあります)、身分がない者が身分犯に加功
 した場合は、身分のない者も共犯とするという規定があります(65条1項)。
 したがって、男性と女性が共謀したり、男性が姦淫する際に被害女性の体
 を女性が押さえつけたりしていた場合には、女性であっても強姦罪の共犯
 が成立します。

 次回から、それぞれの罪について説明をしていきます。



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■ なっとく!法律相談 第475回
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 「1年前のホストクラブのツケ、支払わないといけない?」

 □相談□

  おととしホストクラブに飲みに行き、50万の掛け金(ツケ)をしてしま
 いました。1年連絡がなかったのですが、1ヶ月くらい前にいきなり回収業
 者という人から電話がかかってきて、払えと言われました。しかし、現在
 は出産して働けないので払えません。電話に一度出られない事があったと
 き、連絡とれなくするならどんな手をつかっても探し出して家まで行くよ
 と言われました。どうすればよいですか?

                           (20代:女性)


 □回答□

  ホストクラブ側から債権の譲渡通知が届いていない限り、回収業者に対
 して代金を支払う必要はありません。また、時効が成立している可能性も
 あります。

  債権は、自由に譲渡することができます(民法466条1項)。
  しかし、債権を買った者が、債務者に対して、自分が新しい債権者であ
 ることを主張するためには、条件があるのです。
  その条件とは、「債権を売った者が、債権を誰々に売ったことを債務者
 に通知する」か、あるいは「債務者が承諾する」というものです(民法467
 条1項)。

  つまり、ホストクラブから「回収業者に債権を譲渡した」という通知が
 届いたか、あなたが債権譲渡を承諾していない限り、回収業者に対して掛
 け金を支払う必要はないのです。
  しつこく迫ってきても、「譲渡人から債権譲渡通知を受け取っていませ
 んから、あなたに支払う義務はありません」と主張すればよいでしょう。

  また、債権管理回収業を行うことができるのは、弁護士、弁護士法人の
 ほか、法務大臣によって許可された株式会社に限定されています。「債権
 回収会社」の名称は、許可された会社しか使用することができません(許
 可を受けていない会社が使用した場合、100万円以下の罰金です)。
  あなたに支払いを請求してきている「回収業者」が、法務大臣によって
 許可された会社であるか否かを、以下の法務省のホームページで確認して
 みると良いでしょう。

 ・債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧(法務省大臣官房)
  http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html

  仮に、債権の譲渡通知がなされており、回収業者に対して代金を支払う
 必要がある場合でも、時効を主張できる可能性があります。
  お金を支払ってもらえる権利は、原則として「10年間」行使しないと消
 滅してしまいます(消滅時効、民法167条)。
  しかし、飲食店での代価やタクシー料金など、日常の取引による債権
 で、額も大きくないものなどについては、例外として権利が消滅する期間
 が短く定められています(短期消滅時効)。
  ホストクラブという、ホストがお客さんの接待をする飲酒店での代金
 も、飲食店での代価にあたります。そのため、ホストクラブ側が、代金を
 請求できる時から「1年間」権利を行使しないと、その権利は消滅します
 (民法174条4号)。

  ご相談のメールの限りでは明らかでありませんが、あなたがホストクラ
 ブで掛け金をしてから1年が経過している場合には、時効が成立していま
 す。ホストクラブや回収業者に対して、「時効が成立しているから支払う
 必要はない」と主張すれば、代金の支払いを免れることができます。 


  [関連情報]
  ・一度は払うと言った3年前のツケ代金。払う必要はある?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0055.php



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■ 法律クイズ 第160回 【解答】
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 「豪華すぎる福引きは禁止?!」

 □解答□

 2. よりお客さんを呼び込めるよう、月に1回開催すること

  景品があまりに豪華だと、事業者は、商品やサービスそのものでの競争
 には力を入れなくなり、消費者は、景品にまどわされて質の良くないもの
 や割高なものを買わされてしまい、結果的に不利益を被るおそれがありま
 す。

  そのため、不当景品類及び不当表示防止法(いわゆる景品表示法)は、
 景品類の最高額、総額などを規制し、過大な景品類による不健全な競争を
 防止しています。

  同法3条の規定に基づく制限によれば、商店街などの福引きにより景品を
 提供する場合、その最高額は30万円までとされています。
  また、福引きを行う回数は、中元、年末等の時期において、年3回を限度
 とし、かつ、年間通算して70日の期間内で行う場合に限るとされています。

  よって、1等の景品を商品券30万円にすることはできますが、福引きを月
 に1回開催することはできません。



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