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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第58号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第58号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆       Legal Frontier 21
    ▼∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▼    *辰已法律研究所 大阪*


発行部数:5041部(まぐまぐ4074部、melma!967部)  毎週火曜日配信

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第46回
  ~給料から損害賠償の天引きは可能?~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第44回
  ~前科~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第46回

  ~給料から損害賠償の天引きは可能?~
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Q 夫はサービス業で店長をしておりますが、そのお店の売上金が50万
 円紛失したそうで、責任者である夫が管理不行き届きの為、全額を給
 料から差し引くと言われました。最初は来月の給料を全くゼロで、次
 月は足りない分を差し引くと言われましたが、「小さな子供もいる家
 庭で、ゼロではとうていやっていけない」と言うと、「分割で取る」
 と言います。でも本当に払う義務はあるのでしょうか?

                      (20代後半:女性)

A 仮に店の売上金の紛失があなたの夫の管理不行き届きによるもので
 ある場合、会社からの損害賠償請求そのものを拒むことはできません。
 しかし、会社が一方的に損害賠償を賃金から天引きすること(損害賠
 償請求権と賃金債権の相殺)は認められません。
 
  労働基準法24条1項は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額
 を支払わなければならない。」と定めています。このうち、おたずね
 のケースで問題となるのは、「全額を支払わなければならない」とい
 う部分(全額払いの原則)についてです。
  この原則は、使用者が労働者に対して有する債権を一方的に労働者
 の賃金債権と相殺することも禁ずるものと解されています。これを許
 すと賃金を確実に労働者に受領させるという本原則の趣旨に反するこ
 とになるからです。
  したがって、おたずねのケースでも、使用者による一方的な相殺は
 許されないと考えられます。
 
  もっとも、労働者の同意を得て相殺をすることは、その同意が労働
 者の自由な意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的
 に存在する時は、同法24条1項に反しないとする判例があります。
 
  以上より、単なる口約束でなく、書面で相殺を認める旨の同意が示
 されているような場合を除き、会社が損害賠償請求権と賃金債権を相
 殺することは認められないことになります。
 
  使用者の所在地の労働基準監督署に相談すると、指導をしてくれる
 ことがありますので、一度相談されてみてはいかがでしょうか。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第44回┃
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  前科
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  日常用語としてはよく使われる「前科」という言葉。一般に、
 確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいますが、法令上の用語
 ではありません。
 
  また、「前科が戸籍に記載される」という話を耳にすることが
 ありますが、前科が戸籍や住民票に記載されることはありません。
 ただ、罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者
 については、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定
 期間記載されます。これは、一定の職につく資格又は選挙権・被
 選挙権の有無の調査・確認のためのもので、この名簿を見ること
 ができるのはごく限られた機関のみです。本人も見ることができ
 ません。
 
  そして、上に書いた「一定期間」ですが、刑の執行を終わり、
 またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・
 科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10
 年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を
 失い(刑法34条の2)、犯罪人名簿からも削除されます。また、
 恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5
 条)、犯罪人名簿から削除されます。

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「Legal Frontier21」のホームページ
【ほ~(法)納得、どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。

ホームページをキーワードで検索できる「なっとくサーチ」もパワ
ーアップ! 従来よりも高速に検索できるようになりました。

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  ■□なっとく法律相談□■

 ~両親を養ってきた長男も相続分は平等?~

Q 父の遺産相続で「すぐに金が必要だ」と言う次男に法定相続分
 の3倍を渡しました。そのかわり母の遺産相続時には長男である
 私がその全てを受け取る条件で私の相続分は法定相続分以下の土
 地建物を受け取り分割協議書を作成しました。

  ところが、今年母が亡くなり改めて遺産分割協議を行ったとこ
 ろ、次男は法定相続分を要求してきました。父の遺産相続時の約
 束など口約束で何の効力も無いと言い、家庭裁判所での調停も辞
 さないと言っております。

  母の遺言書もなく父の時の協議書にも約束事はうたってはおり
 ません。したがって、このままでは次男の言う通りになってしま
 いそうなのです。

  父母の意志を継ぎ実家を守り、自分の給料で父母も養ってきた
 私自身もやりきれませんし、母の面倒を一手に引き受けていた妻
 も可哀想でなりません。

  できれば兄弟の協議で円満に解決したいと思います。
  良きアドバイスをよろしくお願いします。
                     (30代後半:男性)

 この質問に対する回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

  おかげさまで、ホームページ「法、納得どっとこむ」のトップページのア
 クセス数がのべ10万アクセスを迎えることができました。同種のサービスを
 提供しているサイトに比べると、まだまだかもしれませんが、これからも皆
 さんにできるだけわかりやすく法律に関する情報をお伝えしていきますので、
 今後ともどうぞよろしくお願いします。
 
  このごろ、コンピュータウイルスに関する被害が相次いでいるようです。
 当編集部にも毎日のようにウイルスに感染したメールが届きます。
  現在流行しているウイルスは、対策がなされていないと、メールをプレビ
 ューしただけで感染します。メールのプレビュー機能をオフにしたうえで、
 適切な対処をすることをおすすめします。

[関連情報]
○IPAセキュリティセンター(緊急対策警報をご覧ください)
 http://www.ipa.go.jp/security/
○気づかぬうちにウイルスを送っていた!(なっとく法律相談)
 http://www.hou-nattoku.com/consult/2.htm

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
   すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
   また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
   うえ、ご相談ください。

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    _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/    発行元:Legal Frontier 21
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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡


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