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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第59号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第59号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆       Legal Frontier 21
    ▼∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▼    *辰已法律研究所 大阪*


発行部数:5059部(まぐまぐ4094部、melma!965部)  毎週火曜日配信

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第47回
  ~抵当権を実行されても債務は消滅しない?~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第45回
  ~恩赦~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第47回

  ~抵当権を実行されても債務は消滅しない?~
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Q マンション購入時に住宅金融公庫から融資を受け、金融公庫の保証
 協会を保証人にたて、そのマンションに抵当権も設定しました。
  その後、ローンの支払いが出来なくなり、平成12年夏に抵当権の実
 行がなされ、マンションの所有権を失いましたが、平成13年11月にな
 って、保証協会からローンを支払ったからその分の返済を求める手紙
 が届きました。
  抵当権が実行されたことで、債務が消滅したのではないのでしょう
 か?
  保証人からの請求には応じなければなりませんか?

                      (30代後半:男性)

A 抵当権が実行されたからといって、債務が消滅するとは限りません。
 そこでまず、抵当権の仕組みを説明します。
 
  抵当権とは、債務者またはその他の者が自らの手元にとどめたまま
 担保に提供した不動産の経済的価値の中から、他の債権者に先立って
 自分の債権の弁済を受けることができる権利をいいます(民法369条)。
  債務者が債務を弁済できなかった場合、債権者は裁判所に競売の申
 立てを行い、その売却代金から優先的に自己の債権の弁済を受けます
 (民法387条、民事執行法188条、87条)。抵当権の実行によって、抵
 当権は消滅しますが、売却代金が債権額に満たなかった場合、その残
 額については担保のない債権としてなお存在することになります。つ
 まり、抵当権が実行されたからといって、債務が消滅するとは限らな
 いのです。
 
  あなたの場合、債権者である住宅金融公庫は、抵当権のほかにあな
 たに保証人を立てさせていましたから、不足額について保証人に請求
 したのだと思われます。保証人が債務者に代わって債務を弁済すると、
 債務者に対して求償権を取得しますから(民法459条)、保証人はこの
 求償権に基づいてあなたに請求してきたのでしょう。
 
  具体的な事情が明らかではありませんが、あなたがすでに債務を全
 額弁済していたというような事情がない限り、保証人からの請求には
 応じる必要があると思われます。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第45回┃
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  恩赦
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  前回、「前科」について取り上げた際に登場した「恩赦」。先日の
 内親王ご誕生の際にも実施が検討されましたが(結果的には実施しな
 いことになりました)、この「恩赦」とはどのようなものなのでしょ
 うか?
 
  恩赦とは、公訴権を消滅させ、または刑罰権の全部もしくは一部を
 消滅させる行政権の作用で、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復
 権の5種類があります。それぞれの意味は以下のとおりです。
 
 ・大赦
  政令で罪の種類を定めてこれを行い、有罪の言渡を受けた者につい
 ては、その言渡は効力を失い、まだ有罪の言渡を受けていない者につ
 いては公訴権が消滅します(恩赦法2条、3条)
 
 ・特赦
  有罪の言渡を受けた特定の者に対して行われ、有罪の言渡の効力を
 失わせます(恩赦法4条、5条)
 
 ・減刑
  確定判決による刑を減軽し、または刑の執行を減軽します(恩赦法6
 条、7条)。政令によって罪または刑の種類を定め、これに該当する者
 に一律に適用する政令減刑と、特定の者に対して行う特別減刑とがあ
 り、刑の執行の減軽は後者の場合のみに行われます
 
 ・刑の執行の免除
  有罪判決で確定した刑について、その執行のみを免除します(恩赦
 法8条)。刑の免除の場合と異なり、刑に処せられたことになるので、
 前科として扱われます
 
 ・復権
  有罪の言渡を受けたため、法令の定めるところにより資格を喪失し、
 または停止された者に対し、その資格を回復するものです(恩赦法9条、
 10条)
 
  このように、一定の基準で有罪判決を受けた人の刑が減軽されるの
 は、納得が行かないと感じる方も多いかと思います。しかし、恩赦に
 は、法の画一的な適用や裁判の後に生じた事情の変更による不都合を
 解消したり、受刑者の服役態度等に応じた妥当な刑罰を加えるといっ
 た効果があり、まったく不合理とはいえない面があるのです。

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「Legal Frontier21」のホームページ
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
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 ◆◆編集後記◆◆

  今年の流行語大賞に、小泉首相の一連の発言が選ばれたそうです。今年は
 いつも以上に政治が注目されましたから、それももっともだと思います。た
 だ、政治家の言葉は、実行されなければ意味がありません。今年世に出た政
 治家の言葉のうち、いくつが実行されたかを思うと気持ちが暗くなるのは私
 だけでしょうか?

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
   すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
   また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
   うえ、ご相談ください。

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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡


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