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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第49号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第49号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4795部(まぐまぐ3904部、melma!891部)  毎週火曜日配信

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第37回
  ~借家の住人が家賃を払ってくれない!~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第35回
  ~インターネット~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第37回

  ~借家の住人が家賃を払ってくれない!~
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Q 両親が相次いで亡くなり、遺産分割で兄が借家の経営者となりまし
 た。その住人が家賃を最近支払ってくれないようで、約50万(8ヶ月
 分)滞納しています。出ていけというと、「新しく住む所への引越し
 代・敷金礼金を払え」と言ってきます。どうしたら出ていってもらえ
 ますか?

                      (20代後半:女性)

A 賃料を支払わないことは借主の契約違反ですから、貸主は債務不履
 行を理由に賃貸借契約を解除することができます。
  しかし、賃料の不払いがあれば常に契約の解除ができるわけではあ
 りません。賃料の不払いにより契約を解除するためには、貸主と借主
 の間の信頼関係を破るような契約違反がなければなりません。
  家賃滞納の場合は、1か月分の滞納では信頼関係が破られたとはい
 えないでしょう。どのくらいの滞納が必要かは、借主の態度などにも
 より、ケース・バイ・ケースですが、少なくとも3か月分くらいは必
 要でしょう。
  ご相談のように、8か月分も滞納している場合は、契約解除の理由
 になるといえます。

  もっとも、家賃の滞納が契約解除の理由になるとしても、すぐに契
 約の解除をすることはできません。相当の期間内に支払うよう催告を
 しても支払われなかった時に初めて解除できるのです(民法541条)。

  そこでまず、5日ないし10日くらいの期間をおいて、滞納している
 家賃全額の請求をしてください。それでも支払がなかった場合には、
 借主に解除の通知をします。これで、契約は解除されることになりま
 す。

  催告と解除の方式は、特に決められていませんが、いつ、どのよう
 な内容の通知をしたか、後日紛争になるのを防ぐため、配達証明付き
 内容証明郵便が最も適しています。
  催告書の内容としては、建物の所在地、種類などを建物を特定する
 事項のほか、家賃の支払がないこと、期日までに支払がない場合は契
 約を解除することなどを記載すればよいでしょう。また、解除通告書
 の内容としては、催告を行ったこと、期日までに支払がなかったため
 解除することなどを記載すればよいでしょう。

  賃貸借契約を解除したにもかかわらず、借主が建物を明け渡さない
 ときは、建物明渡しの調停によって解決を図るか、裁判で明渡しの判
 決を得て、強制執行を行うこともできます。

  なお、このケースのように、賃借人の側に契約違反がある場合には、
 明渡しを求める際に立退料などを賃借人に支払う必要はありません。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第35回┃
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  インターネット
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  このメールマガジンを購読されている皆さんも使っている(で
 あろう)インターネット。この言葉が法律の条文の中にも存在し
 ているのをご存知でしたか?

  その法律とは、今年の1月に施行された「高度情報通信ネット
 ワーク社会形成基本法」。その2条に「この法律において『高度
 情報通信ネットワーク社会』とは、インターネットその他の高度
 情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知
 識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信することにより、あ
 らゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会を
 いう。」という形で登場します。

  これまで、ほとんどの法律では、コンピュータ用語は日本語訳
 され、かえってわかりにくいものとなっていました。例えば、コ
 ンピュータは「電子計算機」、ネットワークは「電子通信回線」、
 IDやパスワードは「識別符号」といった具合です。

  いくら「カタカナ用語が苦手」という方でも、さすがにこれは
 行きすぎだと感じるのではないでしょうか。「IT」のように発
 言者も意味がわからずに使っているような用語も考え物ですが、
 法律用語ももう少し日常用語に近づけば親しみやすくなると思う
 のですが…。

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。キーワード検索も可能です。

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  ■□なっとく!法律相談□■

 ~会社経営者だと休業補償は出ない?~

Q 私は会社を経営しているのですが、先日歩道を歩いていて転
 んだ際に車にはねられてしまいました。
  その後、相手の保険会社の方が来て「いくらの損失がこのよ
 うに出たという証明がなければ、休業保障は出ません」と言わ
 れました。どうすればよいでしょうか?
                    (30代後半:女性)

 このご相談に対する回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

  暗いニュースが続く中、マラソンの高橋尚子選手の世界最高記録樹立、大
 リーグのイチロー選手の新人安打記録更新は、久々の明るい話題となりまし
 た。スポーツ・娯楽業界では自粛ムードが高まっているようですが、こうい
 うときこそ人々に笑いや感動を届けてほしいと思います。

  メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
                   ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
   すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
   また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
   うえ、ご相談ください。

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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡


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