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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第54号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第54号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4951部(まぐまぐ4010部、melma!941部)  毎週火曜日配信

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第42回
  ~「仕事が無いから」と、自宅待機。待機中の給与はどうなる?~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第40回
  ~中選挙区制~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第42回

  ~「仕事が無いから」と、自宅待機。待機中の給与はどうなる?~
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Q 時給で働いているパート労働者です。発注主からの仕事依頼の「ゴ
 ーサイン待ち」とのことで、実質上「無期限自宅待機」状態のまま、
 かれこれ3週間経過しました。ただし、解雇を言い渡されたわけではあ
 りません。
 
  雇用契約には、「時給\1150、月曜~金曜の10:00~17:00(除・休憩1
 時間)、2002年7月末までの契約」と明文化されており、契約期間中に
 このような事態が発生した場合については何も書かれていません。
 
  この場合、自宅待機中の給与はどうなるのでしょうか?

                      (30代前半:男性)

A 雇用契約というのは、労働者が労働力を提供し、使用者がこれに対
 して賃金を支払うという契約ですから、使用者の責に帰すべき事由に
 より、労働者が労働力を提供できなくなった場合には、労働者は賃金
 を受ける権利を失いません(民法536条2項)。つまり賃金全額を請求
 できることになります。これが民法上の原則です。もっとも、これは
 特約により排除されることがあります。
 
  これに対し、労働基準法26条は、使用者の責に帰すべき事由による
 休業の場合、100分の60以上の手当の支払いを命じています。これは4
 割分の支払い義務を免除したものではなく、6割分の支払いを罰則付き
 で命じたものであり(同法120条1項)、6割というのはいわば最低ライ
 ンということになります。
 
  この「使用者の責に帰すべき事由」は、民法上のそれより広く、使
 用者側に起因する経営、管理上の障害を含むとされています。使用者
 は休業が不可抗力によるものであれば、休業手当を支払う必要はあり
 ませんが、不可抗力によるものといえるためには、第1にその原因が事
 業の外部により発生した事故であること、第2に、最大の注意を尽くし
 ても、なお避けることのできない事故であることの2要件を備えている
 必要があります。
  つまり、地震や水害などの天災の場合や、法令に基づく健康診断の
 結果生ずる休業等を除き、休業手当を支払う必要があるわけです。
 
  裁判例は、労働組合のストライキによりなすべき仕事がなくなった
 場合(組合に加入していない労働者のみ)や親会社の経営難のため、
 そこから資金や資材の提供を受けて操業している下請工場が操業を停
 止せざるをえなくなったような場合にも「使用者の責に帰すべき事由」
 があるとして、休業手当の支払いを命じています。
 
  ご相談の事例においても、使用者は他から仕事を受注したり、早く
 ゴーサインが出すように発注主と交渉するなど、障害を解決しようと
 すればできるとも考えられます。
 
  なお、あなたが派遣社員である場合には、労働基準法26条の責に帰
 すべき事由があるかどうかの判断は派遣元の使用者についてなされま
 す。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第40回┃
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  中選挙区制
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  先日、与党三党の幹事長が一部復活で合意した中選挙区制。結局、
 党首会談によって結論を先送りしたようですが、どのような制度なの
 でしょうか?
 
  中選挙区制とは、1つの選挙区から3~5人の議員を選出する選挙区
 制です。選挙区制度は、大きく分けると、1つの選挙区から1人の議員
 を選出する小選挙区制と、1つの選挙区から2人以上の議員を選出する
 大選挙区制に分けられますが、中選挙区は大選挙区制の一種というこ
 とになります。
 
  この中選挙区制は、日本独特の制度ですが、その歴史は長く、大正1
 4年に原型となる制度ができて以降、昭和20年~22年に大選挙区制が導
 入された時期を除き、平成6年に現行の小選挙区比例代表並立制が導入
 されるまで利用されてきました。
 
  中選挙区制の下では、1つの選挙区から複数の議院を選ぶために、
 同一政党から何人も立候補者が出ることで、費用がかさんだり、共倒
 れの危険があったり、政策本位の争いでなく個人の争いになってしま
 うという弊害が指摘されてきました。しかし他方で、2位や3位の候補
 も当選するために、死票(当選人に投票されなかった票)が少なくな
 り、民意の反映に役立つという利点もあります。
 
  どの制度にも長所と短所があるので、一概にどの制度がよいとは言
 えないのですが、一部の政党や政治家にとって都合のよい制度ではな
 く、できるだけ民意を正確に反映できるような制度にしてもらいたい
 ものです。
 
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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。

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  ■□なっとく法律相談□■

 ~養育費の減額は可能?~

Q 1年前に離婚歴のある男性と、養育費を払っていることも知っ
 ていて結婚しました。今は毎月7万の養育費を払ってますが、も
 う少し下げてもらえないかな? って思ってます。生活が苦しい
 わけではありませんが、貯金できるほどではなく、今のままでは
 子供を作ることができません。夫の前妻も再婚をして子供が出来
 たそうです。
  養育費の減額をすることはできないでしょうか?
                     (20代後半:女性)

 この質問に対する回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

  「ガラスの心~DV・幼児虐待、いじめ~」内の「なるほど! 生活情報
 サイト」で当サイトを紹介していただきました。ドメスティック・バイオレ
 ンスに関する様々な情報を集めたサイトですので、関心のある方はぜひ一度
 ご覧になってみてください。

 ガラスの心~DV・幼児虐待、いじめ~
 (http://www6.ocn.ne.jp/~heiner/)

  ホームページに弁護士費用計算機能を搭載しました。経済的利益の算出が
 少々難しいかもしれませんが、お役に立てれば、と思います。なお、計算結
 果はあくまで目安ですので、詳しくは弁護士にお問い合わせください。

  メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
                   ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
   すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
   また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
   うえ、ご相談ください。

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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡


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