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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第57号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第57号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:5010部(まぐまぐ4053部、melma!957部)  毎週火曜日配信

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第45回
  ~会社案内と実際の給料が全然違う!~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第43回
  ~お酒の話~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第45回

  ~会社案内と実際の給料が全然違う!~
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Q 就職する際に会社案内に提示されていた金額を信じて会社に就職し
 ました。
  その時に提示されていた金額は大卒で18万5千円でしたが、実際に私
 に支払われている給料は14万5千円です。
  理由を聞くと「君は建築系の大学を卒業していないから」というも
 のでした。
  しかし、会社説明会ではそういった説明は一切されていません。
  これはあまりにもひどすぎです。
  私は大学を奨学金で卒業し、その返済もしなければならないので、
 それから現在まで、週に5日アルバイトをしてなんとか生活しています。
  仕事で疲れている上、夜遅くまでのバイトで体力的にも精神的にも
 もう限界です。
  法律的に会社に対し何らかの対処をする事ができるでしょうか?

                      (20代後半:女性)

A 使用者は、労働者の募集において労働条件の明示義務が課されてい
 ます(職業安定法5条の3、42条)。
  また、労働基準法は、労働契約を結ぶにあたって、使用者に労働条
 件明示義務を課し、賃金、労働時間その他の労働条件の明示を求めて
 います(同法15条1項)。この明示義務に違反すると、30万円以下の罰
 金に処せられます(同法120条1号)が、実際にはこれを守らない企業
 も少なくありません。
 
  問題は、会社案内や面接の際の説明と、実際の労働条件が異なる場
 合です。会社案内等に呈示された賃金は、一般的には見込額であって、
 最低額の支給を保障したものではありませんし、使用者と労働者は労
 働契約締結時の労働条件に基づいて互いに義務を負うため、請求権は
 発生しないとも考えられます。
 
  したがって、あなたの場合にも、まずは労働契約締結時の労働条件
 の内容が問題となります。このときに明示された労働条件を使用者が
 一方的に切り下げてきた場合には、即時に契約を解除することもでき
 ますし(労働基準法15条2項)、差額について損害賠償を請求すること
 もできます。
 
  ただ、上記のような事情がなかった場合でも、使用者側に十分な理
 由もなく入社日またはその直前まで労働者に告知しなかったような場
 合、または確定額が大幅に下回る場合には、応募者の期待に企業も誠
 実に対応すべきとして、労働契約上の違反として、損害賠償が認めら
 れうるとした裁判例もあります。
 
  どちらの場合でも、単なる口約束の場合、「言った、言わない」の
 水掛け論となってしまい、差額の請求が困難となります。採用条件の
 載っている募集広告や面接時のメモなどは有力な証拠となりますが、
 決して万能とはいえません。無用のトラブルを避けるためにも、入社
 時に給与額等を明らかにした書面をもらっておくことが必要です。
 
  なお、就業時間外のアルバイトが就業規定によって禁止されている
 場合、懲戒処分の対象となることがありますので、注意が必要です。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第43回┃
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  お酒の話
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  年末年始に向けてお酒を飲む機会も増えますが、そもそも「お酒」
 って何を指すものなのでしょうか? 「アルコールが入った飲み物」と
 いうことくらいは想像がつきますが、より正確な定義といわれるとち
 ょっと悩んでしまいます。
 
  お酒について定義している法律のひとつに酒税法があります。酒税
 法上、酒類とは「アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分
 一度以上の飲料とすることができるもの又は溶解してアルコール分一
 度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう」と
 定義され、使用原料、製造方法の違いから、清酒・合成清酒・しょう
 ちゅう・みりん・ビール・果実酒類・ウイスキー類・スピリッツ類・
 リキュール類及び雑酒の10種類に分類され、さらに、11の品目に細分
 類されています。それぞれのお酒がどの分類にあたるかは、同法に詳
 しく定義されていますが、最近よく売れている発泡酒は、雑酒に分類
 されています(ビールとの主な違いは使用原料です)。
 
  ところで、「すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲
 酒についての節度を保つように努めなければならない」と定める法律
 があるのをごぞんじでしたか? その名も「酒に酔つて公衆に迷惑をか
 ける行為の防止等に関する法律」。この法律には、酒に酔って公共の
 場所又は乗物で公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動
 をした者だけでなく、それをそそのかしたり(教唆)、助けたり(幇
 助)した者も罰するという規定が置かれています。実際にどのくらい
 適用されているかは不明ですが、心当たりのある人はいませんか?

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。

ホームページをキーワードで検索できる「なっとくサーチ」もパワ
ーアップ! 従来よりも高速に検索できるようになりました。

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  ■□職場のトラブル□■

 ~同業他社への転職~

Q 先月6ヶ月勤めた会社を退職し、現在就職活動をしています。

  退職した会社へ入社の際に、「退職後3年間は会社と競合関係
 にある同業他社へ就職し、会社と競合する事業または営業行為を
 してはならない。就職した場合には、退職金を没収する」という
 誓約書へ署名させられたのですが、これには法的な拘束力がある
 のでしょうか?

 この質問に対する回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

  私は電車に乗って特に読む本などがないときには、周りに座っている人の
 様子を観察しています。いわゆる人間ウォッチングです。その人の服装など
 から職業を推測したりして、一人楽しんでいるのですが、いつも不思議に思
 うのは、どうして眠っている人が舟をこいでしまうかということ。電車の揺
 れに合わせて無意識のうちにうまくバランスをとっているのはすごいと思う
 のですが、ずっとうつむいていたままのほうが楽なのではないか、といつも
 思ってしまいます。どなたかこの謎、解決してくれませんか?

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
   すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
   また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
   うえ、ご相談ください。

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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡


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