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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第53号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第53号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4899部(まぐまぐ3974部、melma!925部)  毎週火曜日配信

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第41回
  ~会社が倒産! 企業年金はどうなる?~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第39回
  ~身元保証人~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第41回

  ~会社が倒産! 企業年金はどうなる?~
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Q 主人の以前勤めていた会社が倒産しました。
  企業年金を約7年間かけていたと言うのですがそれは65歳からもらえ
 ますか?

                      (30代後半:女性)

A ご主人が以前勤めていた会社が利用していた制度によって、どのよ
 うな形で支払われるかが異なってきますので、まず、企業年金につい
 て説明したいと思います。
 
  企業年金とは、企業が従業員等の退職後の生活保障、財産形成等の
 ために行っている年金制度のことで、適格退職年金制度と厚生年金基
 金制度が代表的です。
 
  適格退職年金制度は、各企業の私的退職年金のうち、適格退職年金
 契約に基づいて運営され、税務計算上特例が認められるものをいいま
 す。この制度の場合、会社が信託銀行や保険会社と適格退職年金に関
 する資産運用の契約を結び、信託銀行等が企業から預かった積立金を
 運用し、従業員の退職後に支払がなされます。
 
  一方、厚生年金基金制度は、政府の行う厚生年金保険事業のうち、
 老齢厚生年金の一部を代行するとともに、それを上回る年金給付を行
 うことを目的として、厚生年金保険法に基づいて設立される法人(厚
 生年金基金)が行う年金保険制度です。この制度の場合、会社とは別
 の法人である厚生年金基金が信託銀行等と資産運用契約を結ぶことに
 なります。
 
  どちらの制度を利用した場合でも、積立金は会社の運転資金等とは
 別に管理されるため、会社の業績悪化などによって積立金が目減りす
 ることはありません。
 
  適格退職年金制度を利用している会社が倒産した場合、会社が信託
 銀行等と結んでいた税制適格退職年金に関する資産運用の契約は倒産
 した時点で解約ということになり、解約払戻金が支給されることにな
 ります。
 
  一方、厚生年金基金制度を利用している会社が倒産しても、基金が
 存続する限り、信託会社等との間の年金信託契約は有効であり、年金
 給付金等の支払が行われます。また、基金が解散した場合でも、解散
 した基金の資産は厚生年金基金連合会に引き継がれるので、給付金が
 もらえなくなることはありません。しかし、積み立て不足があれば減
 額されます。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第39回┃
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  身元保証人
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  会社に就職する際に付けることを要求される身元保証人。通常の保
 証人とはどこが違うのでしょうか?
 
  身元保証人とは、雇主との間で、将来被用者が雇主に与えるかもし
 れない損害を担保することを契約し、実際に被用者が雇主に損害を与
 えた場合には、その損害を担保する責任を負う者のことです。
 
  身元保証人は、通常の保証人と比べ、担保する範囲が広く、また将
 来の損害について担保するため、その責任を契約のみに委ねると身元
 保証人の責任が非常に重くなるおそれがあります。そのため、「身元
 保証ニ関スル法律」によって、その責任の範囲が限定されています。
 
  すなわち、身元保証契約の存続期間を原則3年、長くても5年とする
 とともに(同法2条:更新は可能ですが、その場合も最長5年)、雇主
 が被用者について、(1)被用者に業務上不適任または不誠実な行跡があ
 り、保証責任が発生する恐れがあることを知ったとき、または、(2)任
 務または任地を変更したことによって保証責任が加重または監督が困
 難になるとき、には身元保証人にこれを通知する義務があり(同法3条)、
 身元保証人は通知を受け、または自身でこうした事実を知ったときに
 は将来に向けて身元保証契約を解除できるとしています(同法4条)。
 また、これらの規定に反し、身元保証人に対して厳しい内容の特約を
 設けても、効力を有しないとしています(同法6条)。
 
  このように、身元保証人の責任はある程度限定されていますが、そ
 れでも厳しい内容であることには変わりありません。軽い気持ちで引
 き受けることは避けるべきでしょう。
 
  なお、学生や賃借人などが与えた損害を担保する保証人も身元保証
 人とよばれることがありますが、こちらには「身元保証ニ関スル法律」
 が適用されません。

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。

ホームページをキーワードで検索できる「なっとくサーチ」もパワ
ーアップ! 従来よりも高速に検索できるようになりました。

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  ■□高齢化問題□■

 ~成年後見の手続~

Q 父の老人性痴呆症の症状が進行し、物忘れがひどく、奇行が目
 立つようになってきました。父の財産を守るために、後見開始の
 審判を申し立てをしたいのですが、どのようにしたらよいのでし
 ょうか?

 この質問に対する回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

  少々時期を外してしまいましたが、21日は「孫の日」でした。
 
  といっても、耳慣れない方も多いかもしれません。孫の日は、1999年、毎
 年10月の第3日曜日を「高齢化、少子化が進む中で高齢者と若年層の世代間
 のつながりを気持ちと形で表現する日」にしようと、日本百貨店協会の提唱
 により制定されました。
 
  日本百貨店協会が提唱していることからもわかるように、狙いはおじいち
 ゃん、おばあちゃんの財布。さらなる高齢化が進む中で、今後もこうしたお
 年寄りを対象としたビジネスが発展していく一方で、お年寄りの財産管理が
 大きな課題となっていくと思われます。当ホームページでも、成年後見制度
 を利用する際の手続などについて取り上げていく予定です。

  メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
                   ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
   すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
   また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
   うえ、ご相談ください。

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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡


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